蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

自動車の売買契約書

2018年10月15日 | 税務のこと
自動車の販売に関する契約書は印紙税の課税対象外の文書になっていますので、印紙の貼付は
必要ありません。

契約書に自動車の修理や加工など請負契約に関する記載がある場合は課税文書になりますので、
請負金額によっては印紙の貼付が必要になります。

また、契約書に預託金相当額を表示した場合には 金銭債権の譲渡に関する契約書とみなされ、
預託金相当額が1万円以上の場合、200円の印紙が必要となります。