11月7日に新しい政府税制調査会が発足されました。新しい会長は、本間正明さん(大阪大学教授)。残念ながら面識はありません。 もちろん他の方とも。
その税制調査会は、12月1日に総理大臣に来年度税制改正の答申を提出するという過酷なスケジュールで議論しています。新体制の発足の遅れと、改正時期が重なったことで仕方ないとの見方もありますが、そんなに急いでちょっと心配です。
そのため毎日のように、税制改正の話題が新聞等に出ている訳ですが、11月27日の段階での議論をまとめたいと思います。
①証券税制
上場株式を売却した場合又は上場株式から配当をもらった場合は、本来の税率である20%ではなく、10%で課税されています。この特例の期限が平成19年12月に切れるため、20%に戻すか、10%のままにするか議論がされています。これに関連して配当所得・利子所得・株式譲渡所得を一つの所得にまとめる「金融一体課税」についても議論されています。
②減価償却制度
建物などの減価償却資産を購入した場合、取得価額の95%までしか減価償却出来ないのを全額出来るようにするというもの。既存の減価償却資産についても対象の範囲に入れているようです。
その他にも短期的なことでいろいろ議論されていますが、これからの税制をどうするかなど長期的な議論も行われています。
その税制調査会は、12月1日に総理大臣に来年度税制改正の答申を提出するという過酷なスケジュールで議論しています。新体制の発足の遅れと、改正時期が重なったことで仕方ないとの見方もありますが、そんなに急いでちょっと心配です。
そのため毎日のように、税制改正の話題が新聞等に出ている訳ですが、11月27日の段階での議論をまとめたいと思います。
①証券税制
上場株式を売却した場合又は上場株式から配当をもらった場合は、本来の税率である20%ではなく、10%で課税されています。この特例の期限が平成19年12月に切れるため、20%に戻すか、10%のままにするか議論がされています。これに関連して配当所得・利子所得・株式譲渡所得を一つの所得にまとめる「金融一体課税」についても議論されています。
②減価償却制度
建物などの減価償却資産を購入した場合、取得価額の95%までしか減価償却出来ないのを全額出来るようにするというもの。既存の減価償却資産についても対象の範囲に入れているようです。
その他にも短期的なことでいろいろ議論されていますが、これからの税制をどうするかなど長期的な議論も行われています。