蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

税制改正について

2006年11月27日 | 税制改正
11月7日に新しい政府税制調査会が発足されました。新しい会長は、本間正明さん(大阪大学教授)。残念ながら面識はありません。 もちろん他の方とも。

その税制調査会は、12月1日に総理大臣に来年度税制改正の答申を提出するという過酷なスケジュールで議論しています。新体制の発足の遅れと、改正時期が重なったことで仕方ないとの見方もありますが、そんなに急いでちょっと心配です。

そのため毎日のように、税制改正の話題が新聞等に出ている訳ですが、11月27日の段階での議論をまとめたいと思います。

①証券税制
上場株式を売却した場合又は上場株式から配当をもらった場合は、本来の税率である20%ではなく、10%で課税されています。この特例の期限が平成19年12月に切れるため、20%に戻すか、10%のままにするか議論がされています。これに関連して配当所得・利子所得・株式譲渡所得を一つの所得にまとめる「金融一体課税」についても議論されています。

②減価償却制度
建物などの減価償却資産を購入した場合、取得価額の95%までしか減価償却出来ないのを全額出来るようにするというもの。既存の減価償却資産についても対象の範囲に入れているようです。

その他にも短期的なことでいろいろ議論されていますが、これからの税制をどうするかなど長期的な議論も行われています。

個人事業者の記帳について②

2006年11月15日 | 税務のこと
前回は、青色申告者の帳簿について説明しました。 今回は、白色申告者の帳簿についてです。
白色申告と聞いて、「えっ帳簿を付けるの?」という方もいるかと思います。
一定の場合には記帳義務も、帳簿書類の保存義務もあります。

一定の場合とは・・・

(記帳義務の場合) 前年又は前々年分の所得金額が300万円を超える場合は、当年分の収入金額及び必要経費に関する事項を記録した帳簿書類を保存しなくてはなりません。

(帳簿書類の保存義務の場合) 上記以外の方でも、確定申告書を提出していれば、帳簿書類を保存しなければなりません。

※帳簿書類とは、帳簿の他、請求書、納品書、領収書などです。

上記のとおり、白色申告者でも帳簿を作成し保存しなければならないので、あとちょっとだけ頑張って青色申告をすることをおすすめします。

個人事業者の記帳について①

2006年11月10日 | 税務のこと
今年も残り二ヶ月ということで、来年の確定申告の準備の為に帳簿をつけないと、と思っている方は多いかと思います。
今回は個人事業者の記帳についてですが、そもそも個人事業者の申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。
今回はそのうち青色申告者が用意しなければならい帳簿について説明したいと思います。

青色申告者には特別控除として、「65万円」又は「10万円」を所得から控除することが出来ます。どちらの控除を受けるかによって必要な帳簿も変わってきます。

① 65万円の控除を受ける場合
帳簿から「貸借対照表」と「損益計算書」を作成できなければなりません。一般的には、複式簿記による記帳が必要になります。
例えば、現金で切手を買った場合、現金出納帳に切手を買った事実と金額を記載し、総勘定元帳の通信費の科目に同じ事を記載しなければなりません。んー・・・考えただけでも面倒ですよね。でも現在は、パソコンの経理ソフトでも安くて使いやすいものがあって、簿記の知識がなくても記帳できるので、可能であればパソコンで記帳したほうが効率が良く、ミスも少ないと思います。

② 10万円の控除を受ける場合
「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」を備付けることになっています。この場合にも、借入金や未払金、減価償却費など①に比べて足りない帳簿を追加で記帳していれば、①と同様に65万円の控除を受けれます。

どちらにしても、帳簿はつけなければなりません。面倒でもまずは、領収書・請求書等のファイリング゛から始めてみましょう。あとで楽です。