投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2017年 5月25日(木)11時10分41秒
続きです。
平安初期に山鳥の尾のように長い長い和風諡号も消え、漢風諡号の全盛時代が到来するかと思いきや、実際には漢風諡号も間もなく絶えて価値中立的な追号の時代になってしまいます。(p652以下)
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光仁、桓武、仁明、文徳、光孝の漢風諡号に付いては、光仁天皇の諡号告文が西宮記に見え、光孝天皇の諡号が寛平元年八月に定められしことが日本紀略に見えたる外には徴すべき資料の伝はれるものなし。
是より以後は諡号の制絶え、之に代へて専ら追号を定められしが、崇徳天皇の保元の変に拠り讃岐国に崩じたまふや、治承元年七月二十九日特に追尊して崇徳院の諡号を上り、爾来遠国に遷幸の後崩じたまひし天皇には特に諡号を上るの例を為し、長門国に崩じたまひし安徳天皇の諡号は文治三年四月に、隠岐国に崩じたまひし後鳥羽天皇の最初の諡号顕徳院は延応元年五月に、佐渡国に崩じたまひし順徳天皇の諡号は建長元年七月にそれぞれ定められたり。
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その追号の大きな流れの中で、「崇徳」「安徳」「順徳」、そして後鳥羽院の最初の諡号である「顕徳」の四つの諡号が奇妙な小波を立てるのですが、これが「怨霊」と関係することは前々回の投稿「『徳』諡号と怨霊」で述べました。
「徳」諡号と怨霊
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/3b0b80180555abf605b6f4cdecc1702c
そして、「順徳」以後、改めて続く追号の大きな流れに逆らって、19世紀に突如として登場するのが「光格」という諡号ですね。(p653以下)
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此等の諸例を除くの外、一般には歴代専ら追号を上るの例なりしが、光格天皇崩じたまふに及び、御子仁孝天皇は先帝御在位中故典旧儀を復興したまひし聖績に付き叡慮あり、久しく中絶したる諡号奉上の儀を再興したまひ、東坊城聡長等の勧進に依り天保十二年閏正月二十七日に陣儀を行はしめ、光格天皇の諡号を宣命を以て山陵に告げ、詔書を以て天下に宣示したまへり。之に依り諡号の制は再び開かれ、仁孝天皇及び孝明天皇の諡号はこの例に拠り相次いで勅定せられたり。明治維新の後に及び、明治三年七月二十四日従来諡号又は追号の沙汰なかりし大友帝に弘文天皇、廃帝大炊王に淳仁天皇、九条廃帝に仲恭天皇の諡号を定めたまへり。
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弘文・淳仁・仲恭天皇の諡号は実に明治に入ってから贈られたものなんですね。
ま、これも面白い話がいろいろありますが、パスします。
次いで諡号を選ぶ手続きです。(p654以下)
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光仁天皇以後に於ける此等の漢風諡号撰定の儀に付きては、西宮記所載の光仁天皇諡号告文に「考諸六籍、諮于百寮」と見え、又崇徳天皇の諡号は通典に拠り撰進せられたること玉葉に見え、光格天皇以後も同じく支那の古典より文字を撰び、公卿に勅問ありて定められたるを以て見れば、他の御歴代諡号に付いても同じく、支那の古典を典拠とし、公卿の儀に依り撰進せられたることを推し得べし。諡号定まれるときは、之を祭文を以て先帝の山陵に告げ、勅書を以て諸司に施行すること西宮記に見え、光格天皇の例も亦同様なれども、崇徳、顕徳の両諡号には勅書なかりしこと百錬抄に見えたり。
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この後、もう少し解説が続くのですが、省略します。
続きです。
平安初期に山鳥の尾のように長い長い和風諡号も消え、漢風諡号の全盛時代が到来するかと思いきや、実際には漢風諡号も間もなく絶えて価値中立的な追号の時代になってしまいます。(p652以下)
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光仁、桓武、仁明、文徳、光孝の漢風諡号に付いては、光仁天皇の諡号告文が西宮記に見え、光孝天皇の諡号が寛平元年八月に定められしことが日本紀略に見えたる外には徴すべき資料の伝はれるものなし。
是より以後は諡号の制絶え、之に代へて専ら追号を定められしが、崇徳天皇の保元の変に拠り讃岐国に崩じたまふや、治承元年七月二十九日特に追尊して崇徳院の諡号を上り、爾来遠国に遷幸の後崩じたまひし天皇には特に諡号を上るの例を為し、長門国に崩じたまひし安徳天皇の諡号は文治三年四月に、隠岐国に崩じたまひし後鳥羽天皇の最初の諡号顕徳院は延応元年五月に、佐渡国に崩じたまひし順徳天皇の諡号は建長元年七月にそれぞれ定められたり。
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その追号の大きな流れの中で、「崇徳」「安徳」「順徳」、そして後鳥羽院の最初の諡号である「顕徳」の四つの諡号が奇妙な小波を立てるのですが、これが「怨霊」と関係することは前々回の投稿「『徳』諡号と怨霊」で述べました。
「徳」諡号と怨霊
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/3b0b80180555abf605b6f4cdecc1702c
そして、「順徳」以後、改めて続く追号の大きな流れに逆らって、19世紀に突如として登場するのが「光格」という諡号ですね。(p653以下)
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此等の諸例を除くの外、一般には歴代専ら追号を上るの例なりしが、光格天皇崩じたまふに及び、御子仁孝天皇は先帝御在位中故典旧儀を復興したまひし聖績に付き叡慮あり、久しく中絶したる諡号奉上の儀を再興したまひ、東坊城聡長等の勧進に依り天保十二年閏正月二十七日に陣儀を行はしめ、光格天皇の諡号を宣命を以て山陵に告げ、詔書を以て天下に宣示したまへり。之に依り諡号の制は再び開かれ、仁孝天皇及び孝明天皇の諡号はこの例に拠り相次いで勅定せられたり。明治維新の後に及び、明治三年七月二十四日従来諡号又は追号の沙汰なかりし大友帝に弘文天皇、廃帝大炊王に淳仁天皇、九条廃帝に仲恭天皇の諡号を定めたまへり。
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弘文・淳仁・仲恭天皇の諡号は実に明治に入ってから贈られたものなんですね。
ま、これも面白い話がいろいろありますが、パスします。
次いで諡号を選ぶ手続きです。(p654以下)
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光仁天皇以後に於ける此等の漢風諡号撰定の儀に付きては、西宮記所載の光仁天皇諡号告文に「考諸六籍、諮于百寮」と見え、又崇徳天皇の諡号は通典に拠り撰進せられたること玉葉に見え、光格天皇以後も同じく支那の古典より文字を撰び、公卿に勅問ありて定められたるを以て見れば、他の御歴代諡号に付いても同じく、支那の古典を典拠とし、公卿の儀に依り撰進せられたることを推し得べし。諡号定まれるときは、之を祭文を以て先帝の山陵に告げ、勅書を以て諸司に施行すること西宮記に見え、光格天皇の例も亦同様なれども、崇徳、顕徳の両諡号には勅書なかりしこと百錬抄に見えたり。
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この後、もう少し解説が続くのですが、省略します。