オータムリーフの部屋

残された人生で一番若い今日を生きる。

武器輸出三原則もなしくずし

2013-12-24 | 政治

政府は23日、南スーダンの政情不安を受け、国連南スーダン派遣団(UNMISS)に参加している陸上自衛隊の弾薬1万発を国連の要請で無償提供することを決めた。

 弾薬は国連を通じ、現地の韓国軍に提供される。国連からの弾薬の提供要請は22日にあった。UNMISS参加国で、韓国軍と同じ弾薬(小銃弾)を使っているのは自衛隊だけで、自衛隊は比較的治安が安定しているジュバにとどまっている。政府は23日に国家安全保障会議(日本版NSC)4大臣会合を開いて対応を協議し、「緊急の必要性・人道性が極めて高い」と判断、持ち回り閣議で提供を決めた。
PKOにおける日本からの武器・弾薬の譲渡は初めて。外国への武器輸出を禁じた武器輸出三原則に抵触するため、菅義偉(すが・よしひで)官房長官は譲渡が終わり次第、今回の譲渡を例外とする談話を発表する。政府は従来、PKOで国際機関から武器・弾薬の譲渡を要請されても応じない方針を示してきたが、「緊急性・人道性が極めて高い」として方針転換した。
 PKO協力法は、日本から国際機関に対する「物資協力」を認めている。ただ、政府はこれまで「人の殺傷、物の破壊を目的とする武器・弾薬の供与を要請されることは想定していない」として、要請があっても応じない考えを示してきた。政府は今回の譲渡を「法律には『武器・弾薬を除く』とは書かれていない。一刻を争う事態で人道性も高いため、必要な措置だ」と説明している。

 
 これまで日本は、憲法の平和主義に基づき、海外への武器輸出を禁じた武器輸出三原則から、武器や弾薬を提供したことはない。自衛隊イラク派遣の根拠となった「イラク支援法」や、インド洋での給油活動の根拠となった「テロ対策特別法」でも、提供する物資から武器弾薬は除外されている。
政府が、今回、提供の根拠としているPKO協力法の「物資協力」について、政府はこれまでの国会で、「武器や弾薬は含まれず、国連から要請があっても断る」と答弁していた。
内閣府の担当者は、「当時の答弁は基本的な考え方を述べたものであり、緊急時の例外的な武器弾薬の提供を排除したものではない」と説明している。
憲法が専門で、学習院大学大学院教授の青井未帆さんは、「南スーダンの状況は客観的に悪化していると言えるので、緊急性があるという判断には一定の理由がある。しかし、今回の提供が、過去の政府答弁と整合性が取れていないことも否定できない。緊急性があるとしても、政府が何をしてもいいということにはならず、武器輸出三原則がなし崩しになるおそれもある」と指摘している。
憲法なんてなんのその、法律なんてなんのその、緊急・人道的なら例外作って何でも出来ちゃう???
武器輸出三原則は、共産圏と国連決議による武器禁輸措置をとられた国、及び紛争地域への武器輸出を禁止したものであり、他の地域への武器輸出は「慎む」とされているため、武器輸出そのものを禁止しているわけではないが、日本は原則として武器および武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出をしていない。従って運用面での大きな方針転換であり、一度例外を作ったことで、例外が例外でなくなる危険性がある。しかもこの武器輸出三原則は、アメリカへの武器技術供与は例外とされ、武器輸出が認められている。また、ミサイル防衛システム構築のための「武器」輸出もアメリカ合衆国に限定して認められている。このアメリカ例外規定は、アメリカ合衆国が「紛争当事国」であっても、論理的には適用される。こんなところにもアメリカ従属の姿勢が色濃い。
 憲法や法律なんて国民を守るものとしてはもろいものだ。侵略戦争だって自衛のための戦争と言いくるめることはできるし、集団自衛権に至ってはアメリカが侵略戦争を始めてもアメリカを守るための海外派兵が正当化されそうだ。中国を敵視し、アメリカ従属の政治姿勢を示す限り、日本の軍備には絶対反対である。まずアメリカと対等になることだ。思いやり予算を止め、不平等条約である地位協定を改めるべきだ。この法律の第17条により、「合衆国の軍法に服するすべての者に対して、また米軍基地内において、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。日本国内でありながら日本の法令は適用されず駐在公館(将兵個人には外交官)並みの治外法権・特権が保証されており、日本国民の人権が侵害されている。在日米軍基地周辺の住民、特に沖縄の住民から改定を求める声が上がっている。不祥事や事故のたびに、日本政府は「抗議と再発防止要求を申し入れる」とコメントするが、日本国土を無償で提供してやっているアメリカに対して抗議と再発防止をお願いするしかない状態がそもそもおかしい。不平等の極みだ。日本国内の犯罪に対して基地内で治外法権が認められる地位協定は1952年に調印された。アメリカの占領時代の不平等条約地位協定の改定なくして、日本の戦後は終わらない。

思いやり予算の内訳は在日米軍基地職員の労務費、基地内の光熱費・水道費、訓練移転費、施設建設費などである。思いやり予算の開始当初から現在までに日本が負担した駐留経費の総額は3兆円超に及び、年度あたりでもドイツや韓国など他の同盟国と比較して圧倒的に額が多い。そのため、日本は「世界一気前のいい同盟国」と揶揄される。
なお、「思いやり予算」以外にも、日本が拠出している在日米軍関連経費は存在する。防衛省公式サイトの「在日米軍関係経費(平成23年度)」によれば、平成23年度の在日米軍関連経費の内訳は、いわゆる「思いやり予算」は1,858億円であるが、それとは別に、多額の経費が計上されている。
基地周辺対策費など 1,739億円
沖縄に関する特別行動委員会(SACO)関係費 101億円
米軍再編関係費 1,161億円
提供普通財産上試算(土地の賃料) 1,658億円(防衛省の予算外)
基地交付金 394億円(防衛省の予算外)
 
1990年代から娯楽・保養施設、果ては日本人従業員に貸与される制服や備品までも思いやり予算で処理されている事が指摘され、近年にはさらなる「不適切な支出」が明らかとなり、見直すべきとの声が多く上がってきた。2008年度の予算について、野党であった民主党は「レジャー向けの職員の人件費まで日本が負担するのはおかしい」などとして反対した。
もっとも予算総額は1999年の2,756億円が頂点となったあと総額の減少が続いており、2010年には1,881億円となっていた。しかし同年、民主党菅直人政権は以後5年に渡って前年度水準を維持することで米両政府と合意した。
上記の合意を受け、2011年1月21日午前に、前原誠司外務大臣とジョン・ルース駐日アメリカ大使は外務省で会い、2011年度以降の「在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)に関する特別協定」に署名した。東日本大震災の後のトモダチ作戦による親米感情の高まりの影響もあり、2011年3月31日には、民主、自民などの賛成多数で、「在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)に関する特別協定」が国会で可決され、有効期限は従来の3年から5年に延長され、今後5年間、日本は米軍に現行水準(10年度予算で1881億円)を支払い続けることを決定した。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿