◎御訪問ありがとうございます。
最新の記入例はこちらにあります。(平成29年10月3日追記)
↑ クリックしてください。
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こんにちは、すぎぼーです
最近ブログのアクセス数が増えてきていて「そうや!もう年末控除の時期がやってきたんやなぁ」と思いました。
読者の方からも「今年もお願いします」とのリクエストも頂戴していたので、本日アップします。
平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と
平成23年分給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書
↑クリックすると大きくなります。
去年度は子供手当の関係で16歳未満の子供の扶養控除がなくなったりと、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の方が少し変わりましたが、今年は去年とほぼ一緒と考えてください。
子供手当が結局うやむやになったわりに、「扶養控除が廃止」のままなんで、小さいお子さんをお持ちの方はご不満でしょうが、下で働くもんにとっては、毎年秋口には申告書を仕上げなければならないので、実務は“待ったなし”。
仕方ないですよね
◎去年と変わった点は、国税庁の手引を参照にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm
また、例年「2枚の実例を連動させてください(同じ人の申告のようにしてください)」という意見をいただくんですが、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が共存できませんので、あえて「違う家族」の例とさせていただいております。
ご了承くださいね
しかも、神戸秋夫さんは厚生年金に加入していないサラリーマンです大きな会社だと、サラリーマンが国民年金等は支払ってませんよね。これも、例を記入するためのゴリ押しです(笑)
来年度からは、「人的控除額」とか「平成24 年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と契約した保険の控除額」とかが変わってくるようなので、総務の方は要チェックです。
↑注意!!今年からじゃないですよ!!来年の申告時には出てくるかも?ということです。
◎くわしくは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
それと、毎年載せているんですが、見本はあくまで弊社の社員さん用に作成した物なので、お困りの方は見本にしていただいてかまわないんですが、表中使用の氏名住所は当然架空、金額も国税庁の手引きを参考にしたので、個別には違うと思います。
特に年金受給者や障害者の方の扶養がとても複雑になってきておりますので、個別ケースについては、やはり会社のご担当者に問い合わせてくださいね。
ここ数年、個人的な質問を受けているのですが、間違ったことを言うと大変なことになりますので、できるだけ会社に聞いてください。
「この見本を使って計算を間違えた」とか「損害を被った」とかのご苦情にはお答えできませんので、ご了承の上お使いくださいね
それでは、がんばって記入してください!!
ご面倒ついでに初歩的な事をお聞きするのですが、「①一般生命保険料」の控除額を書く欄の金額を間違えてしまったのですが、二重線を引いただけでよいのでしょうか?たしか去年も間違えても訂正印は押さなかった気がするのですが。。。本当にすみません;ご回答頂けるとうれしいです。
生命保険の控除額は添付書類(証明書)もあることですし、間違って記入しても、二重線で訂正し、正しい金額を書きなおせばいいのではないでしょうか?
ただし、担当者(会社)によっても取り扱い方が違うかもしれませんので詳しくは会社の総務に聞いてみてくださいね
夫の会社(自営)なので、総務系の叔母さんもきっと聞いても「え・・?」という感じだと思われます^^;会社が許せばOKなもんなんでしょうか?この申請書の最後の行き先は確か会社保管だったような・・・?
一応聞いてみますね。ありがとうございました^^
また、来年度も宜しくお願いします。
こんな親切なブログがあり助かりました。
ありがとうございます。
主婦で今年5月からパートを始めたのですが、年末控除の申請書類の書き方がわからないので教えてください。
扶養控除申告書の「平成24年中の所得見積額」ですが、パート代の月平均2.5万円なので、年間30万円にしかなりません。この場合所得見積額は、いくらと記載すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
私から見て、主人の内容を記載する項目でしたね…早とちりで申し訳ありません。
毎年参考にしていただいているんでしょうか?大変光栄なことです
また来年も作成できますようがんばりますので、またよろしくお願い致します
御主人様が持って帰ってこられた書類をなつママ様が記入してらっしゃるんですね?えらいな~
うちはウチは主人のは主人にビシビシ(笑)書いてもらってます。あっ、自分の書類は自分で書いてますけどね
根を詰めずに、お体ご自愛くださいね。
「配偶者特別控除」はややこしいんですが、パート主婦が年間所得(収入から必要経費を引いた額)、38万円を超えるといきなり控除がなくなるのを避けるために設けられた、嬉しい?制度です。一方、「配偶者控除」は、年間収入(所得ではありません)103万円までの主婦が受けることのできる控除です。
つばき様の場合は「配偶者控除」の対象となります。
がんばって記入してくださいね