年金ふわふわ

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同日得喪ができるのは特老厚の受給権者

2011年11月10日 | 年金ワンポイント
『特別支給が61歳になってしまうと、60歳過ぎて給料が下がっても「同日得喪」はできないのですよね? 繰り上げてもそれは「本来支給」だから、今のままだとダメですよね? 』という「神奈川のクリハラ」さんのコメント。

おっしゃるとおりですね。

たとえば60歳以後も在職した場合、老厚は在職年金になります。停止額は標準報酬に応じて計算されますが、60歳を過ぎて給与が下がっても継続して被保険者なので、標準報酬の改定は随時改定になります。

そうなると、給与は下がっているのに3カ月間は60歳前と同じ高い標準報酬なので、在職停止額が大きくなってしまう。これを改善するために、60歳以後の定年退職・即再雇用などの場合は、便宜的に資格喪失・同日再取得の手続きをしてもよろしい、となっています。これが、「クリハラ」さんがいわれる同日得喪です。

同日得喪をすると標準報酬は取得時決定なので、随時改定のように3カ月待たなくても下がった給与に応じた標準報酬になり、在職年金も下がった給与に応じた停止額になる。というわけです。

ただし、この扱いができるのは「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」について。65歳からの老齢厚生年金の受給権者については、この扱いはしてくれないんですね。

たとえば、61歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられる者は、61歳前に、たとえば60歳から老齢厚生年金を繰上げ受給できます。繰り上げた老齢厚生年金は、65歳前に受給してはいても、通常は65歳から支給される本来支給の老齢厚生年金です。

ということは、老齢厚生年金を繰上げ受給した者は、「クリハラ」さんがいわれるとおり、同日得喪の扱いはしてくれないわけですね。

1 コメント

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ありがとうございます。 (神奈川のクリハラ)
2011-11-18 23:03:41
取り上げていただき、ありがとうございます。
支給開始年齢を上げていくのなら、国民年金の加入も20歳ではなく、大学卒業の23歳にすればいいのに、と思います。
20歳という年齢はとても中途半端です。
いずれは共通番号になるのかもしれませんが、義務教育終了の中学卒業時に基礎年金番号を付番し、20歳前障害のパンフでも配っておけばいいのに、とも思います。

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