釜戸海道商人荷物御留 5回目(最終回)
中山道は慶長年間に大井宿から御嵩宿までの新道が開通する
しかしこの間急峻な坂道続きでしかも遠距離であったため
大湫、細久手に新宿を設置した
中山道に限らず五街道はすべて一宿ごと継ぎ送りの駅伝制である
公道である中山道筋の宿駅を維持するため
名古屋~信州間の荷物はすべて(商荷を含む輸送独占)
本海道(小牧街道経由)で継ぎ送りをさせる必要があった
下街道は古くから名古屋と信州を結ぶ物資輸送路であった
中山道新道に大湫宿ができる頃(慶長9年)には
下街道筋の内津(現春日井市)・池田(多治見市)・高山(土岐市土岐津町)
土岐(瑞浪市土岐町)・大島(瑞浪市釜戸町)で
馬方連中による宿継ぎも行われていた
下街道筋の村々にとって商人荷物御留は死活問題であった
釜戸村の安藤家文書「代々覚書」によれば
本海道宿々から最初の訴訟があった年(寛永元年)の
10月には前記のうつつ村・池田村・高山村・とき村・大嶋村
及び西美濃牧田川筋の牧田村・烏江村・栗笠村・船付村まで
巻き込んで反対訴訟(釜戸海道商人荷物御留)を行っている(後述)
名古屋は領主の城下町でありバンバン発展していた
当然中心地の吸引力は増すばかりである
中山道は本来京・上方から東国への道として整備され
特に御嵩~大井はほぼ一直線に人為的に作られた道なのである
そして悪いことに名古屋を通らない
では名古屋から信州への輸送はどうしたらいいか
どこかで追分を作るより仕方がない
それが小牧街道を経由する道であった
従来からの近道があるにも拘らずだ
(大井から大湫よりに少し進んだ槙ヶ根が追分の下街道)
名古屋~信州間の商荷輸送では
大湫宿細久手宿など中山道筋宿々は
距離だけでなくその外数々の不利な条件が重なっており
宿経営の衰貧を食いとめるためには尾張藩の威光に頼る外なく
再三訴訟を起こした
訴訟が繰り返されるたびごとに通行制限は厳しくなっていく
元禄の訴訟(今回読んでいる文書)は3回目である
尾張藩は本海道筋宿々の意向を汲んで
名古屋町中と大井中津川落合の各宿問屋に対し
下街道商荷通行禁止を堅く守るよう誓わせた
しかし一時的に利き目はあっても
年が経過するうちにまた元のモクアミになっていく
覚
一當宿々より名古屋へ参候商人百姓荷付牛馬
先年より小牧道通申筈ニ御座候所
近年下海道通り候様相聞申ニ付
今度御僉儀の上小牧海道致往還
下海道一圓通り申間敷旨被仰付奉得其意
自今以後堅相守可申候
大井宿中津川宿落合宿より名古屋へ向けの
商人百姓荷付け牛馬(木曽谷牛馬)は
前々から小牧海道を通る極めになっておりましたが
最近下街道を通っているように聞き及んでいます
牛馬持ちども取調べの上必ず小牧街道を通るよう
下街道筋は通行停止令が出ているので
以後は堅く守るように
當宿々御領分の寄付の村々へも右の趣相守候様堅申渡
庄屋共方より判形取置可申候
為後日之連判手形仍て如件
元禄弐年巳七月十八日
濃州恵那郡大井宿問屋
甚右衛門
同 弥三右衛門
濃州恵那郡中津川宿問屋
長右衛門
同 次郎右衛門
濃州恵那郡落合宿問屋
善兵衛
同 喜平次
恒川弥五平殿
渡辺仁右衛門殿
大井宿中津川宿落合宿の関係村々へも
右の趣旨を徹底するよう申し渡し
庄屋方で印判を取り置く事
後日の為に連判手形を作成しました
元禄2年7月18日
大井宿問屋甚右衛門始め6人より
恒川弥五平殿渡辺仁右衛門殿宛
覚
一木曽谷中百姓商人荷付牛馬
先年より小牧海道通り申筈ニ候所ニ
近年下海道通り候様ニ相聞申候
自今以後下海道通り候儀不罷成候
駄賃牛馬ハ勿論、自分牛馬共ニ
不残小牧海道通り可申候
右の通り木曽谷中の者共へ可被仰渡候 以上
巳ノ七月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
木曽谷百姓商人荷付け牛馬は
従来から小牧街道を通る極めになっているが
最近は下街道を通っていると聞いている
今日以降下街道を通ることはまかりならぬ
駄賃牛馬はもちろん
自分牛馬の荷物であっても
すべて小牧街道を通るべし
右の通り木曽谷中(問屋及び牛馬持ちども)へ申し渡す
元禄2年7月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
元禄弐年巳ノ七月十八日ニ被仰渡候
右ハ山村甚兵衛様ぇ被仰遣
木曽谷中へ被仰付候留
元禄2年7月18日に仰せ渡しになりました
これは木曽代官山村甚兵衛様へ仰せ遣わされ
木曽谷中へ仰せ付けになった留め書き
覚
一名古屋町中より商人荷付馬
先年より小牧海道通り申筈ニ候所ニ
近年下海道通り候様相聞候
自今以後下海道通り候儀不罷成候
駄賃馬ハ勿論、自分馬共ニ不残
小牧海道通り可申候
名古屋からの商人荷付け馬は
先年から小牧街道を通る筈であったが
最近は下街道を通っているやに聞いている
今後下街道を通ることはまかりならぬ
駄賃牛馬はもちろん
自分牛馬であってもすべて小牧街道を通るべし
右の通木曽谷中并信濃筋問屋馬方
共ニ相守候様ニ被仰付可被下候 以上
巳ノ七月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
右ハ名古屋町中へ被仰付候留
右の通り木曽谷中ならびに信濃筋問屋馬方
双方ともに必ず守るように仰せ付ける
元禄2年7月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
これは名古屋町中へ仰せ付けられた留め書き
覚
一弥五平様御口上ニて被仰渡候ハ
問屋庄屋大井村より下海道御用の儀ニて参候時分ハ
大井村の馬ニのり申参候事上下共ニ不苦候
右の外村中の者ニても御用有之罷通り候儀
上下共ニ不苦候由被仰付候段御口上ニて承候事
巳ノ七月十八日
都筑弥五平様から御口上で仰せ渡されたことは
問屋庄屋衆が御用で大井村より下街道通行する時は
大井村の馬を利用するなら上り下りともよろしい
問屋庄屋以外の者でも村中の者なら
御用で通行する時は上り下りともよろしい
と口上にて承っています
元禄2年7月18日
以上「釜戸海道商人荷物御留被成候書付」全編を読み終る
(参考)
大嶋村(釜戸)安藤家代々覚書にはこんな記述がある
一此下海道筋尾張様より御留メ被成候ニ付
此下海道筋問屋共宿々より
尾州名古屋へ御訴詔ニ罷越候 寛永元子年御訴状上跡書
謹て言上
一先年よりうつゝ筋木曽海道罷通申候商人荷物被仰付之由申候て
下り荷物の分ハ山田問屋相留メ小牧新道を付廻シ申候
か様ニ跡先ニて留メ申候ニ付て
右の本海道御伝馬次の者諸商人迄も迷惑仕申候御事
一うつゝ筋と小牧新道との絵図を上ケ申候
うつゝ筋ハ名古屋より大井迄拾四里半
小牧新道ハ拾九里半
左様ニ御座候ヘは小牧新道ハ五里の廻りニて御座候
駄賃銭も高ク御座候ニ付て西東諸商人迄も迷惑仕候
御寄合へ罷出前々のことくニ被仰付被下候へと様々御断申上候へ共
被仰付不被下候て迷惑仕申候御事
一名古屋様御用物の儀、此以前何ニても御無沙汰不申上候處ニ
ヶ様ニ被仰付、馬次の村々迷惑仕申候御事
右於御尋ハ可申上候
寛永元年子ノ十月日
うつゝ村 五兵衛 判
池田村 庄右衛門判
高山村 安兵衛 判
とき村 忠左衛門判
大嶋村 左平次 判
進上
御小姓衆御中
右の節下海道筋留り申ニ付
西美濃筋も同前ニ迷惑被致候て
則是も訴状指上被申候
則其訴状の写次ニ書
乍恐言上
一当八月よりうつゝ海道筋留り申
付て小牧筋へ諸荷物罷通儀を諸商人迷惑仕候
其上小牧筋ハ道五里の廻りニて御座候故駄賃も多ク懸り申
付て諸荷物共関ヶ原よりすぐニ大垣筋赤坂筋ヲ罷通申候
左様ニ御座候ヘハ濃州御領内牧田村・烏江村・栗笠村
馬方船持中何れも迷惑仕候条
如前々諸荷物うつゝ海道へ罷通り申候様ニ被仰付可被下候
尚様子於御尋は口上ニ可申上候 以上
子ノ十一月十一日
牧田村 勘右衛門判
同村 五兵衛 判
船付村 六左衛門判
同村 太兵衛 判
同村 弥兵衛 判
進上
御奉行衆様参
右如此両所より訴状指上申候へ共相叶不申
其より此下海道留り申候
其節西美濃筋牧田村・船付村より上り申候訴状本紙此方へ請取
手前かけすゝり万証文と一所ニ有之也
中山道は慶長年間に大井宿から御嵩宿までの新道が開通する
しかしこの間急峻な坂道続きでしかも遠距離であったため
大湫、細久手に新宿を設置した
中山道に限らず五街道はすべて一宿ごと継ぎ送りの駅伝制である
公道である中山道筋の宿駅を維持するため
名古屋~信州間の荷物はすべて(商荷を含む輸送独占)
本海道(小牧街道経由)で継ぎ送りをさせる必要があった
下街道は古くから名古屋と信州を結ぶ物資輸送路であった
中山道新道に大湫宿ができる頃(慶長9年)には
下街道筋の内津(現春日井市)・池田(多治見市)・高山(土岐市土岐津町)
土岐(瑞浪市土岐町)・大島(瑞浪市釜戸町)で
馬方連中による宿継ぎも行われていた
下街道筋の村々にとって商人荷物御留は死活問題であった
釜戸村の安藤家文書「代々覚書」によれば
本海道宿々から最初の訴訟があった年(寛永元年)の
10月には前記のうつつ村・池田村・高山村・とき村・大嶋村
及び西美濃牧田川筋の牧田村・烏江村・栗笠村・船付村まで
巻き込んで反対訴訟(釜戸海道商人荷物御留)を行っている(後述)
名古屋は領主の城下町でありバンバン発展していた
当然中心地の吸引力は増すばかりである
中山道は本来京・上方から東国への道として整備され
特に御嵩~大井はほぼ一直線に人為的に作られた道なのである
そして悪いことに名古屋を通らない
では名古屋から信州への輸送はどうしたらいいか
どこかで追分を作るより仕方がない
それが小牧街道を経由する道であった
従来からの近道があるにも拘らずだ
(大井から大湫よりに少し進んだ槙ヶ根が追分の下街道)
名古屋~信州間の商荷輸送では
大湫宿細久手宿など中山道筋宿々は
距離だけでなくその外数々の不利な条件が重なっており
宿経営の衰貧を食いとめるためには尾張藩の威光に頼る外なく
再三訴訟を起こした
訴訟が繰り返されるたびごとに通行制限は厳しくなっていく
元禄の訴訟(今回読んでいる文書)は3回目である
尾張藩は本海道筋宿々の意向を汲んで
名古屋町中と大井中津川落合の各宿問屋に対し
下街道商荷通行禁止を堅く守るよう誓わせた
しかし一時的に利き目はあっても
年が経過するうちにまた元のモクアミになっていく
覚
一當宿々より名古屋へ参候商人百姓荷付牛馬
先年より小牧道通申筈ニ御座候所
近年下海道通り候様相聞申ニ付
今度御僉儀の上小牧海道致往還
下海道一圓通り申間敷旨被仰付奉得其意
自今以後堅相守可申候
大井宿中津川宿落合宿より名古屋へ向けの
商人百姓荷付け牛馬(木曽谷牛馬)は
前々から小牧海道を通る極めになっておりましたが
最近下街道を通っているように聞き及んでいます
牛馬持ちども取調べの上必ず小牧街道を通るよう
下街道筋は通行停止令が出ているので
以後は堅く守るように
當宿々御領分の寄付の村々へも右の趣相守候様堅申渡
庄屋共方より判形取置可申候
為後日之連判手形仍て如件
元禄弐年巳七月十八日
濃州恵那郡大井宿問屋
甚右衛門
同 弥三右衛門
濃州恵那郡中津川宿問屋
長右衛門
同 次郎右衛門
濃州恵那郡落合宿問屋
善兵衛
同 喜平次
恒川弥五平殿
渡辺仁右衛門殿
大井宿中津川宿落合宿の関係村々へも
右の趣旨を徹底するよう申し渡し
庄屋方で印判を取り置く事
後日の為に連判手形を作成しました
元禄2年7月18日
大井宿問屋甚右衛門始め6人より
恒川弥五平殿渡辺仁右衛門殿宛
覚
一木曽谷中百姓商人荷付牛馬
先年より小牧海道通り申筈ニ候所ニ
近年下海道通り候様ニ相聞申候
自今以後下海道通り候儀不罷成候
駄賃牛馬ハ勿論、自分牛馬共ニ
不残小牧海道通り可申候
右の通り木曽谷中の者共へ可被仰渡候 以上
巳ノ七月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
木曽谷百姓商人荷付け牛馬は
従来から小牧街道を通る極めになっているが
最近は下街道を通っていると聞いている
今日以降下街道を通ることはまかりならぬ
駄賃牛馬はもちろん
自分牛馬の荷物であっても
すべて小牧街道を通るべし
右の通り木曽谷中(問屋及び牛馬持ちども)へ申し渡す
元禄2年7月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
元禄弐年巳ノ七月十八日ニ被仰渡候
右ハ山村甚兵衛様ぇ被仰遣
木曽谷中へ被仰付候留
元禄2年7月18日に仰せ渡しになりました
これは木曽代官山村甚兵衛様へ仰せ遣わされ
木曽谷中へ仰せ付けになった留め書き
覚
一名古屋町中より商人荷付馬
先年より小牧海道通り申筈ニ候所ニ
近年下海道通り候様相聞候
自今以後下海道通り候儀不罷成候
駄賃馬ハ勿論、自分馬共ニ不残
小牧海道通り可申候
名古屋からの商人荷付け馬は
先年から小牧街道を通る筈であったが
最近は下街道を通っているやに聞いている
今後下街道を通ることはまかりならぬ
駄賃牛馬はもちろん
自分牛馬であってもすべて小牧街道を通るべし
右の通木曽谷中并信濃筋問屋馬方
共ニ相守候様ニ被仰付可被下候 以上
巳ノ七月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
右ハ名古屋町中へ被仰付候留
右の通り木曽谷中ならびに信濃筋問屋馬方
双方ともに必ず守るように仰せ付ける
元禄2年7月
都筑弥兵衛
稲葉九郎左衛門
これは名古屋町中へ仰せ付けられた留め書き
覚
一弥五平様御口上ニて被仰渡候ハ
問屋庄屋大井村より下海道御用の儀ニて参候時分ハ
大井村の馬ニのり申参候事上下共ニ不苦候
右の外村中の者ニても御用有之罷通り候儀
上下共ニ不苦候由被仰付候段御口上ニて承候事
巳ノ七月十八日
都筑弥五平様から御口上で仰せ渡されたことは
問屋庄屋衆が御用で大井村より下街道通行する時は
大井村の馬を利用するなら上り下りともよろしい
問屋庄屋以外の者でも村中の者なら
御用で通行する時は上り下りともよろしい
と口上にて承っています
元禄2年7月18日
以上「釜戸海道商人荷物御留被成候書付」全編を読み終る
(参考)
大嶋村(釜戸)安藤家代々覚書にはこんな記述がある
一此下海道筋尾張様より御留メ被成候ニ付
此下海道筋問屋共宿々より
尾州名古屋へ御訴詔ニ罷越候 寛永元子年御訴状上跡書
謹て言上
一先年よりうつゝ筋木曽海道罷通申候商人荷物被仰付之由申候て
下り荷物の分ハ山田問屋相留メ小牧新道を付廻シ申候
か様ニ跡先ニて留メ申候ニ付て
右の本海道御伝馬次の者諸商人迄も迷惑仕申候御事
一うつゝ筋と小牧新道との絵図を上ケ申候
うつゝ筋ハ名古屋より大井迄拾四里半
小牧新道ハ拾九里半
左様ニ御座候ヘは小牧新道ハ五里の廻りニて御座候
駄賃銭も高ク御座候ニ付て西東諸商人迄も迷惑仕候
御寄合へ罷出前々のことくニ被仰付被下候へと様々御断申上候へ共
被仰付不被下候て迷惑仕申候御事
一名古屋様御用物の儀、此以前何ニても御無沙汰不申上候處ニ
ヶ様ニ被仰付、馬次の村々迷惑仕申候御事
右於御尋ハ可申上候
寛永元年子ノ十月日
うつゝ村 五兵衛 判
池田村 庄右衛門判
高山村 安兵衛 判
とき村 忠左衛門判
大嶋村 左平次 判
進上
御小姓衆御中
右の節下海道筋留り申ニ付
西美濃筋も同前ニ迷惑被致候て
則是も訴状指上被申候
則其訴状の写次ニ書
乍恐言上
一当八月よりうつゝ海道筋留り申
付て小牧筋へ諸荷物罷通儀を諸商人迷惑仕候
其上小牧筋ハ道五里の廻りニて御座候故駄賃も多ク懸り申
付て諸荷物共関ヶ原よりすぐニ大垣筋赤坂筋ヲ罷通申候
左様ニ御座候ヘハ濃州御領内牧田村・烏江村・栗笠村
馬方船持中何れも迷惑仕候条
如前々諸荷物うつゝ海道へ罷通り申候様ニ被仰付可被下候
尚様子於御尋は口上ニ可申上候 以上
子ノ十一月十一日
牧田村 勘右衛門判
同村 五兵衛 判
船付村 六左衛門判
同村 太兵衛 判
同村 弥兵衛 判
進上
御奉行衆様参
右如此両所より訴状指上申候へ共相叶不申
其より此下海道留り申候
其節西美濃筋牧田村・船付村より上り申候訴状本紙此方へ請取
手前かけすゝり万証文と一所ニ有之也