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あいおい損保の罠と嘘

あいおい損保の事故対応の実例と
司法制度のごまかしぶりを細かく見ていきます。

答弁書

2012-04-08 14:04:43 | Weblog
平成14年(少コ)第32号 損害賠償請求事件
原告   N
被告   あいおい損害保険株式会社 他1名

 

答  弁  書
 

平成14年4月10日

被告訴訟代理人

弁護士 高中正彦
弁護士 松島幸一
弁護士 中村博明
弁護士 伊藤明彦
 

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

第2 求釈明

1 原告は、被告あいおい損害保険株式会社(以下「被告あいおい」という。)に対して金145,300円の支払いを求めているが、これは、債務不履行に基づく損害賠償を求めるものか、それとも不法行為に基づく損害賠償を求めるものか、明らかにされたい。

2 前項につき、仮に債務不履行に基づく損害賠償を求めるものであるとした場合は、何故に年間保険料に相当する金145,300円を返還しなければならないのか、その理由を明らかにされたい。

3 第1項につき、仮に不法行為に基づく損害賠償を求めるものとした場合には、被告あいおいの不法行為の具体的内容とその損害の内訳は何か(精神的苦痛という損害に対する慰謝料請求のみかどうか)を明らかにされたい。

4 原告は、被告田中克橘(以下「被告田中という。)に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めるものかどうか、明らかにされたい(被告田中は、原告とは直接の契約関係にないから、債務不履行責任はないはずである。)。
 仮にそうだとした場合、被告田中の不法行為たる事実は、「自己の相手と結託して脅迫行為に荷担したこと」をさすと解してよいのか、明らかにされたい。また、「責務を果たさなかったこと」も不法行為であるとした場合、その責務は、原告に対する関係でどのような責務かを、明らかにされたい。

5 仮に被告あいおいに対して債務不履行に基づく損害賠償を求めるものとし、仮に被告田中に対して不法行為に基づく損害賠償を求めるものとした場合に、何故に両被告が連帯責任を負担するのか、その理由を明らかにされたい。

第3 請求の原因する答弁

原告が前項の求釈明に対して釈明するのを待って答弁する。

添付書類

1訴訟委任状2通