あいおい損保の罠と嘘

あいおい損保の事故対応の実例と
司法制度のごまかしぶりを細かく見ていきます。

訴状

2012-04-08 14:07:50 | Weblog
平成14年2月25日
原告  N(保険の加入者)
被告1 あいおい損害保険株式会社
被告2 田中克橘(松戸第一支社)
 平成13年5月31日、原告は松戸市二ツ木1782-1にある玩具屋の駐車場で車をぶつけられ、事故の相手から脅迫を受けた。原告は、原告の任意保険である被告1に速やかに連絡したが、この事故の責任者という立場にあった被告2は、事故係を動かして事実を調査することを怠り、原告を騙して事故への対処を1箇月以上放置した。さらにそのことが発覚した後も、示談交渉から訴訟のための証拠収集に至るまで、原告の協力の要請を徹底して拒否し、事故の相手に本人同士で交渉することを勧めた。
 自家用自動車総合保険普通保険約款には、第1章第4条「被保険者が対人事故または対物事故に関わる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。」第7条「被保険者が対物事故に関わる損害賠償の請求を受けた場合、(中略)、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。」とある。
 事故の相手が原告に対して連日電話をかけて来たことは、事故の相手が原告に損害賠償を請求する意思があった証拠であり、被告1が事故の調査を怠ったことが原因で、原告が自らに過失がないことを証明する物的証拠を得られなかった以上、被告1は事故の相手と示談交渉する義務があった。
 契約料を受け取りながら、いざ事故が発生した際に契約内容を履行しないのは、明白な契約違反の詐欺行為であり、特に被告2は、その責務を果たさなかったばかりか、事故の相手と結託して脅迫行為に加担することで、原告に甚大な精神的苦痛を与えた。よって被告1、2は、連帯して平成12年11月22日午後4時から平成13年11月22日午後4時までの年間契約料に当たる145300円を、全額返還するべきである。