あいおい損保の罠と嘘

あいおい損保の事故対応の実例と
司法制度のごまかしぶりを細かく見ていきます。

裁判官の判断の矛盾点(2)

2012-04-08 13:59:26 | Weblog
「原告に過失がないことの証拠の収集もしなかった」
 …「証拠の収集」という言葉が強調されてるが、要は事故係を動かさなかったということである。つまりここで言いたいのは、なぜ事故係も動かさず(それどころか現場にも一切来ないで)10:0という言い訳ができるのか?ということだ。その肝心要な部分に触れて貰わなくては困るのだ。例えば、警察の事故証明にそのように書かれているのなら話が分かる。だが、警察が来た時にもHは真っ向から反する内容を主張していたし、何より警察は事故証明書を作成するのが仕事であり、事故当事者の片側のみに肩を持ち、無過失を証明してあげることが仕事ではないのだ。当たり前のことだが、警察は原告の無過失を証明してない。それは保険会社の仕事だと警察官自身がはっきりと現場で当事者達に伝えている。そして、それは世間の常識でさえある。あいおい損保の言い分は通らない。
 そもそも契約者が事故直後に電話で助けを求めているのに、この緊急事態に保険屋が現場にも来ないとはどういうことなのだろう?それも近い場所に居ながらである。「(古坂は)原告は本件事故につき無過失であり、原告が損害賠償義務を負う事故ではないと判断し、その旨原告にも説明しているところである」(被告側「第1準備書面」)と言うが、ではどうやって裁判でそれを証明するのか聞きたい。警察が事故証明を作る際、Hの一方的な理屈で押し捲られていたらどうなっていたか。事故直後のHは明らかにそれを狙っていた。だからこそ原告は現場から必死に助けを求めたのではないか。だが、思いっきり見捨てられた。その後もHが電話で本人同士の交渉を求め続けたのも、原告から不利な発言を引き出す目的があってのことである。これについては明らかにあいおい損保(田中)がHを手助けしていた。あいおい損保側の理屈によると、あいおい損保は原告に対して何をする義務も生じないが、本人同士ではもっと交渉してどちらに過失があるかを決めなければならない、ということになるらしい。これは一体どういう理屈なのか?契約書と法律を基に考えても、全く解釈のしようがない。「判決に対する一切の質問は禁ずる」などと言って逃げずに、このような判決を下した裁判官に説明して貰いたい。
 あいおい損保は契約者に対して何もしなかったが、欠席裁判というのは原告の慎重な対応と、本来保険会社がすべきことを全て原告自ら行なったことによって、初めて成り立ったものであることをごまかしてはならない。あいおい損保が被告を手助けしていたため、普通なら(黙っていたら)原告が負けていた裁判だったのだ。それをごまかしてはならない。黙っていたら本来そうはならなかったものを、さも当然の帰結の如く言い回す欺瞞はやめて貰いたい。
 被告や裁判官の書面には、やましいことを隠すため、事実と異なる嘘を書いている部分が目立つ。例えば、「このため、原告から本件事故の連絡を受けた被告会社代理店の古坂慎一は、原告から事故の状況を聴いたうえ、原告に対し、原告が損害賠償義務を負うものではないので被告会社が示談交渉等をすることはできない旨を説明している」(判決書面第3-1より)
 ・・・これなどは、真っ赤な嘘である。
 そんな説明などしてないのだ。それどころかその時は、どちらに過失があるかどうかさえはっきりと決まってなかった。まずは事故の相手と示談交渉してくれ、と原告は頼んだ。そしてそれを当たり前に古坂は引き受けた。全ては示談交渉次第だが、原告が損害賠償義務を負う結果にはならないだろうと言って原告を安心させたという事実ならある。だが、古坂はそのまま「示談交渉をする」と確約しながら、事故の相手をすっぽかし続けたのだ。
 このように、所々で隙さえあらば、両者共謀して微妙な点で事実を変えてしまうのだ。このような裁判をされては、原告にとっては堪らないものがある。
 判決書面全体を眺めてみても、実に事件そのものが裁判官の一方的な見方で、裁判官の見たい方向に脚色されてるのがよく分かる。この例でも分かる通り、都合の悪い事実は全て切り捨て、都合の良い部分だけを抜き出して歪曲する。これが法律とは・・・。