あいおい損保の罠と嘘

あいおい損保の事故対応の実例と
司法制度のごまかしぶりを細かく見ていきます。

裁判官の判断の矛盾点(1)

2012-04-08 13:59:38 | Weblog
 この文書は、被告が明白にしていない訴訟の全容をより明らかにし、裁判官の不審な点を公にするためのものである。
 

判決書面 第1~第3について
 実に虚偽に満ちた文面である。巧妙に事実を変えたり、都合の悪い部分は隠してある。むしろ、いかに真実をごまかすのに苦労したかが、この文面を見るとよく分かる。実際、最後の口頭弁論から判決の日までは、えらく時間が長くかった。途中、原告に無断で延期もされた。その上、いざ判決の日に原告が出頭すると、あろうことか予定表に名前すらなかった。書記官に訊くと、慌てて対応に四苦八苦する始末である。

 判決書面において裁判官は、「原告は、被告会社に対し、本件事故は停車中の原告車にH車が衝突してきたことによって生じたものであることを告げたうえ、Hとの間で、同人が金銭の要求をしないよう示談交渉をしてもらいたいと依頼した」とある。結論から言えば、これは大嘘である。
「原告は、被告会社に対し、本件事故は停車中の原告車にH車が衝突してきたことによって生じたものであることを告げたうえ」
 …確かに事故当日そう告げた。だが、ここで肝心な事実がある。被告側に都合のいいように抜け落ちているが、ここで大切なのは、Hはこの時、真っ向から反対する事実を主張していたということである。原告はH車がぶつかって来たと主張したが、Hは原告車がぶつかって来たと警察に主張しているのだ。そこを見落とさないで貰いたい。こっちはこっちで自分が正しいと思っているが、向こうは向こうで自分が正しいと思っているのだ。保険会社が出て来なければ、とても収拾がつかない状態だったのだ。現場に残された物的証拠から真実を調べ上げてくれなくては、とても収拾がつかない状態だったのだ。そこが重要な点である。
 さらに、「(原告は)Hとの間で、同人が金銭の要求をしないよう示談交渉をしてもらいたいと(被告会社に)依頼した」とあるが、わざとなのか間違いなのかは分からないが、これはまるで事実と違う。原告は最初、過失の割合を確定して貰いたいとお願いしたのである。金銭の要求をしないように言えと要求したのはずーっと後の数箇月後のことであり、その理由は、被告田中が金銭の要求を原告にするようHに告げたためである。そのままなら何事もなく済んだものを、田中が余計なことをしたせいで話がこじれたのである。その責任をとってくれという意味で、ずーっと後の数箇月後に原告は言ったのである。裁判官の頭の中には時制が全く入ってなく、後のことも先のこともゴッチャゴチャにしている。改めて読み返してみると、随分と被告に有利なように、原告に不利なように書いているではないか。これらの経過については、証拠の一つとして提出した「事件の過程と詳細」に詳述してあるのに、こういう間違いを平気で書くとはどういうことか?判決を下す立場なのだから、よく読んで事実を正確に把握してなければならない筈なのに、こんなことも把握せずに判決を下したのだろうか?いや、それどころか本当に原告の書面を読んでいるのかも怪しい。それとも被告を勝たせるためにわざと書いたのか?