中野毅って人(創価大学名誉教授)の本に、
この「3年で7300ドル」ってのが、家庭連合さんの公式見解なんですね。中野教授の書く金額と同じでした。
文鮮明がわずが7300ドルの脱税で懲役
って書いてあって、えらい低い金額だなって思った。現在価値で100万ちょっと(円安なので116万円)。
過去記事 ↓
40年以上前の話なので、その真偽は詮索していませんが、家庭連合総裁・韓鶴子自伝『平和の母』169ページにも、同じ「7300ドル」の記載があった。3年で7300ドル。ってことは1年で30万円、毎月2.5万円。
この「3年で7300ドル」ってのが、家庭連合さんの公式見解なんですね。中野教授の書く金額と同じでした。
陪審制のアメリカだからだろう、低額の脱税にしては懲役18か月(判決の宣告。実際は13か月の服役?)ってのはやはり重いですね。
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裁判の当否は詮索しません。ある程度、内情は知っているのですが。
そもそも、大昔、例えば戦前の判例はほとんど参考にならない。日本の法実務でも、戦前の判例を参考にすることはほとんどない。大本教とかの弾圧を、判例として扱えませんからね。
同様に、40年前とかの判例の価値は、やっぱり時間と共に低下していく。
例えば、「パワハラ」という言葉・概念がなかった時代の旧世紀の労働判例は、今の時代には先例的価値はほとんどない。
そう考えると、反家庭連合が依拠している「統一教会は裁判で負けた!」って事案も、ほとんど30年くらい前の事案なんですよね、、、どれだけ汎用性・通用性があるか。
数字は忘れてしまいましたが、家庭連合の解散命令請求の根拠とされている献金裁判も、平均して30年くらい前の事案だったはずです。
このように、法実務においては、「いつの事案か」ってのがかなり大事。
裁判書面でも、事実関係に関して、「いつ」の記載がなければ、一気に信用性が落ちます。