勇足中学校のホームページは、下記の「本別町インターネットガイドライン」にそって運営されています。
☆☆本別町インターネット利用教育活動のガイドライン☆☆
1. 趣旨
このガイドラインは、本別町立小・中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの利用に関し、適切な教育及び学習活動を行うための基本的な遵守事項を示すことを目的とする。
2.インターネット利用の基本事項
(1)個人情報、著作権、プライバシー等の保護を目的とする関係法令及び条例並びにこのガイドラインに定められた事項を遵守し、適切に利用するものとする。
(2)児童生徒の情報活用能力の育成、指導上の資料収集や情報交換等、教育の推進や向上を目的として利用するものとする。
(3)学校長の責任のもとで利用するものとする。
3.インターネットの主な利用形態
(1)情報の発信
教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の発信
(2)情報の収集
教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の収集
(3)交流及び情報の交換
教育活動における国内及び国外の教育機関等との交流及び情報の交換
(4)教材の作成
インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材の作成
(5)その他
学校長が教育活動に役立つと認める利用
4.インターネットの利用及び接続
学校におけるインターネットの利用及び接続は、本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したプロバイダを経由して行うものとする。また、利用にあたっては、私的なコンピュータは接続しないものとする。
5.インターネット運用委員会
学校長は、インターネット利用の適正な運用を図るため、インターネットの利用に係る事項を協議するインターネット運用委員会を設置するものとする。
6.学校長は、インターネット利用の適正な運用を図るため、運用責任者を定めるものとする。
(1)接続ID・パスワードの管理
(2)利用状況の定期的な記録・管理
(3)有害情報除去ソフトの定期的更新業務
(4)その他、学校長が必要と認めた業務
7.ホームページの開設
学校が情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」という。)の著作権は、当該学校及び教育委員会に帰属するものとする。
ただし、児童生徒の作品についてはこの限りではない。
学校におけるホームページは、以下の点に留意し、学校長の責任において開設するものとする。
なお、開設にあたっては、教育委員会にホームページ開設届(様式第1号)とホームページの内容を記録媒体に保存したものを提出するものとする。
(1)公的なホームページに掲載する情報(作文、絵画、写真、音楽、デザイン、研究成果、レポート等)は、その著作権に十分配慮すること。
(2)掲載しようとする情報の内容が、第三者に関連するものである場合は、事前に関係者の同意を得ること。
(3)公的なホームページにおける児童生徒の個人情報(国籍・本籍・住所・氏名・生年月日・電話番号・家族構成等)は、児童生徒の人権を尊重し、その安全を確保するため、掲載しないこと。ただし、学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介、その他教育活動を進める上で必要と思われる場合は、掲載する目的及び教育的効果、危険性等を十分考慮した上で、氏名・学年のみを掲載することができるものとする。
この場合、掲載する内容を個人情報提供承諾依頼書(様式第2号)により児童生徒本人及び保護者に対して十分に説明した上で、個人情報提供承諾書(様式第3号)により承諾を得ること。
(4)公的なホームページに児童生徒の写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮すること。ただし、やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合は、児童生徒本人及び保護者に対して、掲載する写真を提示した上で前項と同様の承諾手続きをとること。
(5)教職員及び児童生徒は、公的な機関を代表した教育目的の情報発信であることを十分認識して内容を作成し、掲載することとし、すべての掲載情報について学校長の承諾を得た上で発信すること。学校長は、掲載情報の承認にあたって、次のような内容が掲載されることのないよう十分注意すること。
ア.法令及び公序良俗に反する内容
イ.営利を目的とする内容
ウ.第三者の著作権、その他の権利を侵害する内容
エ.第三者を誹謗・中傷したり、差別につながるような内容
オ.その他、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断される内容
(6)掲載情報に対する指摘への対応
児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けたときは、速やかに当該内容を削除すること。この場合、要請内容を教育委員会に報告し、対応について検討した上で、本人及び保護者の理解を得るようにすること。
8.電子メール等の情報発信
学校において児童生徒が電子メール・電子掲示板等を利用して情報を発信する場合は、個人情報の保護及び教育上の効果を考慮し、教職員の指導のもとで発信するものとする。また、活用にあたっては、「7.ホームページの開設」の(1)~(4)に準じ、十分注意すること。
9.児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮
学校におけるインターネットの利用にあたっては、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に、児童生徒が不用意に触れることのないよう万全な配慮をすること。
このガイドラインは、平成13年11月1日から施行する。
付則
1.ホームページの作成
掲示責任者は校長とし、教頭および情報教育担当と協力して運営する。
ホームページ更新の環境が整わない場合(特に、日常的な更新担当者を定められない場合)は、休止する。
2.ホームページの公開(更新担当者の交代について)
原則として、教頭 高木勇一 の在職中を公開期間とする。
(ホームページ設置 ~ 平成20年3月転出)
原則として 校長 関根秀実 の在職中を公開期間とする。
(平成21年4月赴任 ~ 平成24年3月転出)
原則として の在職中を公開期間とする。
(平成 年 月赴任 ~
☆☆本別町インターネット利用教育活動のガイドライン☆☆
1. 趣旨
このガイドラインは、本別町立小・中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの利用に関し、適切な教育及び学習活動を行うための基本的な遵守事項を示すことを目的とする。
2.インターネット利用の基本事項
(1)個人情報、著作権、プライバシー等の保護を目的とする関係法令及び条例並びにこのガイドラインに定められた事項を遵守し、適切に利用するものとする。
(2)児童生徒の情報活用能力の育成、指導上の資料収集や情報交換等、教育の推進や向上を目的として利用するものとする。
(3)学校長の責任のもとで利用するものとする。
3.インターネットの主な利用形態
(1)情報の発信
教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の発信
(2)情報の収集
教育活動における電子メール及びホームページ等による情報の収集
(3)交流及び情報の交換
教育活動における国内及び国外の教育機関等との交流及び情報の交換
(4)教材の作成
インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材の作成
(5)その他
学校長が教育活動に役立つと認める利用
4.インターネットの利用及び接続
学校におけるインターネットの利用及び接続は、本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したプロバイダを経由して行うものとする。また、利用にあたっては、私的なコンピュータは接続しないものとする。
5.インターネット運用委員会
学校長は、インターネット利用の適正な運用を図るため、インターネットの利用に係る事項を協議するインターネット運用委員会を設置するものとする。
6.学校長は、インターネット利用の適正な運用を図るため、運用責任者を定めるものとする。
(1)接続ID・パスワードの管理
(2)利用状況の定期的な記録・管理
(3)有害情報除去ソフトの定期的更新業務
(4)その他、学校長が必要と認めた業務
7.ホームページの開設
学校が情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」という。)の著作権は、当該学校及び教育委員会に帰属するものとする。
ただし、児童生徒の作品についてはこの限りではない。
学校におけるホームページは、以下の点に留意し、学校長の責任において開設するものとする。
なお、開設にあたっては、教育委員会にホームページ開設届(様式第1号)とホームページの内容を記録媒体に保存したものを提出するものとする。
(1)公的なホームページに掲載する情報(作文、絵画、写真、音楽、デザイン、研究成果、レポート等)は、その著作権に十分配慮すること。
(2)掲載しようとする情報の内容が、第三者に関連するものである場合は、事前に関係者の同意を得ること。
(3)公的なホームページにおける児童生徒の個人情報(国籍・本籍・住所・氏名・生年月日・電話番号・家族構成等)は、児童生徒の人権を尊重し、その安全を確保するため、掲載しないこと。ただし、学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介、その他教育活動を進める上で必要と思われる場合は、掲載する目的及び教育的効果、危険性等を十分考慮した上で、氏名・学年のみを掲載することができるものとする。
この場合、掲載する内容を個人情報提供承諾依頼書(様式第2号)により児童生徒本人及び保護者に対して十分に説明した上で、個人情報提供承諾書(様式第3号)により承諾を得ること。
(4)公的なホームページに児童生徒の写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮すること。ただし、やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合は、児童生徒本人及び保護者に対して、掲載する写真を提示した上で前項と同様の承諾手続きをとること。
(5)教職員及び児童生徒は、公的な機関を代表した教育目的の情報発信であることを十分認識して内容を作成し、掲載することとし、すべての掲載情報について学校長の承諾を得た上で発信すること。学校長は、掲載情報の承認にあたって、次のような内容が掲載されることのないよう十分注意すること。
ア.法令及び公序良俗に反する内容
イ.営利を目的とする内容
ウ.第三者の著作権、その他の権利を侵害する内容
エ.第三者を誹謗・中傷したり、差別につながるような内容
オ.その他、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断される内容
(6)掲載情報に対する指摘への対応
児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けたときは、速やかに当該内容を削除すること。この場合、要請内容を教育委員会に報告し、対応について検討した上で、本人及び保護者の理解を得るようにすること。
8.電子メール等の情報発信
学校において児童生徒が電子メール・電子掲示板等を利用して情報を発信する場合は、個人情報の保護及び教育上の効果を考慮し、教職員の指導のもとで発信するものとする。また、活用にあたっては、「7.ホームページの開設」の(1)~(4)に準じ、十分注意すること。
9.児童生徒の健全な育成を妨げる情報についての配慮
学校におけるインターネットの利用にあたっては、児童生徒の健全な育成を妨げる恐れのある情報に、児童生徒が不用意に触れることのないよう万全な配慮をすること。
このガイドラインは、平成13年11月1日から施行する。
付則
1.ホームページの作成
掲示責任者は校長とし、教頭および情報教育担当と協力して運営する。
ホームページ更新の環境が整わない場合(特に、日常的な更新担当者を定められない場合)は、休止する。
2.ホームページの公開(更新担当者の交代について)
原則として、教頭 高木勇一 の在職中を公開期間とする。
(ホームページ設置 ~ 平成20年3月転出)
原則として 校長 関根秀実 の在職中を公開期間とする。
(平成21年4月赴任 ~ 平成24年3月転出)
原則として の在職中を公開期間とする。
(平成 年 月赴任 ~