権利関係全14回の講議を受講しているゆりりー。
第2回目は、代理と時効について。
民法ー総則の続きの部分です。
代理って文字通り「代理人」のことなんですが、
たとえば、制限行為能力者は、自分で法律行為(契約など)を
完結させられないので、保護者(代理人)に完結してもらったりします。
(ちなみに、これを法定代理といいます。)
あと、プロ野球の契約更改のときに代理人に間に入ってもらったりもしますね。
(これは、任意代理。)
なのですが、重要なのが無権代理。
当然無権代理行為は原則として無効ですが、
原則としてというのが曲者で、
例外的に有効な場合もあるので注意が必要です。
???
特に表見代理の類型に当てはまるか当てはまらないかが
難しいのです。(泣)
時効とは、時の経過に伴ってある権利が発生したり(取得時効)、
消滅したり(消滅時効)すること。
たとえば、善意無過失で他人の土地を10年占有した場合、
取得時効が完成し、占有したひとのものになります。
???
ほんとにいいの?という気がしないでもないですが、
占有を保護するという観点から、こういうことになってます。
消滅時効の場合には、時効の起算点や消滅時効が完成する年数が大事。
また、時効の中断(あることをすると、それまで進行していた時効が
リセットされること)や時効の援用(時効だと主張すること)もかなり大事。
ところで、宅建業法の点数は18点でした。
(目標点18点)
では、がんばりませう。
(つづく)