法令上の制限、税その他全10回の講議を受講しているゆりりー。(当時)
第8回目は、税その他の1回目で所得税、登録免許税、印紙税。
今回から、税その他です。
税その他は、全部で8問。
そのうち、税・価格評定の問題は3問。
目標は、高めで3~2問。
その他の問題は5問。(目標:3問)
ただし、その他の問題は、登録講習修了者は免除されます。
(ゆりりーは免除対象ではない)
今回の部分は国税の部分で、
所得税、登録免許税、印紙税のいずれか1問が出題されます。
できればとりたい部分。
所得税については、説明不要でしょう。
個人の1月~12月の1年間の所得に対して、課される税金。
不動産を売れば、当然売った分の所得が加算されますね。
※以下の記述については、平成23年の税制に基づくものです。
まず、買い替えの特例について。
不動産を売り、別の不動産を買った場合、一定の要件を満たせば、
課税の繰り延べができます。
次に、特別控除の規程について。
特別控除は、収用交換等の特別控除(限度額5,000万円)と
居住用財産の特別控除(限度額3,000万円)にわかれます。
それぞれ、一定の要件があります。
最後に、軽減税率について。
これも、所有期間が5年以下、5年超それぞれについて、
それぞれ、一定の要件のもと、軽減率があります。
ちなみに、併用の可否については、以下の通り。
買い替えの特例と他の規程の併用は、
収用等の買い替えの特例と5年以下の軽減税率の併用を除き、
併用できませんが、特別控除と軽減税率は併用できます。
つぎに、住宅ローン控除について。
不動産を取得すれば、当然住宅ローンを組むと思うので、
一定の要件を満たせば、ローン返済分が所得から控除されます。
では、登録免許税へ。
Q.登録免許税って何?
A.登記等を受ける場合に、収めなければならない税金です。
登記は、権利関係でさんざんやったあの登記。
当然、表題部ではなく、権利部の登記に課税されます。
ただし、軽減税率の規程があります。
最後に、印紙税。
契約書を交わすと課税文書であれば、収入印紙が必要ですが、
この収入印紙がいくらになるかの規定。
売買契約書の場合、契約金額
交換契約書の場合、高いほうの金額
贈与契約書の場合、金額なし(印紙税200円)
で、それぞれ課税標準が決定され、それに見合った印紙税が課税されます。
受取書(領収書と考えればよい。)にも、印紙税が課税されます。
ただし、1通3万円未満の受取書または営業に関係しない受取書については、
非課税とされます。
(ということは、サラリーマンが自分の家売ってお金をもらった場合、
営業には関係しないので、受取書は非課税となるってこと。)
では、がんばりませう。
(つづく)