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ゆりりーのひとりごと

(自称)にせシンガーソングライターゆりりーの日常

宅建への道!その2

2011-04-15 22:42:40 | 宅建ネタ

宅建業法全10回の講議を受講しているゆりりー。

第2回目は免許の続き。

特に大事なのが、宅建業者の免許を
受けられない要件。

一定の理由がある場合には、
業者の免許を受けることができません。
(免許の免許の欠格事由といいます。)

たとえば・・・

「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」

破産者は免許を受けることができませんが、
免責を受けたりして、復権を得れば、
免許を受けられます。

って、破産者がだめって、ちょっと意外。
だって、お金がないだけじゃん。

なお、民法上の制限行為能力者には
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
があるわけですが、このうち、被補助人は、
免許の欠格事由から除かれていることに
注意が必要です。

ちなみに、「未成年は?」という方、
未成年者に関しては、
「営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、
その法定代理人が欠格事由に該当するもの」
という欠格事由があるので、原則的には
免許を受けることができます。
(ただし、本人が別の欠格事由に該当していないことが必要です。
当然ですね。)

???
原則的に免許を受けることができる?
???
という方のために解説します。

未成年者には、
・婚姻した未成年者(成年者として扱われる。)
・営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者
・営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
という類型があります。
一方、上記の欠格事由には「行為能力を有しない」とされているので、
(太字にしたとこをもう一度見てね。)
成年者として扱われる婚姻後の未成年者と
行為能力を有する未成年者は、
そもそも、除かれています。
また、「行為能力を有しない」未成年者の
「法定代理人が欠格事由に該当する」という
要件なので、法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、
除かれています。

となると、未成年者で欠格事由に該当する範囲は
かなり狭くなりますね。
だから、原則的に免許を受けることができると判断できると
ゆりりーは思ったわけ。

それ以外にも色々ありますが、
一応、全部書きます。
(ただし、要点です。詳しい要件は個別にあります。)
1.申請書類に不備があるもの
2.以下[A]~[F]に該当するもの
  [A]成年被後見人、被保佐人、破産者(詳しくは上記参照)
  [B]一定の刑罰に処せられ、その刑の執行を終わってから
    5年を経過しないもの
  [C]一定の理由で免許取消処分を受け、その取消の日から
    5年を経過しないもの
  [D]過去5年以内に不正行為をしたもの、または
    不正行為をすることが明らかなもの
  [E]法定代理人が[A]~[D]に該当するもの(上記参照)
  [F]役員または政令で定める使用人が[A]~[D]に該当するもの
3.取引主任者の設置要件を欠くもの(詳細は、後日)

とにかく、大事なとこは免許を受けられるかどうかのとこです。
(色々書いてたら、書ききれない・・・)

もうすでに、ここで引っ掛けパターンがおおくて・・・(涙)。

では、がんばりませう。

(つづく)

宅建への道!その1

2011-04-12 22:10:56 | 宅建ネタ

信託銀行で働いていた経験から、
なんとなく宅地建物取引主任者(通称:宅建)に
興味を持ったゆりリー。

※信託銀行には不動産信託の部門があることから、
社内のイントラ掲示板にはよく「宅建受講者募集中」の
記事が出ていました。

さて、そんななんとなくのゆりりーですが、
宅建の勉強をすることに・・・。

カリキュラムはこんな感じ。
宅建業法 10回
権利関係 14回
法令上の制限、税その他 10回
分野別演習 6回
模擬試験 4回
最終講議 2回

-------------------------------------

さて、本題に入りましょう。

宅建業法は、宅建業者を規制(管理?)する
宅地建物取引業法(宅建業法)を学ぶ科目です。

全10回。
なんでも、大事な得点源だそうで、
全50問出題される宅建試験のなかでは、
20問とかなりの割合を占めています。
さらに、目標点も高くなんと18点!!

9割かあ・・・
大変だあ・・・

さて、1回目の授業は宅建業法の概要と免許のお話でした。

まあ、まとめると、
宅建業をやるためには免許が必要で、
じゃあ、その宅建業の定義は何?
免許って何なの?
というお話でした。

かなり基本的なことだったんですが、
逆にここがわからないとかなり厳しいかも・・・
とも思える部分でした。

だって、免許の内容は次回も続くし・・・

宅建業の定義とは、
免許が必要な行為かどうかを
分けるポイントの話です。

例えばアパート経営をしている人は
免許が必要か?
(答えは不要×××)
アパートを貸したい人と借りたい人の
仲介をする(媒介といいます)人は
免許が必要か?
(答えは必要○○○)
といったことを区分します。

ちょっと、ごちゃごちゃしそうな部分。

ちなみに免許とは、
例えば不動産屋さんの広告で、
○●県知事免許第xxxxx(x)xxxxxx号
とか
国土交通大臣免許第xxxxx(x)xxxxxx号
とかって見たことあると思うのですが、
これが免許の番号です。
ちなみに桁数は適当です。
(見たことないって人は、
不動産屋さんのチラシをチェック!!)

そう、都道府県知事か国土交通大臣の免許が必要なのです。
知事の免許と大臣の免許のどちらをとらなければ
ならないかは、事務所をどうするかで決まります。
1都道府県内だけに設ける場合は知事免許
複数都道府県にまたがって設ける場合は大臣免許です。

なんか、不動産屋さんのちらしって
間取りとかよく見てたけど、
よくみてないとこに、いろいろ書いてるもんがあったのね。

まあ、そんなとこです。

では、がんばりませう。
(つづく)