宅建業法全10回の講議を受講しているゆりりー。
第2回目は免許の続き。
特に大事なのが、宅建業者の免許を
受けられない要件。
一定の理由がある場合には、
業者の免許を受けることができません。
(免許の免許の欠格事由といいます。)
たとえば・・・
「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
破産者は免許を受けることができませんが、
免責を受けたりして、復権を得れば、
免許を受けられます。
って、破産者がだめって、ちょっと意外。
だって、お金がないだけじゃん。
なお、民法上の制限行為能力者には
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
があるわけですが、このうち、被補助人は、
免許の欠格事由から除かれていることに
注意が必要です。
ちなみに、「未成年は?」という方、
未成年者に関しては、
「営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、
その法定代理人が欠格事由に該当するもの」
という欠格事由があるので、原則的には
免許を受けることができます。
(ただし、本人が別の欠格事由に該当していないことが必要です。
当然ですね。)
???
原則的に免許を受けることができる?
???
という方のために解説します。
未成年者には、
・婚姻した未成年者(成年者として扱われる。)
・営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者
・営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
という類型があります。
一方、上記の欠格事由には「行為能力を有しない」とされているので、
(太字にしたとこをもう一度見てね。)
成年者として扱われる婚姻後の未成年者と
行為能力を有する未成年者は、
そもそも、除かれています。
また、「行為能力を有しない」未成年者の
「法定代理人が欠格事由に該当する」という
要件なので、法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、
除かれています。
となると、未成年者で欠格事由に該当する範囲は
かなり狭くなりますね。
だから、原則的に免許を受けることができると判断できると
ゆりりーは思ったわけ。
それ以外にも色々ありますが、
一応、全部書きます。
(ただし、要点です。詳しい要件は個別にあります。)
1.申請書類に不備があるもの
2.以下[A]~[F]に該当するもの
[A]成年被後見人、被保佐人、破産者(詳しくは上記参照)
[B]一定の刑罰に処せられ、その刑の執行を終わってから
5年を経過しないもの
[C]一定の理由で免許取消処分を受け、その取消の日から
5年を経過しないもの
[D]過去5年以内に不正行為をしたもの、または
不正行為をすることが明らかなもの
[E]法定代理人が[A]~[D]に該当するもの(上記参照)
[F]役員または政令で定める使用人が[A]~[D]に該当するもの
3.取引主任者の設置要件を欠くもの(詳細は、後日)
とにかく、大事なとこは免許を受けられるかどうかのとこです。
(色々書いてたら、書ききれない・・・)
もうすでに、ここで引っ掛けパターンがおおくて・・・(涙)。
では、がんばりませう。
(つづく)