権利関係全14回の講議を受講しているゆりりー。
第12回目は、借地借家法について。
今回は、借家部分。
借地借家法(借家部分)は、「建物の賃貸借」に対して適用するそうな。
つまり、たとえば、目的が住居だろうが、事務所だろうが、
はたまた、建物全体だろうが、一部だろうが関係ないわけ。
アパート借りてる人には、関係の深い部分ですね。
もちろん、一部の規定が強行規定になっているのも、同様。
例えば、存続期間。
民法(最長20年)の規定は適用しません。
ということは、期間は短くても長くても好きに決められます。
ただし、1年未満の期間を定めた場合は、
期間の定めがないものとなります。
期間の定めがなかったら、いつ契約は終了するの?
貸主から解約したい場合は、解約の申し入れの日から6ヵ月後、
ただし、正当な理由が必要です。
借主から解約したい場合は、解約の申し入れの日から3ヵ月後、
正当な理由は不要です。
好きで住むとこをかえるんだもんね。
ちなみに、この規定に反する特約は借主に不利なものだけ無効になります。
(ここ大事)
借地の場合には、建物買取請求ができましたが、
借家の場合には、造作買取請求ができます。
造作とはたたみやエアコンなどたてものにつける設備のこと。
ただし、建物買取請求は強行規定なので、
請求があれば必ず貸主は買い取らなきゃいけないのに対し、
造作買取請求は、強行規定ではないので、
請求があっても貸主が買い取る義務はありまへん。
そんな感じで、借地と借家を比較すると覚えやすいんだけど、
混ざりやすい部分でもあるわけね。
次回、区分所有法。
では、がんばりませう。
(つづく)