選挙運動と政治活動の違いは? |
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 【選挙運動】 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。 【政治活動】 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの |
東京都選挙管理委員会によると、このように定義されています。もちろんネットを利用した活動、運動も含まれます。
告示日以降は投票を呼びかけるなどは問題はありません。しかし、告示日までは「政治活動」でありブログの内容も制限を受けます。
例えば告示日の朝「出陣式」などの案内は後援会の事務連絡であり「ブログの内容」としては問題になります。プリントで配布の場合も事務連絡などの表記が必要です。
「政治活動」で「選挙運動にわたる行為を除いたもの」とは・・・
では「選挙運動」とは
候補者が行う選挙運動とは? |
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。 ○選挙事務所の設置 ○選挙運動用自動車の使用 ○選挙運動用はがき ○新聞広告 ○ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。) ○選挙公報 ○ポスターの掲示 ○街頭演説 ○個人演説会 |
したがって、告示までは私のブログも内容が制限されます。(政治活動である事)
詳しくは東京都選挙管理委員会http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
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