介護付有料老人ホーム 悠悠通信

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短時間労働者の社会保険加入について

2012-02-15 12:16:00 | 政治・経済
この度「税と社会保障の一体改革」素案に盛り込まれた短時間労働者
への社会保険適用拡大について、厚生労働省は13日、社会保障審議会
の特別部会に、週20時間以上(現行は週30時間以上)、勤務期間6カ月
以上働く場合は社会保険を適用する考えが示されました。

この条件だけで現行の就労状況で適用した場合、新たに社会保険の対象
となるのは370万人程度に上るという。

事業主負担は年金と医療保険あわせて5400億円増えるとの試算。

この条件に加えて、賃金水準や企業規模によって適用対象を線引きした
場合の財政試算も示されました。


賃金水準で線引きせずに約370万人に適用拡大した場合、中小企業労働
者が加入する医療保険の協会けんぽで600億円、大企業労働者が加入す
る健保組合で1000億円財政負担が増え、市町村国保は1200億円財政が
改善するとのこと。

医療保険への国庫負担は1800億円減るという。

素案では基準を年収65万円にする場合から年収117万円にする場合の四
つの案が示されましたが、いずれでも国の負担は減るという。

厚労省側は、適用拡大によって経営への影響が大きい事業主や、保険料
率の大幅な引き上げが必要となる健康保険について、「実施準備期間を
設ける」などの検討が必要だとした。

学生、年金受給者、サラリーマンの被扶養配偶者(第3号被保険者)を
適用対象に含めるかは、今後の検討とされています。

委員からは「異なる取り扱いをすべきでない」との意見が相次ぎました。

前からこの話はありますが・・果たして短時間就労者への社会保険加入
は対象者が果たして就労するメリットがあるのか?

疑問に思います。

皆さんはどう思いますか?







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