テレビとうさん

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「スパイ防止法」 と 「占領統治法」

2021年05月31日 | 法律
 以前、ネット番組で「スパイ防止法が無くても、スパイ行為そのものが通常の刑法や民法に違反するのだから、取り締まることは可能だ!」と司々で息巻いてた人がいましたが、最近はあまり見る事も無くなりました。
 
 これは「防止法」を「取締法」と勘違いしたのか、単なる言い間違いかも知れませんが、明らかに「間違い」です。例えると「銃刀法」と「殺人罪」の違い以上です。「殺人罪」や「スパイ取締法」は、被害が出てから機能する法律で、「銃刀法」や「スパイ防止法」は被害を未然に防ぐ法律です。
 
 最近、中国人ハッカーに逮捕令状が出されましたが、これは実行済みの犯罪に対してであり、被害を受けた上に被疑者は日本にはいません。これは、「取締法」では「スパイ行為」を防ぐことは出来ない事を示していて、「防止法」が必要になります。

 法治主義での「犯罪捜査」は、現に犯罪が行われた時に「犯罪者を見つける」捜査であり、決して「犯罪を見つける」為の捜査ではありません。最近では、安倍首相やトランプ大統領の時のように「犯罪を見つける為」に捜査が行われていて、これを「人治主義」と言い、民主主義に背乗りした独裁主義者が得意とする手法です。

 有効な「スパイ防止法」があれば、スパイを防止する為の関連法によって、現在では「取り締まる側が違法」とされる「(おとり)潜入捜査」も可能になり、「外見上、犯罪を誘導したかのように見える捜査官」も罪に問われないようになります。以前、拳銃密売人に扮したおとり捜査で「拳銃を渡した捜査官」が問題視されましたが、十分に疑われる「防止法の被疑者」に対する「機会提供型のおとり捜査」が正当性を持つ事になり、上部組織の解明も可能になります。

 但し、無辜の市民に対して「麻薬を勧める」など、「犯意誘発型」の場合は一般的な人間の弱点を利用する事になり、「犯罪の立件」は無効とされます。
 
 「ネット犯罪」は更に複雑で、「秘密保護法」などがネックになり、実際に被害が有っても「自殺」や「殺人事件」にならなければ「表面上の加害者」の裏側まで捜査する事が難しかったり、「保護された情報」を違法に得た場合は無効と判断され裁判の証拠にはなりません。
 
 「スパイ防止法」は防止する事が目的なので、その為に収集した「秘密情報」は適法となり裁判でも証拠として扱われ、実害が出る前に検挙する事が可能になります。「スパイ防止法」が成立すれば「後発法の優先の原則」も有ります。そもそも既発法(前法)の不備を解消するための法改正なので、「後法」が優先されるのは当然です。

 また、「後法上位の原則」では、国際条約を覆すほどの威力も有り、日本以外の国ではよく見られる現象です。特に「中国(中共の支配地域)」では頻繁に行われ、国際法そのものを無視したり、国内法を他国に強制援用したりします。欧米でも「後法上位の原則」を利用しますが、一応相手国の同意を「強制的」に得ます。そうする事で、「前法」で認められた適法な権利も、「後法」で取り締まりの対象とする事が可能になり、「背乗り犯」を排除する事が可能になります。

 ところが、日本の場合は律儀に国際法を守り、強制者が「もう守る必要は無い」と言っても守り続けます。所謂「日本国憲法(正しくは、日本占領統治法)」は、GHQと日本とで交わされた「国際法」ですが、朝鮮戦争の時にGHQから「軍隊を整備するように」と要求されても「国際法遵守」を貫き、海外派兵の出来ない「警察予備隊」を整備しました。

 そのような日本が大東亜戦争と太平戦争の「二面作戦」を行った時に、集団的に統制された「戦犯行為」を行うはずもなく、所謂「極東軍事裁判」は単なる「国際リンチ事件」と言えます。




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