テレビとうさん

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「自認障がい者」 と 「差別」

2023年02月26日 | 法律
 テロによる「無差別殺人」と、ナチスによる「差別殺人」の何方がより醜悪なのかは分からないのですが、「差別が無い(無差別)」からと言って良いと考える人はいないと思います。但し、「差別の無い社会」が良いと思っている人は多いようで、「差別」を絶対悪のように言う人もいますが、社会生活では、人を合理的に別けて対応に差を付けます。

 平成28年に施行された
「障害者差別解消法」の内閣府のリーフレットには、【障害者差別解消法では何が求められているのですか?】で、障がい者に対する「合理的配慮」の提供として、

「障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。」

と書かれています。

 「バリア」は事実上超える事が出来ない「当該障がい者にとっての障壁」です。健常者には障害では無く難なく超える事が出来ても、「自認障がい者」の場合は少しだけ努力を要し、「障がい者」には努力しても超えられない障壁を「バリア」と言うようです。

 この法律で言う「障がい者」には、私の様な「自認障がい者」は含まれていないようです。私は、座ると腰が痛くなるので立っている方が楽なのですが、バスに乗ると「お立ちのお客様、座席にお座り下さい」と注意されます。「自認障がい者」は常に弱い立場に立たされ(座らされ?)るようですww

 法律で「自認」を認めると、犯罪者も含めて総ての人が何らかの「障がい者」になると思われるので、行政や事業者が対応しきれなくなり、莫大な費用も掛かるので基準を設ける必要が有ります。当然、基準から外れた「自認障がい者」にとっての障害物は必ず存在し、その対応策が合理的かどうかの判断は自分以外の誰かがします。

 憲法第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 「全ての国民」が法の下の平等を保障されているのですが、「障がいの程度」で対応に差が有っても許容範囲とされています。当然ですが、「自認障がい者」は認められないのですが、「認定障がい者」には「等級」が割り振られています。

 「合理的な対応の差は差別ではない」としていて、その合理性は例によって「差別の専門家である有識者」が決めるので、安心ですww

 「LGBT法」で、その当該者が「障がい者」に含まれるかどうかは分からないのですが、バリアを感じる人の「性自認」を合理的と認めるのなら、「障がい自認」も認めなければ法の一貫性が失われます。

 一応、「障害者差別解消法」では、

「障害者とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。」

とされています。

 女湯に「男性」入るのは、「社会の中にあるバリア」によって相当な制限を受けますが、これは「障害者差別解消法」の対象外のようです。但し、「自認女性(外見男性)」の場合は、「LGBT法」でバリアが取り除かれ、より良い「無差別共生社会」が実現するかも知れませんww

 「LGBT」を理解していない首相秘書官の「見るのも嫌だ発言(オフレコ)」によって「LGBT法案」が成立しそうな勢いです。ならば「性的指向および性同一性に関する『政府関係者の理解増進』に関する法律」にすれば良いのですが、憲法14条によって「国民は差別されない」とされているので「国民全体」が対象になるようです。




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