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「インボイス制度」 と 「免税業者」

2023年07月24日 | 経済
 国税庁の説明では、

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。

です。ここで言う「納税義務が免除」とは、事業者が直接納税する義務が免除されるだけであり、仕入れ時に発生する「仮払い消費税」は免除されません。当然乍ら、「仮払い消費税」は売れる前の負担なので、「益税」とか「預り金」などの議論以前の話です。

 今年の10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入される予定で、消費税の仕入税額控除の要件の1つとして、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」の保存が必要となるそうです。

 この適格請求書発行事業者となるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があるのですが、その経過措置として用意されているのは、

R5年9月30日まで:適格請求書でなくても100%を控除可能
~R8年9月30日 :適格請求書でなくても 80%を控除可能
~R11年9月30日:適格請求書でなくても 50%を控除可能
   以降     :適格請求書でなければ 控除不可能

だそうです。

 「消費税(等)」の税率は、「標準税率10%」と「軽減税率8%」以外に「公的医療保険の対象になる医療費は非課税」などが有り、「益税を許さない」を方便として「インボイス制度」が導入されるのですが、その批判の対象である「(消費税)免税事業者」が絡んでくると話は複雑になります。

 「事業者」には「消費税」を顧客から徴収する義務は無い(権利は有る)ので、当然ながら「免税事業者」も販売価格に消費税分を付加するかどうかは任意です。ところが、「免税事業者(課税売上高が一千万円以下が対象)」と言われているにも拘らず、売れない商品でも仕入れ時には「消費税等(仮払い消費税)」は負担済です。

 これは、「消費税は消費者からの預り金では無い」ことの証左で、「業者」が仕入れた時点(販売前)に負担する「仕入れ税(仮払い消費税)」とも言えます。「免税事業者」ならば、その字義から消費税を免除されているので「仮払い消費税」が発生する筈も無いのですが、帳簿上では「仮払い消費税」と書かれていて、消費税が免税されている訳ではありません。正確には、

「免税事業者」とは、売上利益に対する「消費税等」の直接納税が免除されている事業者で、課税仕入額に掛かる「仮払い消費税」は免除されていない。

と云う事です。

 「免税事業者」を含む事業者は、仕入れ時に支払った「仮払い消費税」分を経費として販売価格に上乗せしているのと同様に、「医療事業者の非課税部分」にも仕入経費の補償として上乗せされていて、表面上は見えないだけです。

 つまり、「免税事業者(適格請求書を発行していない事業者)」から買っても「消費税は含まれている」と言えます。事業者Aが「免税事業者」から物品Bを購入した場合、事業者Aは「物品Bの消費税部分」を仕入れ時に支払った上に、直接納税分から控除できない為、物品Bの消費税を事業者Aが二重払いする事になります。

 事業者Aは、消費税制度から受ける損失を補填する為に、販売価格を引き上げて最終消費者に負担させるか、値上げしない場合は事業者Aが損失を被る事になります。但し、これによって税収が増える(数千億円?)としても、この「複雑な消費税制」を説明する為の天下り機関が設立され、天下りの「益税」となり霧散します。




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