テレビとうさん

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「資産」 と 「負債」

2024年09月12日 | 経済
 「借金を将来世代に残すことが、正しいんですか? モラル的に良いんですか?」と問われた場合、常識で返すと「借金の反対側には必ず資産が有るので、ネコババ(中抜き)しなければ問題は無い」です。これを前提に、

「借金が残っても、将来世代が働き続ける事が可能になるように、それ以上の資産価値(資産を増大できるインフラ)を残すのがモラル(倫理)と言える。」

が、正答となります。当然、誰かが資産が増やすと、同額の借金を誰かが負います。言い換えると「誰かが働くと、誰かが負債を抱える」となります。

 貸借対照表では、

[資産の部]=[負債の部]

で、[負債の部]は、

[負債(借金:他人資本)]+[純資産(財産:自己資本)]

に分けられ、「借金」は「他人資本」で、他人の資産からの借り受けを意味します。[資産の部(現預金・設備・インフラ等)]よりも「他人資本」が多くなると破綻状態になりますが、倒産するとは限りません。新株発行や身銭を切ることで「自己資本」を増強すれば助かります。
 
 破綻した個人の場合でも、親からの財産相続が有れば破綻を免れます。当然ですが、民主主義国家における政府の親は「国民」で、たとえ政府がネコババしても、国民が増税を許せば解決しますし、実際にそうしていますww

 30年前までは、働かなくても社会基盤が維持できるほど「残余資産(価値)」が過大だったのですが、今では政府による「資産の食い潰し」が進み「日本人の働く場」を失いつつあります。

 「失われた職場」とは言っても、日本人が失っただけで、外国人はそこで働いていますww

 マクロで見ると、「借金」だけを継承することは不可能で、同額の「資産」も継承されていて、全体としては過不足はありません。ミクロで見ると、継承される「資産」が金持ちや政治家に偏り、残された借金は貧乏人が負う傾向がみられるのは確かですが、相続放棄で借金を御破算にすることは可能です。

 御破算を国家単位で考えると、「革命」が手っ取り早いのですが、日本政府の借金は「国債」の形で民間(日本国民)が持っているので、償還不能宣言を発布すれば済みます。政権交代は有るかもしれませんが、国家破綻は有り得ません。

 償還できなくなると、将来世代に資産(国債)を残すことが出来なくなりますが、政府の借金もご破算になります。この時に「モラルに反する」のは、国家(国民)の財産を懐に入れた「NPO」などを含む政治屋一味であり、けっして「借金」が悪い訳では有りません。

 国債発行などで得た資金を、例え政治屋がポケットに入れたり海外に持ち出しても、その時点では「借金と資産」は均衡しています。

 「モラル」に反してポケットに入った資金でも、国内還流すれば問題ないのですが、海外に流れて「日本国民」が利用できない場合には、既に「日本国民の資産」とは言えないので、「貸借対照表」の整合性は失われます。

 政情不安定な外国(人)に対する資金援助や、納税しない外国人の労働参加が危険なのは、日韓併合時の資金流出(現在価値で63兆円)や、併合当初10年間の朝鮮人所得税免除で日本が不安定になった事を考えれば理解できます。

 海外に持ち出されて返って来ない「資産」の反対側には、日本人の「負債」が有ります。つまり、外国人の労働力は、日本人の「負債」の上に成立する事を意味します。


「海外援助」 と 「資産流出」

2024年03月11日 | 経済
 日本の江戸前期までは世界一の軍事大国で、外国勢力によって日本の資産が奪われる事が無かったのですが、江戸末期には軍事力が脆弱になったことから「現物資産(金など)」を奪われ(騙し取られ)、明治以降は「戦費などの対外負債」が増加し、世界大戦期は海外派兵などで「国内労働資産」が流出しました。

 戦後は失うものが何もなく、バブルが破裂するまで経済成長あるのみでした。バブル崩壊以降は日本の頭脳流出が起き、日本経済を犠牲にする事で世界経済(大半は米国と中国、そして台湾と韓国)の成長に貢献しました。

 資本主義なので、経済合理性から「企業の海外進出」や「資本の海外流出」は当然なのですが、実際には政治(軍事)的な圧力が有り「3発目の原爆投下」を恐れた結果だと思います。

 国内資産が流出した理由は兎も角、結果として
「対外純資産」は世界一を32年間維持しています。これは「バブル崩壊後の期間」と同じで、日本経済を犠牲にした成果と言えますww

対外資産 :1338兆円
対外負債 : 920兆円
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対外純資産: 418兆円

 とは言っても、「海外資産」は日本人が国内にいる限り利用する事は出来ません。「対外純資産」からの収益分を円に替えて引き戻せば日本人にも還元されるのですが、日本の国際企業は外国人株主が過半を占めているので、大半は外国人に配当されます。

 2022年の日本政府の「ODA(政府開発援助:贈与相当額方式)は約175億ドル(≒2.5兆円)」です。

国名  :ODA額 :対GDP比
----:(億ドル):  (%)
アメリカ: 553 : 0.22
ドイツ : 350 : 0.86
日本  : 175 : 0.41
フランス: 159 : 0.57
イギリス: 157 : 0.51
カナダ :  78 : 0.36
イタリア:  65 : 0.32

注)貸与などを除き、贈与として約束された提供額は2千億円程度だそうです。

 日本は(直接の)軍事援助が無いせいか、他国に比べて然程多いとは言えないのですが、援助された国はその(浮いた)分を軍事予算に回せるので、結果としては同じことだと思います。

 G7各国が途上国の援助額を減らすと、中露がそのスキを狙ってくるので、安全保障上は援助合戦になるのも止むを得ないのかも知れません。

 実際のところは、為替介入(円安誘導)の為に溜め込んだ外貨準備高の処分に困り、海外援助を名目にドルを放出していると云う側面もあるので、何とも言えません。

 海外援助することが日本の信用獲得に寄与していると言えなくもありませんが、それは日本の基盤整備の遅れや貧困世帯が犠牲になっているとも言えます。日本が弱体化することを喜ぶ国は当然として、そのシンパが、サヨクのみならず「キックバック・ホシュ界隈」にもいるようです。



「GDP」 と 「帰属労賃」

2023年12月22日 | 経済
 自己保有の住宅(自宅)を賃貸と仮定した場合の家賃を「帰属家賃」として算出し、GDPに加算されます。賃貸住宅の場合は、実際に家賃が支払われるので分かりやすいのですが、自宅の場合は近隣の家賃相当額がGDPに算入されるようです。

 たとえば自分の持家に住んでいる人は、自分の家を他人に貸した場合に得られるはずの家賃収入(帰属家賃)を犠牲にして自分が住んでいるので、その分の住居費がかかっていると考え、自分が貰う筈の家賃は自分が納める筈の「機会費用」として計上するようです。

 専業主婦の場合は、家事などで実際に働いて価値を高めているにも拘らず「帰属労賃」としてGDPには加算されません。家政婦を雇ったり外食をするとGDPに加算されるのですが、同じ事を主婦がしてもGDPが増えないのなら、実際に支払う事のない「帰属家賃」と云う概念もヘンです。

 たとえば自分の家の家事をしている人は、他人の家で家事をした場合に得られるはずの収入(帰属労賃)を犠牲にして自宅で家事をしているので、その分の家計費がかかっていると考え、自分が貰う労賃は自分の家族が納める「機会費用」として計上すべきです。

 あるいは、二組の夫婦が互いに家政婦(夫)として働き、同額の労賃を支払いあうと、GDPが増加しますww

 ところが、政府は「家事は労働ではない」と判断しているようです。その対抗策として、主婦が「一人親方の家事手伝い業」を営み、夫婦間で「家事労働契約」を交わした場合には、若しかするとGDPが増えるかも知れませんが、よく判りませんww

 法人格を持たない「
LLP(有限事業責任組合)」なる事業形態が有り、法人税(最低7万円)や消費税(売上税)の対象外で、各人の所得税を納税するだけで済むようです。例えば、妻は夫(所得額が900円以下)から配偶者控除を受けられる限度額(年間103万円:妻の所得税も無し)を「家事手伝い料」として受け取れば、家計収入に関しては殆どLLP設立以前と変わる事が無く、GDPだけは増えます。

 但し、設立時の費用(6万円)なのと、帳簿の記載が義務付けられるようです。

 来年から「NISA」が「新NISA」になり、国は国民が更に株式投資するように誘導していますが、株でいくら設けてもGDPには加算されません。それよりも、増税しか考えていない暇な国が「株で儲かる自信」があるのなら、政府が直接株式投資をして儲けを税収に当てれば済む筈ですが、実際には国の資金(国民からの預り金)を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF):運用資金220兆円」を下支えする為に国民を利用する算段のようです。

 そもそも「GPIF」が十分に儲けていれば、その儲け分を国民に還元し消費が増えればGDPも増加し税収増が必然で、「増税(社会保障費も含む)」の話など出るはずもありません。

 つまり、GPIFの資金を現金化するために株式を売ると、株価が暴落する恐れがある為、その受け皿として国民をNISAに誘導し、損失を押し付けるのが目的と云うことです。

「信用創造」 と 「掛け売り」

2023年08月21日 | 経済
 「貸借対照表」では「資産(借方)」の反対側には「負債と資本(貸方)」があって、「債務超過」でない限り両者は必ず釣り合っています。「債務超過」は、全ての資産を売却(相殺)しても負債を返しきれない状態を言うのですが、「破産状態」でも通常は銀行取引が継続する限り「倒産」には至らないようです。

 私の場合は、最初から銀行取引(借入)が無いので倒産しようが無く、辞めたくなったら廃業するしかありませんww

 法人と雖も「人の子」であって、「他人のお金(他人資本)」と「自分のお金(自己資本)」に分けることが出来、「他人から借りた金」は返す義務が有ります。「自分のお金」とは言っても、人に例えると最初は「親や親族(社員;出資者)」から貰ったお金なので、普通の人ならば「義理(配当など)」を果たします。

 私の会社は、「他人資本(借入金)」も「自己資本(株式)」も全て私のお金なので、完全に「自分の子(法人)」なのですが、義理を果たして貰った事はありませんww

 貸金業である銀行は、他人にお金を貸す事で利益を得るのですが、その原資は顧客から預かった「預金(銀行の負債)」の又貸しではなく、市中銀行が中央銀行に預金した「準備預金(日銀当座預金)」から算出した「数字(法定準備率は0.05〜1.3%)」なので、顧客から預かった総預金額の70~2000倍まで貸し付ける事が可能なようです。「2000倍」となると制限は無いに等しいのですが、実際にはGDPの成長余力に左右されます。

 貸付金の大半は預金通帳に数字として印刷されるだけなので、全ての「数字」が現金化される事はありません。この印字された数字を「預金通貨」と言い、「信用創造」の原理となっています。

 「通貨」は、「貨幣(硬貨)」を除いて「貸借(負債と資産)の記録」なので、紙幣も含めて単なる数字でしかありません。

 「取り付け騒ぎ」は、信用の置けない銀行で大量の「預金通貨から法定通貨への交換」を要求される事で起きます。つまり、資産の貸借関係が、市中銀行(預金通貨)から中央銀行(日銀券)へ変更される事になります。

 時に小売店は、馴染みの客に「掛け売り」をしますが、これは小売店から信用を与えられた客には使途・期限限定の通貨(借金)の発行権がある」と言えます。小売店は客に対する「売掛債権(顧客通貨)」を保有していて、後に期限を指定した「請求書(貸借の記録:小売店通貨)」を発行し「小売店が保有している顧客通貨と、顧客が保有している法定通貨や預金通貨との交換」を要求する事になります。決済後には「小売店通貨と顧客通貨」が消滅し、小売店には「法定通貨・預金通貨」が残ります。

 「小売店通貨(請求書)」と同額の「顧客通貨(買掛け金)」の原資は商品の金額と同じなので、在庫品以上に発行する事が出来ません。その場合は「買掛仕入」と「売掛売上」の回転数を上げることで、当事者間の信用の範囲で通貨を発行できます。

 「銀行借り入れ(預金通貨)」の場合は、借り入れた預金通貨を他の銀行に移すと、その出自が不明になり信用に値するかどうかが分からなくなります。そこで、当事者間で個別に信用創造できる「暗号通貨」の出番ですが、同時に「銀行の信用創造」も不要になり、銀行の業務は法定通貨の両替と送金」くらいしか残りません。



「インボイス制度」 と 「免税業者」

2023年07月24日 | 経済
 国税庁の説明では、

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。

です。ここで言う「納税義務が免除」とは、事業者が直接納税する義務が免除されるだけであり、仕入れ時に発生する「仮払い消費税」は免除されません。当然乍ら、「仮払い消費税」は売れる前の負担なので、「益税」とか「預り金」などの議論以前の話です。

 今年の10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入される予定で、消費税の仕入税額控除の要件の1つとして、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」の保存が必要となるそうです。

 この適格請求書発行事業者となるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があるのですが、その経過措置として用意されているのは、

R5年9月30日まで:適格請求書でなくても100%を控除可能
~R8年9月30日 :適格請求書でなくても 80%を控除可能
~R11年9月30日:適格請求書でなくても 50%を控除可能
   以降     :適格請求書でなければ 控除不可能

だそうです。

 「消費税(等)」の税率は、「標準税率10%」と「軽減税率8%」以外に「公的医療保険の対象になる医療費は非課税」などが有り、「益税を許さない」を方便として「インボイス制度」が導入されるのですが、その批判の対象である「(消費税)免税事業者」が絡んでくると話は複雑になります。

 「事業者」には「消費税」を顧客から徴収する義務は無い(権利は有る)ので、当然ながら「免税事業者」も販売価格に消費税分を付加するかどうかは任意です。ところが、「免税事業者(課税売上高が一千万円以下が対象)」と言われているにも拘らず、売れない商品でも仕入れ時には「消費税等(仮払い消費税)」は負担済です。

 これは、「消費税は消費者からの預り金では無い」ことの証左で、「業者」が仕入れた時点(販売前)に負担する「仕入れ税(仮払い消費税)」とも言えます。「免税事業者」ならば、その字義から消費税を免除されているので「仮払い消費税」が発生する筈も無いのですが、帳簿上では「仮払い消費税」と書かれていて、消費税が免税されている訳ではありません。正確には、

「免税事業者」とは、売上利益に対する「消費税等」の直接納税が免除されている事業者で、課税仕入額に掛かる「仮払い消費税」は免除されていない。

と云う事です。

 「免税事業者」を含む事業者は、仕入れ時に支払った「仮払い消費税」分を経費として販売価格に上乗せしているのと同様に、「医療事業者の非課税部分」にも仕入経費の補償として上乗せされていて、表面上は見えないだけです。

 つまり、「免税事業者(適格請求書を発行していない事業者)」から買っても「消費税は含まれている」と言えます。事業者Aが「免税事業者」から物品Bを購入した場合、事業者Aは「物品Bの消費税部分」を仕入れ時に支払った上に、直接納税分から控除できない為、物品Bの消費税を事業者Aが二重払いする事になります。

 事業者Aは、消費税制度から受ける損失を補填する為に、販売価格を引き上げて最終消費者に負担させるか、値上げしない場合は事業者Aが損失を被る事になります。但し、これによって税収が増える(数千億円?)としても、この「複雑な消費税制」を説明する為の天下り機関が設立され、天下りの「益税」となり霧散します。