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「自衛権」と「敵国条項」 Ⅱ

2021年10月20日 | 雑感
 【ネタ切れに付き、過去記事の「加筆編集」です。】 

 国連憲章 第53条
1.安全保障理事会は、・・・、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。

2.本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

 国連憲章 第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。


 この第107条は不明瞭ですが、国連憲章は1945年6月26日に調印され、1945年10月24日に発効しているので「この憲章の署名国」は、「中華民国。フランス。ソヴィエト社会主義共和国連邦。グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国。アメリカ合衆国。(中・仏・ソ・英・米)」の安全保障理事国を含む51ヶ国で、後に批准した国は「国連加盟国」になります。

 第二次大戦中は、ソ連は日本と不戦条約を結んでいたので、日本はソ連(今のロシア)の敵国では有りません。但し、条約に違反したソ連は日本から見ると敵国です。

 フランスは、途中まで枢軸国側にいて第二次大戦中は「署名国の敵であった国」で、当然、日本は敵国ではありません。

 「中国国民政府(汪兆銘政権)」は日本側であり、その後に成立した「中華民国(蒋介石政権)」が国連憲章に署名したことから、日本国は「中国の敵国」にされました。

 当時は国では無かった「中華人民共和国(毛沢東政権)」が建国宣言をしたのは1949年なので、日本国は「中共」の敵国では無かったと言えます。但し、現在の「台湾国」が「中華民国(蒋介石政権)」の正式な後継国ならば、日本国は台湾国の敵国だったと言えますが、史実としては「台湾が国民党軍に占領された」だけなので「台湾国」は無関係です。

 この憲章の署名国が「日本を敵国」と出来る国は、国際法が有効だとすると、アメリカとイギリスのみです。ところが、現在はその二ヶ国が「日本は軍備増強をすべし」と提言しています。

 他の署名国の中にも、敵国の定義が不明瞭なため、日本が「防衛力増強の為、防衛予算を増やす。」とした時に、資格の無い憲章署名国が「日本は第二次大戦のときは敵国だった。」と主張して「同意のない自衛隊の増強は侵略戦争の再現を意味する。」と判断した場合、その国は国連の許可を得ずに日本を制裁する事が黙認される可能性はあります。

 更に厄介なことに、日本国はこの国連憲章を承認した上で国連に加盟しています。

 現在では、日米安保により米国が「日本による新たな侵略を防止する」責任を負っているので、アメリカから武力制裁を受ける心配は無いのですが、日本が「自衛権」を発動する為の緊急事態法を制定する場合は、米英の同意が必須となります。

 竹島や北方領土を取り戻せないのは、この「敵国条項」に原因が有り、尖閣諸島を中国に奪われた場合でも、米国の承認が無ければ取り戻す事は不可能です。

 日本国は自ら、憲法で「交戦権を否定」し、敵国条項を含んだ国連憲章を認めている事から「自己決定権のある自衛権を否定したと言えます。自衛隊の存在が許されているのは、日米安全保障条約が有るからであり、自衛隊による自衛権の行使には米国の承認が必須となります。

 米国の同意なしに、憲法に則って日本国を防衛する為には、憲章から「敵国条項」を削除するか、「総ての日本国民が日本国籍を離脱」し、レジスタンスを組織する以外には有りません。その時には「錦の御旗」を忘れてはいけません。

 憲法第22条 第2項 
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 日本国籍を離脱したら、日本に住んでいても憲法に従う義務はなく、「敵国人」でも無くなるので、日本は国連の制裁を受けなくなります。

 枢軸国側であったフランスなどの例が有るように、本国政府に敵対し「戦勝国側についたレジスタンス」が、結果的に自国を独立国として統治する事は、国際法上認められています。但し、敗戦国側に付いた場合は「テロリスト」の汚名を着せられます。

 何れにしても、「錦の御旗」を汚さないようにして下さい。




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