オメガねこ

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「国籍差別」 と 「学歴差別」

2019年11月26日 | 雑感

 自分の努力ではどうにもならない条件を、相手に提示して「差別(区別では無い)」する事は、倫理に反すると言われています。

 「国籍」はどうでしょう?

 自国に不満があり、国籍離脱が可能な場合は、自分の努力で「国籍」を変えることが出来ます。ある(民間)企業が「国籍指定」をして求人をする場合は倫理に反すると言われますが、例えば、共産主義国家の人民はその定義上全員が「公務員」です。他国の公務員を民間の会社が「入社拒否」をする事は当然、と言うより寧ろ「拒絶すべき」と言えます。何故なら、民間企業で働く「人民」の成果物は、その「人民の所属する国家」に帰属するので、「人民」が民間企業から得た情報も「人民の帰属する国家の所有物」になるからです。

 その「人民」に国籍離脱の権利が無い場合は「国籍」を指定して「入社試験の参加」そのものを禁止する事は、経済合理性と法的根拠を持ちます。厳密に言うと「共産主義を標榜する国家の人民は、当社の入社試験を受けられない。」です。

共産主義国家:財産の私有は認められず、総てが共有されていて、国家の計画通りに人民が労働し生産物を分配する。分配された生産物の「私有」は認められず、残余は共有物であり国家の管理下に置かれる。

 内外人平等主義は、国家の主権と独立性を害さない範囲で認められ、外国人の属性を考慮する事は当然と言えます。

 「学歴」はどうでしょう?

 自分の努力で志望大学に入った場合は、他の誰かが落とされます。学歴は能力別に員数が決まっていて、自分の努力では決めることは出来ません。ある(民間)企業が「学歴指定」で求人をする事は経済合理性には叶っていますが、冷静に考えると「選民思想」と言え「学歴差別は倫理に反する」と言えます。

 憲法には「日本国民」以外の「国籍」条項が無い一方、「日本国民」の「社会的関係」が書かれています。同窓会等が一般的に行われている事からも、「学歴(学力では無い)」は社会的関係であり、「学歴選別」は憲法違反になります。しかし、誰も「倫理に反する」とは言いません。

憲法第一四条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

  「年齢」はどうでしょう?

 「年齢」は確実に自分の努力ではどうにもなりません。しかし、憲法には「裁判官の退官」を年齢で規定する事が書かれています。つまり、そのまま読むと「憲法は倫理に反する」と言えます。殆どの社会制度には「年齢制限」や「年齢規定」があり、殆どの国民はこれを受け入れています。

 つまり、自分の努力や運命と「差別」は、倫理とは関係ないと言えます。「差別」が問題になるのなら、法律で事細かく例示し、これに違反しなければ裁くことは出来ません。

 不合理な倫理を掲げて「人権侵害だ!」と、自由言論人をバッシングする人こそが「差別主義者」と言えます。




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