元既修ロースクール生の日記

他学部出身社会人がロースクール既修者に。日々のナキワライ♪とその後

民事訴訟法

2005-08-14 23:50:12 | 勉強

★最判平成9年7月17日(建物所有権確認等請求事件)
★最判平成9年3月14日(遺産確認等請求事件本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴事件)
★最判昭和41年9月8日(土地所有権移転登記手続家屋収去土地引渡請求事件)

要は、弁論主義と弁論主義を補完するものとしての求釈明の落としどころをさぐるっていうことで、釈明権の行使が法令違背と評価できれば、控訴もできるし、上告申立もできるっつうことなんだろうな。

これも、現行試験では主張共通の原則、釈明権行使の限界とか、そういう感じの論点になってたところなんだろうとつながるまでに恐ろしく時間がかかってしまった。んで、もっと怖いのが、ここに書いてることがゼンゼン違ってたらどうしよっかな~ってことだったりする。

ま、いいか。

手続保障と自己責任っつうことで♪