【問題提起】
債務者は、債権の譲渡人に対して有していた反対債権との相殺をもって譲受人に対抗できるか。468条2項の「譲渡人に対して生じた事由」に相殺の抗弁が含まれるかが問題となる。
【判例】
債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において、譲受人が譲渡人である会社の取締役であるなどの事実関係があるときには、譲渡債権および反対債権の弁済期の前後を問わず、債務者は、債権の譲渡人に対して有していた反対債権との相殺をもって譲受人に対抗できる。
【通説】
反対債権の弁済期の方が早く到来する場合にのみ、債務者は、債権の譲渡人に対して有していた反対債権との相殺をもって譲受人に対抗できる。債権譲渡は差押と異なり私的な取引の局面で行われるから、取引安全の保護の要請および譲渡禁止特約による防衛手段があることを顧慮する必要があるからである。
【備考】
要論p255
平井p232
債務者は、債権の譲渡人に対して有していた反対債権との相殺をもって譲受人に対抗できるか。468条2項の「譲渡人に対して生じた事由」に相殺の抗弁が含まれるかが問題となる。
【判例】
債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において、譲受人が譲渡人である会社の取締役であるなどの事実関係があるときには、譲渡債権および反対債権の弁済期の前後を問わず、債務者は、債権の譲渡人に対して有していた反対債権との相殺をもって譲受人に対抗できる。
【通説】
反対債権の弁済期の方が早く到来する場合にのみ、債務者は、債権の譲渡人に対して有していた反対債権との相殺をもって譲受人に対抗できる。債権譲渡は差押と異なり私的な取引の局面で行われるから、取引安全の保護の要請および譲渡禁止特約による防衛手段があることを顧慮する必要があるからである。
【備考】
要論p255
平井p232