【問題提起】
96条第3項の「第三者」が保護されるためには登記を要するか。規定がないため問題となる。
【判例】
登記を要しない。なぜなら、96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによって詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を善意の第三者に制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする趣旨であるから、必ずしも登記を備えた者に限定する理由がないからである。
【有力説】
登記による優劣決定という対抗要件としての登記ではなく、96条3項の第三者として保護を受ける資格としての登記が必要である。被詐欺者の犠牲の下に第三者を保護することになるからである。
【備考】
要論p62
最判昭和49・9・26
96条第3項の「第三者」が保護されるためには登記を要するか。規定がないため問題となる。
【判例】
登記を要しない。なぜなら、96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、その意思表示の取消権を与えることによって詐欺被害者の救済をはかるとともに、他方その取消の効果を善意の第三者に制限することにより、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする趣旨であるから、必ずしも登記を備えた者に限定する理由がないからである。
【有力説】
登記による優劣決定という対抗要件としての登記ではなく、96条3項の第三者として保護を受ける資格としての登記が必要である。被詐欺者の犠牲の下に第三者を保護することになるからである。
【備考】
要論p62
最判昭和49・9・26