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やっぱり民法が好き!

確定日付のある証書をもってする通知による対抗要件を取得した者が複数いる場合の優劣決定基準

2006年03月21日 | 債権総論
【問題提起】
 確定日付のある証書をもってする通知による対抗要件を取得した者が複数いる場合、その優劣はいかにして決定されるのか。467条2項からは明らかでないため、問題となる。

【通説】
 通知が債務者に到達した日時、または債務者の承認の日付の先後で決するべきである(到達時説)。なぜなら、確定日付の先後で決するとすると(確定日付説)、先行する確定日付の証書の方が遅れて到達する場合に債務者の立場を不安定にするからである。

【批判】
 到達時を通謀によって偽られるおそれがある。

【備考】
要論p250