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いつの日か「脱私即的」

よりよき日本を後世に残すために、少しでも役に立ちたい。という思いで、活動してまいります。(大げさな気もしますが・・・)

おことわり

本ブログは、青山繁晴さん、青山千春さんらの意思とは一切関係なく、勝手に運営しています。


私が青山繁晴さん、青山千春さんらを「信頼のおける情報源」と考え、両人が発信する「原典」となる情報に、多くの人が、できるだけ手順を少なく接することができるように、書籍やメディア、有料レポートなどにリンクを貼っています。

近頃は、特に酷い改変が加えられた動画があふれかえっていますので、「原典」から情報を得ることは、とても大切な事だと考えています。

くれぐれも「青山氏らに依頼されて営業活動をしている」などと、たくましい妄想をされませんよう、ご注意願います。

ツイッターWOY(woy_z)(発信は主にツイッターで行っています)予備アカウント(現在停止中)WOYzz(woy_zz)

青山繁晴さん関連の書籍(令和2年~

米国時間11/12 国家緊急事態宣言 自動翻訳内容

2020年11月13日 18時55分31秒 | 息抜き・ひとりごと
原典はこちらです。
米国ホワイトハウスHP
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-speaker-house-representatives-president-senate-111220-4/

以下は、DeepLでの自動翻訳
(なんとなく、Google翻訳はやめておきました)


ステートメント&リリース
Statements & Releases

衆議院議長・上院議長への手紙の文面
Text of a Letter to the Speaker of the House of Representatives and the President of the Senate

外交政策
Foreign Policy

発行日 2020年11月12日
Issued on: November 12, 2020

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すべてのニュース
All News

親愛なるマダム・スピーカー(下院議長) 親愛なるミスター・プレジデント(上院議長)※ここだけはDeepL翻訳から修正しています。
Dear Madam Speaker: (Dear Mr. President:)


国際緊急経済大国法(50 U.S.C. 1701 et seq.)(IEEPA)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq. )および合衆国法典第 301 条に基づき、私はここに、中華人民共和国が米国の資本から資源を搾取し、軍の開発と近代化を可能にするために米国の資本を利用していることによる脅威に対処するために、国家緊急事態を宣言する行政命令を発令したことを報告します。これにより、中国は大量破壊兵器、高度な通常兵器、米国とその国民に対する悪意のあるサイバー攻撃を開発・展開するなど、米国の祖国と海外の米軍を直接脅かすことを可能にし続けている。
Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), and section 301 of title 3, United States Code, I hereby report that I have issued an Executive Order declaring a national emergency to deal with the threat posed by the People’s Republic of China’s (PRC) increasing exploitation of United States capital to resource and to enable the development and modernization of its military, intelligence, and other security apparatuses which continues to allow the PRC to directly threaten the United States homeland and United States forces overseas, including by developing and deploying weapons of mass destruction, advanced conventional weapons, and malicious cyber-enabled actions against the United States and its people.

中国は「軍民融合」という国家戦略を通じて、中国の民間企業に軍事・諜報活動を支援させることで、国の軍産複合体の規模を拡大させている。これらの企業は、表向きは民間企業でありながら、中国の軍事・諜報・安全保障装置を直接支援し、その開発と近代化を支援している。同時に、国内外の公的取引所で取引されている米国の投資家に有価証券を販売し、米国のインデックスプロバイダーやファンドに働きかけて有価証券を市場に組み入れるなど、米国の資本へのアクセスを確保するためのその他の行為を行うことで、資本を調達している。このようにして、中国は米国の投資家を利用して軍の開発と近代化に資金を提供しているのである。
Through the national strategy of Military-Civil Fusion, the PRC increases the size of the country’s military-industrial complex by compelling civilian Chinese companies to support its military and intelligence activities. Those companies, though remaining ostensibly private and civilian, directly support the PRC’s military, intelligence, and security apparatuses and aid in their development and modernization. At the same time, they raise capital by selling securities to United States investors that trade on public exchanges both here and abroad, lobbying United States index providers and funds to include these securities in market offerings, and engaging in other acts to ensure access to United States capital. In that way, the PRC exploits United States investors to finance the development and modernization of its military.

行政命令は、中国共産党の軍事企業の上場有価証券、またはその派生物であるか、またはそのような有価証券への投資エクスポージャーを提供するように設計された有価証券を含む特定の購入を禁止しています。これらの企業とは、国防総省が公法105-261条(改正後)第1237条に従って上場している、または上場する予定の企業、または財務長官が同様の基準を用いて中国共産党系軍事企業またはその子会社と特定している企業である。また、同執行令は、その禁止事項を回避したり、回避したりする目的を持つ取引を禁止している。
The Executive Order prohibits certain purchases involving publicly traded securities, or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to such securities, of any Communist Chinese military company. Those companies are ones the Department of Defense has listed, or will list, pursuant to section 1237 of Public Law 105-261, as amended, or are identified as Communist Chinese military companies or their subsidiaries by the Secretary of the Treasury using similar criteria. The Executive Order also prohibits transactions that evade or avoid, or have the purpose of evading or avoiding, its prohibitions.

私は、国務長官、国防長官、国家情報長官、および他の執行部局の長と適宜協議して、適切な規則や規制の公布、IEEPA によって大統領に付与されたその他すべての権限の行使など、執行令の実施に必要な措置を講じる権限を財務長官に委任しました。米国政府のすべての機関は、執行令の規定を実行するために、権限の範囲内ですべての適切な措置を講じるよう指示されています。
I have delegated to the Secretary of the Treasury the authority to, in consultation with the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Director of National Intelligence, and the heads of other executive departments and agencies as appropriate, take such actions, including promulgating appropriate rules and regulations, and employing all other powers granted to the President by IEEPA, as may be necessary to implement the Executive Order. All agencies of the United States Government are directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of the Executive Order.

私は、私が発令した執行令のコピーを同封しています。
I am enclosing a copy of the Executive Order I have issued.

敬具
Sincerely,

ドナルド・J・トランプ
DONALD J. TRUMP























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恐らく自分が原因で、twitterロック中・・・

2020年02月02日 12時47分51秒 | 息抜き・ひとりごと

新型コロナウィルスに、エイズウィルスの一部が埋めこまれているかもしれない・・・

https://twitter.com/woy_z/status/1223613058775306240

 

という情報をリツイートしたところ、かなりの方が、さらにリツイートしてくださいまして、

フォローをさせていただこうと、ポチポチ操作をしていましたら、

「怪しい操作を検出したから、ロックしたぜ」と画面表示が変わり、

すんなり復旧できずにおります。

 

こちらのブログの更新は続けますので、

青山氏ブログが見にくい時には、思い出してこちらに寄ってもらって、拡散していただければと思います。

・・・こんな時に、情けない・・・

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武漢市からのチャーター第一便の自宅帰宅者3人目について、明確に公表していないのは厚生労働省HP

2020年02月01日 17時17分25秒 | 息抜き・ひとりごと

ブログ主です。

元時事通信記者 加藤清隆さんが、青山繁晴氏のブログ情報と、

厚生労働省の発表とがくい違っていたので、

「どちらかが嘘ついているのか?」とツイートした件について調べてみました。

 

ちなみに加藤清隆さん

年齢は青山氏と同じ67歳(加藤氏1952年5月、青山氏7月)

社会人経験は加藤さんが2年先輩(1977年4月時事通信入社、青山氏は1979年4月共同通信入社)

二人とも早稲田大学政治経済学部卒

同い年の先輩、後輩という間柄ではあります。

二人の接点は詳しく存じ上げません。

 

 

では、本題に入ります。

青山繁晴氏のブログにて、

テレビ報道等で「少なからぬひとは自宅待機になった」という印象を受ける報道を見た上で、

「たいせつな情報ふたたび その1」をアップされました。

↓本ブログのコピーはこちら

[青山繁晴氏ブログ1/29-6]たいせつな情報ふたたび その1 2020-01-29 20:31:10

 

この中で

「お子さま一人が帰宅」と記述されています。

※「1月29日の夜7時半ぐらいの段階で、ぼく(青山氏)が確認した限りでは」という条件付です。

※詳細の経緯は「たいせつな情報ふたたび その2」を必ずご確認ください。

「たいせつな情報ふたたび その2 (訂正しました。確認されているのは→確認されていないのは)→新しい発表によりひとこと追記しました」

↓本ブログのコピーはこちら

[青山繁晴氏ブログ1/30-1(更新2度目)]たいせつな情報ふたたび その2 2020-01-30 07:13:59 ※タイトルの字数制限のため原典タイトルは本文参照

 

 

<厚生労働省のHPより>

「二人が帰宅」※1/29時間不明

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09199.html

この中で

「(同意の得られなかった2名については、検疫官が自宅に送っており、健康状態のフォローアップを行う予定です。)」

と記述

 

 

産経新聞報道2020/01/29 20:30

「自宅に帰ったのが検査を拒否した2人を含む3人」と報道

https://www.sankei.com/life/news/200129/lif2001290055-n1.html

 

 

加藤氏のツイート

https://twitter.com/jda1BekUDve1ccx/status/1222614582910320641

加藤清隆(政治評論家)@jda1BekUDve1ccx ツイート 午前5:16 · 2020年1月30日

「自民党の青山繁晴参院議員が「自宅に帰ったのは206人のうち、小さな子ども1人だけだった」という話を流しているが本当か?だとすると、「検査の同意が得られなかった2人は検疫官が自宅まで送り、今後、健康状態を確認していく予定」との厚労省の発表はどうなる?どちらかが嘘ついているのか?」

 

となっています。

(・・・加藤さんが産経新聞の報道を確認していないことは置いておいて)

 

厚生労働省の公開情報の内容を分析したところ、

 

<厚生労働省>

新型コロナウイルスに関連したチャーター便に係る帰還邦人の状況について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09199.html

「本日、8時40分頃に到着した、武漢市からのチャーター便により帰国した邦人206人については、機内検疫により医師による問診・診察の結果、4人は発熱等の症状が認められました。症状が認められた方については、機内で周囲への感染防止措置がとられ、日本到着後に医療機関へ搬送されました。また、1人は降機後、空港で待機中に吐気の症状が認められたため、医療機関へ搬送されました。

 

 医療機関へ搬送された5人以外の201人のうち同意の得られた199人(同意の得られなかった2名については、検疫官が自宅に送っており、健康状態のフォローアップを行う予定です。)に対して国立国際医療研究センター(NCGM)において再度医師による問診、診察、検査が行われ、191人は特段の症状無しと改めて確認されました。これらの方々については、少なくとも2週間は外出を控えていただくようお願いをするとともに、定期的に健康状態をフォローアップしていきます。

 NCGMにおける精査で8人に発熱、咳、鼻汁、頭痛等の症状が認められ、これらの方々については、頭痛の1名を除いた7名が入院する予定です。

 症状の有無を問わず、204人に対して新型コロナウイルスの検査を行っており、この結果については、改めて公表いたします。」

 

整理しますと・・・

帰国者206人

 機内検疫により医師による問診・診察の結果、発熱等の 4人→医療機関へ

 降機後、空港で待機中に吐き気 1人→医療機関へ(計5人医療機関へ)

 

 残り201人のうち

 国立国際医療研究センターでの

 検査非同意者 2人 → 自宅に帰っている(ギリギリまで説得されていたことは文章から判別できない)

 検査同意者199人

  →  8人は発熱等確認   → 7名は入院 頭痛の1名は入院せず

  →191人は特段の症状なし

(※1/31時点でこの中から2名が無症状病原体保有者と診断されました)

 

 

厚生労働省の報道のみからの疑問点は2点

①国立国際医療研究センターでの検査に同意して特段の症状がない191人はどこに行った?

②国立国際医療研究センターでの検査で症状が認められ「入院していない頭痛の1名」はどこに行った??

 

そこに産経の報道を組み合わせます。

<産経新聞>

https://www.sankei.com/life/news/200129/lif2001290055-n1.html

「厚生労働省は29日、新型コロナウイルスによる肺炎が発生した中国・武漢市を含む湖北省から帰国した邦人206人の内訳について、千葉県勝浦市のホテルへの宿泊希望者が191人、入院が12人、自宅に帰ったのが検査を拒否した2人を含む3人であることを明らかにした。」

 

帰国者 206人

 宿泊希望者 191人 →国立国際医療研究センターでの検査に同意して特段の症状がない191人

 入院 12人 →(機内検疫4人+空港で吐き気1人+検査同意者の中で入院した7人=計12人)

 帰宅 3人(検査拒否2人含む)→ここで②の人は帰宅したんだな、とわかります。

 

この②の人が、青山氏がブログで伝えた「お子さま」になるのだと思います。

 

 

以上のことから、私は「厚生労働省の記述に不備がある」と考えます。

・「帰宅者2人」とのみ記述している

・国立国際医療研究センターでの検査に同意した人達の行先がわからない → 頭痛の1人がここに含まれる

 

恐らくは「諸々の配慮」なのだろうと推察はしますが、

最終的な帰宅者の人数は正確に書くべきだろうと。

 

一方で加藤氏のこのツイートで「どちらかが嘘ついているのか?」と

アンチ青山界隈が大好物な単語を撒いたおかげで、

悪用されてしまいました。

 

よってたかって「青山情報はデマ」と執拗に言い募る連中には

「愚かで、悲しいほど、憐れだ」と心の中で思って、

サクサク「ブロック」することを推奨します。

(私は、概ね済ませていますw)

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【特報】「零戦」和歌山県白浜空港へ6/1給油で飛来予定(10:30~12:30頃着予定(天候により遅延も))

2016年05月31日 20時27分22秒 | 息抜き・ひとりごと
記事はこちら
紀伊民放(ネット上の記事で確認)
http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=314920&p=more



知ったきっかけは「真相深入り!虎ノ門ニュース」5/31(火)放送 百田尚樹氏からの情報
1週間は見られると思います。番組最後の話題でした。(114分経過頃)

ニコ生
真相深入り!虎ノ門ニュース 火曜日

youtube
5/31(火)~百田尚樹・長谷川豊・居島一平~【真相深入り!虎ノ門ニュース】【Toranomon NEWS】


AbemaTV
https://abemafresh.tv/toranomonnews/14953


無料公開終了後は、虎8チャンネル-ニコニコチャンネルに有料登録することでご覧いただけます。
http://ch.nicovideo.jp/tora8
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DHCシアター「ニュース女子」TOKYO MX月曜夜22時へ「報道ステーションを潰しにいきます」

2016年04月03日 11時48分25秒 | 息抜き・ひとりごと
http://news.livedoor.com/article/detail/11362676/


大きく出ましたね。DHCシアター 浜田麻記子社長の発言です。

虎ノ門ニュース8時入りでの香山リカ氏らによる「青山氏のファンは信者」の一件では
ちょっとおかしなコメントをブログに残されていたので、微妙な印象なんですよね。
最終的にブログ更新を停止されました。


2015・4・27 ネット炎上 (32)
http://plaza.rakuten.co.jp/makikojournal/diary/201504270000/

2015.05.02
http://plaza.rakuten.co.jp/makikojournal/diary/201505020000/


発信、活動を追っているわけではないので、
極一部分だけを見た印象です。

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「芯のある人の作り方」by kokoro(安部晋三さんと青山繁晴さん)

2013年02月19日 06時18分36秒 | 息抜き・ひとりごと
http://hitorigoto-kokoro.blogspot.jp/2013/02/blog-post_19.html

よく拝見しているブログ「ひとりごと」by-kokoro ●^∀^●
にて、「子供の耳にむにゅむにゅしろ」と題して、
安部さんと青山さんを「芯のある人」として紹介されていたので、
リンクさせていただきます。

「金を稼いで、ロマンを買う」という表現には、同意できませんが、
青山さんご自身が、最も敬愛する人物の一人として、
「高杉晋作」さんと答えてらっしゃったので、
安部さんとの共通項、通じ合うところがここにもあるのかと思います。


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奈良県生駒郡斑鳩町(奈良2区)で投票できる候補者一覧とその他情報(作成途中)

2012年11月22日 01時41分24秒 | 息抜き・ひとりごと
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次の選挙に向けて、いろいろ残しておきます。

候補者情報

http://go2senkyo.com/blog/archives/6265

奈良2区

民主党(2012/11/21 衆院公認予定候補者(第1次)一覧 より
http://www.dpj.or.jp/download/8576.pdf
百武 威(ひゃくたけ たける) 男 37歳(1975/7/2)新人 医師
http://www.hyakutake.jp/index.html
https://twitter.com/t_hyakutake

質問1 11/22 憲法について 改憲派か護憲派か質問 twitter
回答1 11/22 twitter
自主憲法制定すべき。改憲派=9条撤廃=戦争賛成というように直結しがちですが、そうではありません。仮に現憲法とまったく同じ条文、同じ内容だったとしても自分たちで自分たちの住む国の憲法を決めるというプロセスが主権国家としての自立に大事だと思っています。


自由民主党

高市早苗(たかいち さなえ) 女 51歳(1961/3/7)
http://rep.sanae.gr.jp/
https://twitter.com/takaichi_sanae休眠中?


国民の生活が第一(2012/11/16 第1次公認候補者(衆議院総選挙)より)
http://www.seikatsu1.jp/images/user_files/kouninkouhosha_20121119.pdf
中村 哲治(なかむら てつじ) 男 37歳(1975/4/24)元(参現)参議院議員、元法務大臣政務官
http://tezj.jp/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=NakamuraTetsuji

11/22 憲法について 改憲派か護憲派か質問 twitter


日本共産党
http://www.jcp.or.jp/web_senkyo/html/01syuin/02-syosenkyo.html
中野明美(なかの あけみ) 女 64歳(1948/3/  )党奈良県北和地区副委員長、前奈良県議
中野あけみ事務所 (生駒市役所東側、旧生駒民商事務所) 毎月第2木曜日 午後1時~3時 電話(71)8560 ??


日本維新の会http://j-ishin.jp/
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2012/news1/20121117-OYT1T00758.htm?from=popin
http://www.cybozu.net/news/politics/20121118k0000m010107000c.html
並河 健(なみかわ けん) 男 33歳(      )元外務省職員




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天皇、皇后両陛下、沖縄訪問。白梅学徒看護隊の元隊員らと懇談ほか・・・

2012年11月18日 07時25分56秒 | 息抜き・ひとりごと
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「livedoor'NEWS」 
両陛下、8年ぶりに沖縄訪問 海づくり大会、献花も 2012年11月17日「KYODO NEWS」
http://news.livedoor.com/article/detail/7150542/

 天皇、皇后両陛下は17日、「全国豊かな海づくり大会」の式典出席などのため、沖縄県を訪問された。2004年以来の訪問で、皇太子時代を含め9回目。今回は初めて久米島を訪れる。帰京は20日夕の予定。両陛下は那覇空港から糸満市にある沖縄平和祈念堂に向かい、沖縄戦で看護要員として動員された「白梅学徒隊」の元隊員らと懇談。同市の国立沖縄戦没者墓苑で献花をする。




このニュース。
「白梅学徒看護隊」がでてきているということの意味を考えていただけると、このブログに記載した理由もおわかりいただけるかと・・・。

うれしいかぎりです。

(参考HP)
青山繁晴氏のファンサイト・淡交 ブログ
両陛下、沖縄訪問「白梅学徒隊」の元隊員らと懇談 2012.11.17 You Tube
http://blogs.yahoo.co.jp/tankou_2008/37012254.html

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小沢裁判の起訴状と判決要旨【政治家が政治家を守るために作った法律でまんまと逃げ切った小沢】

2012年05月02日 00時50分43秒 | 息抜き・ひとりごと
起訴状
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=126786

第1被疑者

 小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員

第2 公訴事実の要旨

被告人は

第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、

3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、
同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。

第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、

同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。

罪名及び罰条

政治資金規正法違反
第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条
第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条
-----ここまで

----法律規定関係
政治資金規正法第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
1の2.第19条の14の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
2.第12条、第17条、第18条第4項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
3.第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
《改正》平19法135
2 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。

(報告書の提出)
第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第20条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、4月以内)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
1.すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
ニ 第22条の6第2項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所
ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収人のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第18条の2において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が20万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が10万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
2.すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(1件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
3.12月31日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第17条第1項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地  所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
ロ 建物  所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
ハ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権  当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
ニ 取得の価額が100万円を超える動産  品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
ホ 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
ヘ 金銭信託  信託している金銭の額及び信託の設定年月日
ト 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。)  種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
チ 出資による権利  出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
リ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金  貸付先及び貸付残高
ヌ 支払われた金額が100万円を超える敷金  支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
ル 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
ヲ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金  借入先及び借入残高
【則】第7条、 第8条、 第9条、 第10条、 第15条
《改正》平11法160
《改正》平18法113
《改正》平18法066
《改正》平17法102
2 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第2号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面(第19条の11第1項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法113
《改正》平18法113
《改正》平19法135
3 政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第19条の4及び第19条の5において同じ。)は、第1項第1号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
4 第1項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。

刑法第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


=========(以下 判決の要旨)===================
小沢元代表裁判 判決の要旨
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/k10014737421000.html


主文 被告人は無罪

公訴棄却の申立てに対する判断

〔公訴事実全部に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
また、検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある。
したがって、本件公訴提起の手続がその規定に違反して無効であると解することはできないから、検察官の意図等弁護人が主張している事実の存否について判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない。

〔公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、公訴事実第1の1の事実について、起訴相当議決がされておらず、検察官の不起訴処分もされていないのに、起訴議決の段階に至って、突然、起訴すべき事実として取り上げられていることを理由として、同事実に係る起訴議決には重大な瑕疵があり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、公訴事実第1の1の事実は、同第1の2及び3の事実と同一性を有するから、起訴相当議決や不起訴処分の対象にされていたと解することができる上、実質的にみても、捜査又は審査及び判断の対象にされていたと認められるから、起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立ては、理由がない。
争点に対する判断

〔収支報告書の記載内容〕
平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。
本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。

〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕
石川が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。
石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。

〔本件合意書の目的〕
石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。
石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。

〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕
本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。
石川は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川らの意図は、実現しなかったというべきである。
本件合意書は、所有権移転登記について本登記の時期を平成17年1月7日に遅らせただけであり、本件売買契約を売買予約に変更するものとは認められない。
陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕
平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。

〔本件4億円の収入計上の要否〕
被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。
本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
したがって、本件4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔被告人の故意・共謀〕
関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。
しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。
また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。
これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。
本件控訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。
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復活の狼煙・・・

2011年08月21日 22時03分26秒 | 息抜き・ひとりごと
ここのところ、暑さにやられて、本業すらまともにこなせない状況でしたが、
この数日は、涼しくなり、気力、体力ともに回復傾向です。

改めまして、再開したいと思います。

第一は、青山繁晴さんの発信を広めること。
第二は、武田邦彦さんの発信を広めること。
第三は、ニコニコ動画で「これは」という動画を広めること。

といったところでしょうか。

おまけで、「おしどり」の「マコ」さんの発信も気になり始めています。

このようなブログを読んで下さっているみなさま、
急にお休みしてしまって、ごめんなさい。

今後とも、よろしくお願いします。

WOY
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【息抜きに・・・】森の木琴(震災でお蔵入りしたドコモのCMが、高く評価されはじめたようです)

2011年06月05日 02時02分29秒 | 息抜き・ひとりごと
ドコモのCMが大絶賛されてる件【ピタゴラスイッチ】

http://www.nicovideo.jp/watch/sm14212732

こちらは、メイキング
"森の木琴" メイキング

http://www.nicovideo.jp/watch/sm14191968


ささくれ立った心が、少し癒された気がします。
職人技と、音楽が、森であわさるのが、素敵です。
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気になることメモ

2011年01月09日 18時35分33秒 | 息抜き・ひとりごと
なかなか記事にできてないですが、
最近、気になっていることを、メモしておきます。

1.韓国での口蹄疫について
 4月発生分
 11月発生分
 韓国政府としての動き
 韓国メディアの反応
 疫学調査の信頼性

 ・・・などなど、ムッチーさんのブログコメントで、議論を交わした「まつ」様へのコメント。
 時間がかかりすぎているので、何とかしたいです。

2.青山さんについて
 アンカースペシャルでの白氏との討論というか、言い合いについての検証。
 (「青山さんが負けた」という話を広めている輩がいるので、検証してみたい。)

 たかじんNOマネーでの青山さんの発言、まとめをしたい。

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2010 F1日本GPでの小林可夢偉のオーバーテイク集

2010年10月13日 00時53分54秒 | 息抜き・ひとりごと
セナ・プロスト時代にハマってました。
今年の鈴鹿は熱かったようです。

2010 F1日本GPでの小林可夢偉のオーバーテイク集 PART1

2010 F1日本GPでの小林可夢偉のオーバーテイク集 PART2
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テスト投稿

2010年08月16日 19時23分31秒 | 息抜き・ひとりごと
口蹄疫関係の番組について、テキストお越しをしていきたいと思います。
気まぐれですが・・・
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