ウィミンズネットいわた

~男女共同参画社会の実現をめざして~

ニュースレター発行 2007.7.5

2009-01-03 23:53:35 | ニュースレター
ニュースレター発行のご挨拶
私たち「ウィミンズネットいわた」は、いわた女性会議委員を終了したメンバーを中心に活動を開始し、テーマを設けた話し合いの場をつくったり、交流、情報交換、講座開催を行ってきました。男とか女ではなく、誰もが生きやすい社会〈男女共同参画社会の実現〉に向かって、家庭、学校、職場、地域のあらゆるところで、今ある社会の中の格差に気づき、お互いを認め合い、住みよい社会にしていきましょう。
これから一人でも多くの人の気づきのために、ニュースレターを発行していきたいと思います。

6月23日 「磐田市男女共同参画センター」が福田支所3階にオープンしました!

私たちは、主な活動である「井戸端会議」という話し合いの場で、男女共同参画センターをテーマに話し合いを重ねてきました。広域に男女共同参画を推進するため、また男女共同参画センターの必要性を理解していただくために、「磐田市男女共同参画センター設置のための調査・研究事業」を受け、平成17年10・11月に4回連続「わたしたちの街のセンターはこんなのがいいな!“男女共同参画センターを創ろう”セミナー」を開催しました。磐田市における男女共同参画センター設置に向けた活動は、旧磐田市の「いわた女性会議 第2期 男女共生部会提言」が始まりです。旧磐田市では平成11年度より5年間にわたり「いわた女性会議」が行われており、第2期~第5期の男女共生部会において、「男女共同参画センターの設置」が提言されています。平成16年7月、最終第5期では全体の提言として「男女共同参画センターを設置する」が出されました。
磐南5市町村合併協議会においても、協定書協定項目の中の男女共同参画事業はいち早く合意され、活動や交流の場となる拠点の整備と男女共同参画条例の制定が挙げられました。また、いわた女性会議の終了後、平成16年7月に旧磐田市の呼びかけにより、合併五市町村から集まった12名により「磐田市市民カレッジ」が行われました。合併五市町村の人々の参加で進められた市民カレッジでは、いわた女性会議の提言をふまえ、合併後の男女共同参画センターの早期実現を視野に、議論、調査、検討を重ねました。そして、合併と現実的な可能性を検討した結果、平成17年1月に、合併市町村内の既存施設を利用した男女共同参画センターの設置を提言しました。
平成17年12月には、「磐田市男女共同参画推進条例」が制定され、平成18年4月1日施行されました。平成18年5月~9月まで5回の「(仮称)磐田市男女共同参画センター設置準備委員会」を経て、今年度早々にオープンできたことはとてもうれしいことです。
愛称も「ともりあ」と決まりました。センターでは、学習・研修、情報収集・提供、交流・活動支援、相談が行われます。今後は、多くの人が利用して、ここを拠点に活動が広がることを願っています。

男女共同参画ってなに?

2009-01-03 23:34:50 | 男女共同参画ってなに?
<男女共同参画社会>ってなに?!

 そんな難しい言葉聞いたことがないわ!というあなたも心配はいりません。生まれてからこれまでの人生を振り返ってみてください・・・ごく身近な話です。
 「女が勉強せんでもええ」「男の後継ぎが生まれて良かった」「嫁のもらい手がなくなる」「子どもができたら母親は仕事をやめるべき」「男は一家の大黒柱」「舅姑の面倒は長男の嫁が当然看るもんだ」「長男だから遠いところに行くな」「女がでしゃばるな」「どうせ結婚するまでの腰掛けの仕事」等々
 こんなこと言われたことありませんか?また、あなた自身が言っていませんか?
 男とか女という理由だけで様々な制約や役割のある社会を、変えていこう、誰もが自由に能力を発揮し輝ける社会にしようというのが、男女共同参画社会です。

規約

2009-01-03 23:21:55 | 規約・入会・会費
「ウィミンズネットいわた」規約
(名称)
第1条 この会は「ウィミンズネットいわた」と称する。

(目的)
第2条
 この会は、女性と男性が共に同じ人として暮らせる社会を目指し、磐南及びその周辺地域において、市民活動基盤の強化と、企業及び地方公共団体とのパートナーシップの確立を図り、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(活動の種類)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 各地域の男女共同参画社会の実現に関する情報収集と学習会及び交流
(2) 調査研究及び政策提言とその実現のための活動
(3) その他第2条の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第4条 この会の会員は、次の通りとする。
個人会員 この会の目的に賛同して入会した個人
団体会員 この会の目的に賛同して入会した団体 
賛助会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体で、会の運営には参加しないが活動には参加できる。

(会費)
第5条 会員は会費を納入しなければならない。
会費は、1年間
個人会員 3,000 円 とする。
団体会員 5,000 円 とする。
賛助会員 3,000 円 とする。

(役員)
第6条 この会に、次の役員を置く。任期は2年とする。役員は個人会員の互選により定め、再選を妨げない。
(1) 代表  1人
(2) 事務局長 1人

(事務局)
第7条 この会は、静岡県磐南地域に事務局を置く。

第8条 この規約に定めのない事項で必要が生じたときは、会員の話し合いにより決定する。

(附則) この規約は 2003年5月18日より施行する。
2004年2月28日 一部改正