7月1日から節電が本格的になりましたね。エアコンを28℃に設定している事業所が多いようですが、室温はだからそれ以上になっているみたいですね。
一応、労働安全衛生法に基づき定められた「事務所則第5条第3項」で「室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」と努力義務として規定されているんですよね。
照明も落としている事業所が多いですが、同じく「事務所則第10条」で照度も定められています(300ルクス以上が望ましいとされています。)から、行き過ぎは体調管理の面でも注意が必要ですね。なので平成23年5月20日付け厚生労働省労働基準局長の通達でも、室温は28℃にすることをまず求めていますが、各事業所の自主的判断によってそれ以上の温度にする場合は、十分は熱中症対策を行うことと書いてあります。自主判断って…責任は自分でとってってことですよね…。
いずれにせよ、やり過ぎは注意ですね。
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一応、労働安全衛生法に基づき定められた「事務所則第5条第3項」で「室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」と努力義務として規定されているんですよね。
照明も落としている事業所が多いですが、同じく「事務所則第10条」で照度も定められています(300ルクス以上が望ましいとされています。)から、行き過ぎは体調管理の面でも注意が必要ですね。なので平成23年5月20日付け厚生労働省労働基準局長の通達でも、室温は28℃にすることをまず求めていますが、各事業所の自主的判断によってそれ以上の温度にする場合は、十分は熱中症対策を行うことと書いてあります。自主判断って…責任は自分でとってってことですよね…。
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