憂国の凡人・錦織ワサビの書斎 ー真実を追求するー

反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

安保法案推進の小川信者らしきユーザーのコメントに答えてみた

2015年08月03日 | 改憲派・安保法案推進派への言いたい放題

今回、集団的自衛権を理解していない推進派!感情論で推進するその安直さに驚いた ←こちらの記事へ安保法案(集団的自衛権含む)推進派の小川信者らしきユーザーからコメントがありましたので、それに答えてみました。(※承認制でコメントを受け付けているので、外部からは見えない状態です)


因みに、『小川信者』というのは、軍事アナリストの小川和久氏の主張(憲法前文を根拠に集団的自衛権は認められているとか、同盟関係にあるなら集団的自衛権は行使できて当然、集団的自衛権は、自国が武力攻撃にあったとき、同盟国などの他国軍隊に守ってもらう権利という、国際法上にはない集団的自衛権の概念を振りかざす)を鵜呑みにし、絶対的に正しいと信じ込んでいる人のことです。 まぁ、安倍信者みたいなものです。 関連動画はこちら→ 国会 正論!素晴らしい質疑 小川教授が集団的自衛権の必要性 最新の面白い国会中継(YouTube:2015/06/30 公開)


以下がそのコメントです。(番号はこちらが勝手に付けたものです)

ーーー

日米安全保証条約を批准してる時点で集団的自衛権行使していると思うのですが?

国連に加盟した時点で集団的自衛権行使の義務をおうと思うのですが?

もし行使しないなら、国連憲章違反なのでは?

また日本国憲法前文に国際貢献と平和を願う意味のことが書いてあるのに、それが出来ないのは憲法違反なのでは?

ーーー

 

まず、①番の『日米安全保証条約を批准してる時点で集団的自衛権行使していると思うのですが?』という問いについてですが、根本的に日本語がおかしいと思います(笑)


あくまでも日米安保条約に批准したというだけであり、相手国の米国でさえ集団的自衛権を行使するか否かは、議会の議決によるのであって、だから日本語がおかしいわけです。


そもそも米国は日本のために、今まで集団的自衛権を行使して守ってくれたことないですね・・。 韓国によって不法占拠されている竹島を取り返すために集団的自衛権を行使して奪還してくれましたっけ? 北方領土もしかり・・。 


ハッキリ言って日米安全保障条約など建前であり、第二次世界大戦中の占領期に引き続き、日本占領(植民地化)、つまり、アメリカは日本に米軍をおき、政治的、経済的支配を目的として条約を締結させたに過ぎない。 元から日本を守る気などないのだから日米安保条約に批准したからといって集団的自衛権を行使しているなんていうのはお門違いだと思うわけです。


しかも、アメリカは日本が自国防衛の為の、最小限度の武力行使しか出来ないということを認識したうえで安保条約を締結させたのであって、日本に守ってもらおうなどという考えはもとからなかったはずである。

 

 

そして②番の『国連に加盟した時点で集団的自衛権行使の義務をおうと思うのですが?』 ←いったい国連憲章のどこに国連に加盟した国は、集団的自衛権行使の義務をおうと書かれてあるのか?

国連憲章

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unch.htm

・・・

第51条自衛権〕 
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

・・・

集団的自衛権が明文化されているのは国連憲章の51条だけ(個別的自衛権も同様)。 その他、どの条文にも明文化されていません。


『個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。』 と書かれてあるわけだけど、どこにも『国連に加盟した時点で集団的自衛権行使の義務を負う』 なんて書かれていない。


書かれていないのに、勝手に行使の義務感をもつのはおかしいわけで(笑)、『国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間』と前置きがされているように、

原則として国連は武力による紛争とか戦争の類は禁止しているのだけど、万が一、ルールを破り、武力攻撃を仕掛けられた場合、国連安保理による必要な措置がとられるまで自衛の措置(個別的自衛権)、及び他衛の措置(他国防:集団的自衛権)としての武力による排撃は許可しますよ、ということを言っているに過ぎない。 決して、集団的自衛権の行使を義務付けているわけではないのです。

 

そもそも、集団的自衛権の定義は、他国が武力攻撃をされた場合に、その攻撃を受けた国を守るため、直接、攻撃は受けていないが、その攻撃を仕掛けた国に対して武力行使が許される権利であり、この権利を発動するには、どこの国も議会の承認を得てから発動という形になると思います。 仮に議会で否決された場合、集団的自衛権の行使は出来ないということです。

だから国連に加盟したからといって、集団的自衛権行使の義務を負うなんていうアホなことを、国連は一切、義務付けてはいません。

 

③番の『もし行使しないなら、国連憲章違反なのでは?』についても言えることで、国連は集団的自衛権の行使を義務付けてもいないし、行使するか否かは各国の判断(議会にはかり決める)に委ねているのだから、行使しなくても違反とはならないわけです。

 

そして④番の『また日本国憲法前文に国際貢献と平和を願う意味のことが書いてあるのに、それが出来ないのは憲法違反なのでは?』についてですが、なにか前文を誤解して解釈しているのではないかと思いますね。


前文には、『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し』 と書かれてあるように、これは9条の戦争放棄の根拠となる条文だと思いますけど、集団的自衛権を行使するということは、攻撃もされていない国が、武力によって他国の紛争に参加をすることを意味するのだから、前文に矛盾するのではないかと思うわけです。


つまり、平和主義の原則が含まれている前文において、攻撃をされていない国が他国の紛争に参加するというのは矛盾すると思うのですが・・・?


国際貢献、平和を願う云々というのなら、武力によって他国の紛争に介入するのではなく、仲裁による平和的介入によって紛争を止めさせるという方法もあるわけです。 これらの方法によって国際貢献するべきではないかと思うわけです。

 

因みに、憲法学者の木村草太氏による、集団的自衛権を行使できない理由について解説された動画をテキスト化した記事が以下のものです。

 

いかにして集団的自衛権が合憲であり、行使できると思わせるために、いろいろとこじつけて反論をしてくる人がやたら多いですが、凄まじく無理矢理感がありすぎます!(苦笑)


例えば、安倍政権擁護、安保推進誘導のお仕事(ネット工作)をしている人! いろいろと条文を歪曲したり、無理やりこじつけても無駄なものは無駄ですから!(笑)

 

さて、この記事に対して、どんな反論が返ってくるか楽しみであります。(笑)

 



最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
表示させず批判するのはよくない (ぱじぇんと)
2015-08-04 08:49:49
はじめまして
下記ブログコメントで知り、しばらく前から貴ブログ拝見しています。
http://wjf-project.info/blog-entry-893.html#comment4110

主張はさておき、コメントを承認せず表示させない、つまり相手に十分に反論する機会を与えない状態で、これを批判するのはいかがなものでしょうか。

アベの不正を批判するものは、自ら公明正大であるべきだと思います。
返信する
それは貴殿の価値観では!?  (錦織ワサビ)
2015-08-04 12:08:16
コメントありがとうございます。

一応、貴殿のコメントは表示させて返信させてもらいますが、

それは貴殿の価値観であり、価値観の押しつけはいかがなものでしょうか?

表示させずに批判をするのはよくないというが、そういうネット上のルールなんてあるのでしょうか? 

それにこちらは批判をしているのではなく、異論、反論として返信をしているだけです。(ほとんど反論、喧嘩腰の批判コメントが多い)

どういうやり方にせよ、このブログの管理者は錦織ワサビであり、ブログの管理上、違法な事をしない限り、やり方は自由だと思いますが。

反論をさせないといいますが、一応、コメント欄に書き込める状態にしてあり、反論なりなんなり書き込める状態になっています。

あるブログではコメント欄さえ閉めて、書き込めない状態にしてあるものさえある。

申し訳ないですが、貴殿の価値観と此方の価値観とは異なりますので、貴殿の価値観には従うことはできません。

こちらは非表示にするのも考えがあってやっていることですので、その点、よろしくお願いします。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。