娘のところに行ったとき、長時間予定なら
近くのコインパーキングに駐車するのですが、
その時は、それほど時間をかけずに
娘を乗せて帰宅予定だったので
アパートのすぐわきに停めたんです。
でも、娘の帰りが遅い・・・
私の方が先に入って、娘を待つ状態でした。
そんなに待たないで済むということだったし、
娘のアパートの脇には、駐車禁止の標識が出ていないのです。
娘が帰宅して、準備を整え外に出てみると・・・
警察の方が、私の車を見ている。
それも酔っ払いと一緒に・・・
どうやら、その酔っ払いが警察を呼んだようなのです。
その酔っ払い、娘と同じアパートに住む、どうやら
問題児のようで、ドアの開け閉めがうるさいとか、
犬の鳴き声が迷惑だとか、夜中に騒ぎ立てる迷惑者のようです。
今までも、複数回夜中に騒いで警察沙汰になっている人のようで。
警察の方に私の車であることを伝えると、酔っ払いに
(田舎もんは、パーキング代も払えないのかよ)とか
(俺なんか車を何台も持っていて・・・)とか言われましたが、
すぐさま警察のお一人が、【酔っぱらっているので離れる】ように
言われ、すぐさま距離を置きました。
そのまま車を出そうと思いましたが、待っているように
言われたのです。
【駐停車禁止の標識がないですよね?】自信をもって尋ねると、
【そんなことはない】とのこと。
待ち時間に確かめると・・・
・・・・・ここから・・・・・
『第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、
できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように
しなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。』
路上駐車ができる場所に停める場合も、上記に沿った方法で駐車しなければ
違反になります。
歩道などの路肩は避け、道路の左側に駐車するようにしてください。
一方通行などの道路でも同じく、車道の左側に寄せ、進行方向に向かって駐車するようにしましょう。
どれも車道の道幅が3.5メートル以上空いていることが条件です。
・・・・・ここまで・・・・・
私の場合、車道の道幅が3.5m以上空いていなかったことになる違反の
ようです。
道路標識が出ていないから大丈夫という変な確信があったばかりに、
国庫金15,000円も払うことになりました(イタイ)
気を付けないとと思いました。
次からは、確実にパーキングに停めます。