ビザの専門家

行政書士が語るビザ情報

在留資格「研修」について

2015-09-09 09:10:21 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「研修」についてお話ししていきます。

【在留資格「研修」】

行うことができる活動


本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動
(在留資格「技能実習」の1号,「留学」の項に掲げる活動を除く。)


在留期間

1年、6月又は3月


該当例


研修生


日本で研修を受ける者が、
最長1年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・実務研修を含む場合と含まない場合で要件が変わります

・研修終了後、母国で学んだ技術を活かせる業務に就く予定のある人が該当します

・母国で学ぶことが難しい技術を学ぶために日本に来る必要がある人が該当します

・受け入れる機関も一定の要件を満たしている必要があります

在留資格「留学」について

2015-09-08 09:11:40 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「留学」についてお話ししていきます。

【在留資格「留学」】

行うことができる活動

本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)
若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校
若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動


在留期間

4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年
1年3月、1年、6月又は3月


該当例

大学,短期大学,高等専門学校,
高等学校,中学校及び小学校等の学生


日本の学校で学ぶために、
最長4年3月まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・通う学校によって求められる条件が異なるので、
 自分がどれに該当するのか確認が必要です。

・卒業後などに引き続き日本に滞在する場合は、
 該当する別の在留資格に変更する必要があります。

・基本的に就労することはできませんが、
 特別な許可を得ることでアルバイトなどを行える場合があります。

在留資格「短期滞在」について

2015-09-07 09:15:36 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「短期滞在」についてお話ししていきます。

【在留資格「短期滞在」】

行うことができる活動


本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,
講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動


在留期間


90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間


該当例


観光客、会議参加者等


観光や知人訪問などを目的に、
最長90日まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・ビザの申請が免除されている国、地域が存在します。
(外務省のHPで67の国・地域が挙げられています)

・日本で収入を伴う活動をすることはできません。





在留資格「文化活動」について

2015-09-04 10:09:34 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「文化活動」についてお話ししていきます。

【在留資格「文化活動」】

行うことができる活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化
若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(在留資格「留学」、「研修」の項に掲げる活動を除く。)


在留期間

3年、1年、6月又は3月


該当例


日本文化の研究者等

学術や芸術上の活動または研究を行うために、
最長3年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・収入を伴う活動は該当しません。

・具体的には、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、
 日本料理、邦楽が挙げられています。
 (他にも日本に関係が深いとされるものに、禅、空手等が挙げられています)

在留資格「技能実習」について

2015-09-03 09:30:00 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「技能実習」についてお話ししていきます。

【在留資格「技能実習」】

行うことができる活動


1号

イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める
  事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が
  これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある
  事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
  (これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う
   当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により
  受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,
  当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
  当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動


2号

イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,
  法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
  当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,
  法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて
  当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
  (法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に
   当該業務に従事するものに限る。)


在留期間


1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
(1年を超えない範囲)


該当例


技能実習生


技能を習得するために、
1年を超えない範囲で、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・受け入れる団体は定められた要件を満たしている必要があります。

・1号に該当する場合、日本で生活する知識などの講習を行うことが
 義務づけられています。

・実務を伴わない活動であれば、在留資格「研修」の該当が考えられます。

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