つがわ式記憶法

一度で覚えられて、試験までの長期間ずっと忘れない覚え方、超効率学習法を教えます!

マンション管理士の合格勉強の仕方をお教えします。

2022-01-22 14:33:25 | 国家試験

今回は覚えなくても、理解がしっかりとれれば、

 

過去問の選択肢は選べますというのを指導したいと思います。

 

 

マンションでおこる色々なトラブルも、もし、自分がおこしていたら、

 

また、直接おこしていなくても、関係者だったとしたら、

 

多分、一生、そのトラブルは忘れないでしょう。

 

 

マンション、アパートに住んだことがある人、

 

また、今住んでいる人は多いと思います。

 

そのため、マンション管理士のテキスト内にある〇〇〇の場合を、

 

AとかBがおこしたことでなく、自分と知り合いがおこしたトラブルに仮定すると、

 

下記のように、面白いように簡単に理解ができて、

 

長期間忘れない記憶ができます。。

 

 

この覚え方、動画にしてあります。

 

1週間だけ無料で公開指導します。

 

その後は、つがわ式国家試験動画指導コースに組み込まれます。

 

2980円税込で、半年間見放題ですから、ほぼ100%マスターでき、

 

一生使えるスキルになり、人物が多くかかわったものは、

 

すべて同じ覚え方で、超簡単に覚えられます。

 

 

マンション管理士理解の仕方

 

下記のような覚えたい文章があったとします。

 

 

賃貸人が(賃貸人の承諾を得て)

適法に賃貸物を転貸した場合、転借人は、

賃貸人に対して直接に義務を負う(613条前段)。

 

したがって、Aは、賃貸借関係がある

Bに対してはもちろん、転借人Dに対しても、

直接賃料の請求ができる。

 

 

ほとんどの国家試験の参考書には、登場人物をABCで表現しますが、

 

その人物の顔が見えないのは、理解しにくく、かつ大変覚えにくいです。

 

もし、同じことが自分におきたら、記憶しようと思わなくても、忘れません。

 

その脳がABCを、自分とよく知ってる人に置き変えれば、簡単に使えます。

 

 

61ページ賃借人Bとありますが、これを理解するには、

 

実際にあなたの知り合いで、アパートかマンションを借りている人が

 

佐藤さんなら、賃借人Bは佐藤さんに変える。

 

賃貸人は、大家です。

 

 

賃貸人は、知り合いの大家さんか自分に、

 

転借人Dは、友達の木村さんにします。

 

ここでは、大家を自分にしてみましょう。

 

承諾をOKに直します。

 

転借を又貸しに直します。

 

すると、この2の文は、佐藤さんが大家の自分のOKをもらって、

 

木村さんに又貸しした場合、佐藤さんは大家の自分に直接に義務を負う。

 

したがって、大家の自分は、佐藤さんに対してはもちろん、

 

又貸し人の木村さんにも、直接、賃料の請求ができる、

 

というように自分ごとに直すと、一度で覚えられます。

 

 

それを長期間忘れないように、つがわ式記憶術で覚えていきましょう。

 

その覚え方見本は、マンション管理士の理解と記憶の動画指導で見られます。

 

 

よく出る法律用語は、よく知ってる人や、よく知っている言葉に変えておくと、

 

理解が大変しやすく、理解がしっかりとれていれば、

 

過去問をどんどん解いていけ、合格できます。

 

 

こちらの動画は、1月29日まで公開となります。

 

つがわ式記憶法 マンション管理士 賃貸契約の覚え方の動画はこちら

https://youtu.be/3bLgneN2ZjE

 

 

1月25日までは、こちらも今なら無料で公開中です。

 

★看護師試験の治療と薬剤の覚え方 つがわ式文章楽々記憶法の応用編3の動画はこちら

https://youtu.be/9SFQ6BuqIKY

 

☆FP国家試験のまとめの楽々覚え方 つがわ式新文章楽々記憶法の応用編4の動画はこちら

https://youtu.be/QXwIHmnEwGo

 

 

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発行元 つがわ式

 

 



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