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バカの訴状・・・・飛んで火にいる夏の虫

2013-07-20 13:23:23 | Weblog


バカの訴状


裁判は両刃の刃・・・・貴様の悪事も暴露される・・・・ざまぁ




■「訴状」******************************************************************************

訴       状



   2013年7月16日



東京地方裁判所 御中

  

                      原告訴訟代理人

                       弁護士   喜田村洋一



                      当事者の表示

                       別紙当事者目録記載のとおり



メールマガジン記事削除等請求事件

訴訟物の価額  14,200,000円

貼用印紙額       65,000円



第1 請求の趣旨

  1 被告は、原告に対し、被告が管理するメールマガジン バックナンバーから、2011年5月20日付け「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」と題する記事を削除せよ。

2 被告は、原告に対し、被告が管理するメールマガジンに、別紙謝罪記事目録記載の記事を掲載し、これを2年以上掲載し続けよ。

3 被告は、原告に対し、11,000,000円及びこれに対する2011年5月21日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は被告の負担とする。

5 第3項について仮執行宣言



第2 請求の原因

1 当事者

(1) 原告は、1980年に衆議院議員に初当選し、それ以来、現在まで連続してこの地位にある(11期目)。

    原告は、2010年6月8日から2011年9月2日まで、第94代内閣総理大臣を務めた。

(2) 被告は、1993年に衆議院議員に初当選し、それ以来、現在まで連続してこの地位にある(7期目)。

    被告は、2006年9月26日から2007年9月26日まで、第90代内閣総理大臣を務め、その後、2012年12月26日から現在まで、第96代内閣総理大臣を務めている。



2 本件メールマガジン記事

 被告は、「衆議院議員 安倍晋三 公式サイト」と称する自らのホームページ中で、メールマガジンを発行している。

被告は、2011年5月20日付けで、上記メールマガジンに「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」との見出しの記事(以下「本件メールマガジン記事」という)(甲1)を掲載した。

本件メールマガジン記事の本文は、以下のとおりである(なお、〇のついた数字は、原告代理人が附したものである)。

①  福島第一原発問題で菅首相の唯一の英断と言われている「3月12日の海水注入の指示。」が、実は全くのでっち上げである事が明らかになりました。

②  複数の関係者の証言によると、事実は次の通りです。

③  12日19時04分に海水注入を開始。

同時に官邸に報告したところ、菅総理が「俺は聞いていない!」と激怒。

官邸から東電への電話で、19時25分海水注入を中断。

実務者、識者の説得で20時20分注入再会(ママ)。

④  実際は、東電はマニュアル通り淡水が切れた後、海水を注入しようと考えており、実行した。

    しかし、やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです。

⑤  この事実を糊塗する為最初の注入を『試験注入』として、止めてしまった事をごまかし、そしてなんと海水注入を菅総理の英断とのウソを側近は新聞・テレビにばらまいたのです。

⑥  これが真実です。

⑦  菅総理は間違った判断と嘘について国民に謝罪し直ちに辞任すべきです。



3 原告に対する名誉毀損

(1) 本件メールマガジン記事が一般読者に伝える意味 

    本件メールマガジン記事は、以下のような意味を一般読者に伝える。

・ 菅首相が福島第一原発に海水注入を指示したとされているのはでっち上げである(見出し、①)。

・ 東京電力は2011年3月12日の19時4分に海水を注入したが、菅首相は、「俺は聞いていない!」と激怒した(③)。

・ 官邸から東京電力に対する電話で菅首相の上記の反応が伝えられた結果、東京電力は、同日19時25分に海水注入を中断した。その後、実務者と識者が菅首相を説得したため、同日20時20分に海水注入が再開された(③)。

   ・ 東京電力は、淡水が切れた後は海水を注入しようとして実行したが、菅首相はこれを止めた(④)。

・ 菅首相側は、この事実を隠すために、最初の注入は試験注入であるというごまかしを行い、海水注入は菅首相の英断であるとする嘘をメディアにばらまいた(⑤)。

・  菅首相は、判断を誤ったことと、嘘をついたことを国民に謝罪し、直ちに辞任すべきである(⑦)。



(2) 本件メールマガジン記事による原告の社会的評価の低下

上記のとおり、本件メールマガジン記事は、

ア 福島第一原発に海水注入が必要となり、現実にも東京電力が海水注入を開始したにもかかわらず、原告は海水注入を止めた

イ 原告は、自分が海水注入を決断したというでっち上げを行い、嘘をついた

ウ 原告は、判断を間違ったことと嘘をついたことを国民に謝罪し、直ちに辞任すべきである

と報じるものである(上記のア及びイは、事実の摘示であり、ウは、ア及びイの事実(「原告は海水注入を止めた」及び「原告は海水注入を決断したというでっち上げを行い、嘘をついた」)の再録と、これを前提とする意見ないし論評(「海水注入を辞めたのは間違った判断である」及び「国民に謝罪し直ちに辞任すべきである」))である。

このように、本件メールマガジン記事は、「危険な状態になっていた福島第一原発には海水注入が必要であり、現にこれが実施されていたにもかかわらず、原告はこれを中止させるという誤った判断を犯し、それだけでなく、海水注入を決断したのは原告であるというでっち上げを行い、国民に嘘をついた」とするものであるから、福島第一原発の問題について、行政府の長である総理大臣として陣頭指揮をとっていた原告の社会的評価を著しく低下させたことは明らかである。



4 本件メールマガジン記事の虚偽性

  本件メールマガジン記事が摘示した事実は、いずれも虚偽である。

第1に、福島第一原発1号機への海水注入が中断された事実そのものが存在しない(甲2)。海水注入中止の指示を出したのは、東京電力の武黒フェローであったが、福島第一原発の吉田所長はこの指示に従わず、海水注入は中断されることなく実施された。

したがって、「やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです」という本件メールマガジン記事は、「海水注入を止めた」という前提が成立しないのであるから、これが虚偽であることは明らかである。

第2に、原告が海水注入の中断を指示したという事実も存在しない。東京電力は、2011年3月12日午後7時4分に福島第一原発1号機への海水注入を開始したが、その事実はその時点で原告に対して報告されなかった。したがって、原告が海水注入について「激怒」(本件メールマガジン記事、上記③)することはなく、まして、その中止を指示することもありえない。

  すなわち、本件メールマガジン記事は、原告に関する部分がすべて虚偽である。



5 被告の責任

被告は、インターネット上に開設している自身の公式サイトにおいて、メールマガジンを発行し、その中で、上記のとおり、内容虚偽の本件メールマガジン記事を掲載し、これによって原告の名誉を毀損したのであるから、これによる責任を負う。



6 救済

(1)2011年3月11日に発生した東日本大震災及びこれによって生じた福島第一原発の問題について、原告は、行政府の長である総理大臣として、陣頭指揮にあたっていた。しかるに、本件メールマガジン記事は、原告が、大震災翌日の12日、水素ガス爆発が起こるなど予断を許さない状態にあった1号機に対し、午後7時4分に開始された海水注入について、「俺は聞いていない!」と、極めて利己的な立場から激怒し、やっと始まった海水注入を止めたとするものであり、それのみならず、この事実を隠蔽し、逆に、海水注入を決断したのは原告であるというでっち上げを行い、国民に嘘をついたとするものであるから、原告の人格的尊厳を著しく傷つけるものである。

さらに、本件メールマガジン記事は、現在も、被告の公式サイト中の「メールマガジン バックナンバー」に収録され、誰でも閲覧できるようになっているのであり、原告に対する人格権侵害は、現在も継続している。

したがって、原告は、人格権に基づく妨害排除請求として、その名誉を毀損する本件メールマガジン記事の削除を求める。

(2)上記のとおり、本件メールマガジン記事は、原告の名誉を著しく毀損するものであるから、原告は、民法723条に基づき、別紙謝罪記事目録記載の記事を、被告が本件メールマガジン記事を掲載した被告のメールマガジンに掲載し、この掲載を、本件メールマガジン記事と同じく、少なくとも2年間、継続することを求める。

(3)本件メールマガジン記事によって原告に生じた損害を填補するためには、上記の(1)及び(2)の措置だけでは到底、不十分であり、被告は、原告が蒙った精神的損害を慰藉するに足りる金銭を支払う義務を負う。

その金額については、本件メールマガジン記事の内容が明白な虚偽であること、その内容が翌日の全国紙に大々的に掲載されたこと、掲載開始後、2年以上も掲載され続け、その間、原告から訂正と謝罪を要求しても、被告は、一切、応えてこなかったこと(甲3~甲5)、本件メールマガジン記事は、今回の参議院議員選挙の選挙運動期間中も閲覧できる状態にされていることに見られるとおり、原告ないしその所属する民主党を攻撃しようとする害意によって掲載されていることなど、諸般の事実を考慮すれば、慰藉料として、被告に対し1000万円を支払わせることが相当である。

(4)原告は、本訴の追行を弁護士に委任したが、その弁護士費用の相当額は本件不法行為と相当因果関係にある損害として、被告が負担すべきものである。その金額は、本訴の難易度や費消すべき時間などを勘案すれば100万円が相当である。



7 結論

よって、原告は、被告に対し、人格権に基づき本件メールマガジン記事の削除を求めるとともに、民法709条、710条及び723条に基づき、本件メールマガジン記事の掲載によって毀損された原告の名誉を回復し、また原告が蒙った損害を賠償するため、請求の趣旨に記載した記事の掲載と損害賠償金の支払いを求め、併せて本件メールマガジン記事が掲載された2011年5月20日の翌日である同月21日から完済に至るまで民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めて本訴に及んだ。





              附  属  書  類



1 証拠説明書                       1通

1 甲第1号証~第5号証                 各1通

1 訴訟委任状                       1通

1 訴額算定の上申書                    1通