
日本政府による言論封殺!・・・「情報流通プラットフォーム対処法」・・・当日前後、「財務省・解体デモ」などで「投稿妨害!」されていたが、「問題な法律!」なので、改めて投稿しておく。
記事参照
ネットのひぼう中傷 SNS事業者に迅速な対応求める改正法 施行
2025年4月1日 5時24分 フェイク対策
インターネット上のひぼう中傷などの投稿について、SNSの運営事業者に対し、被害を受けた人への迅速な対応を求める改正法が4月1日に施行されました。事業者への対策の強化で被害を減らすことができるかが課題となります。
SNSなどインターネット上でのひぼう中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際に申請窓口がわかりにくいなど、事業者の対応が不十分だと指摘されています。
このため、1日に施行された改正法では、事業者に対し、ひぼう中傷など権利の侵害があった場合に投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備するほか、削除の申し出があった場合、速やかに調べて7日以内に判断して被害者に通知することを求めています。
施行に伴って、総務省はプライバシーや著作権といった権利を侵害する文言や法令違反に関わる内容が入った投稿など、事業者に削除などを求める対象を例示したガイドラインを公表しています。
また、総務省は3月、インターネット広告を通じて偽情報などの拡散が助長されるのを防ぐため、広告主の企業に対応を求める指針の案も公表していて、一連の取り組みで被害を減らすことができるかが課題となります。
SNSで不正確な情報広がる
情報流通プラットフォーム対処法について、SNSでは「政府によるSNS規制だ」とか「政府によって言論が弾圧される」などとする不正確な情報が広がっています。
NHKがSNSの分析ツール「Brandwatch」で調べたところ、「SNS規制」ということばを含むXの投稿は3月に入って以降、30日まででリポストを含め100万件を超えています。

投稿が急増したのは、法律が施行される日が4月1日に決まった翌日の3月12日で、1日で21万件を超えていました。
法律が「SNS規制だ」とか「政府による言論統制だ」などする主張が多く拡散し、合わせて少なくとも2000万回以上見られていましたが、今回の法律はSNSなどを運営する事業者に対して、ひぼう中傷など権利が侵害される投稿があった場合に、投稿の削除といった対応の迅速化などを義務づけるもので、いずれの主張についても総務省は否定しています。
さらに「国会の審議もなく決定された」などとする誤った情報も広がりましたが、法案は去年の国会で審議されたうえで、衆議院では全会一致、参議院では賛成多数で成立しています。
「情報流通プラットフォーム対処法」とは
新たに施行された「情報流通プラットフォーム対処法」では、月間の利用者が平均1000万を超える大規模なSNSなどの事業者に対して、ひぼう中傷の投稿など権利の侵害があった場合に、被害者から投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備して公表することや、十分な知識や経験のある専門の人材を置くこと、削除の申し出があった場合に速やかに調査を行い、7日以内に判断したうえで被害者に通知することが義務づけられました。
削除の対象となる投稿は総務省がガイドラインで示していて、名誉権やプライバシー、私生活の平穏、肖像権、著作権などを個人の権利を侵害するものが該当するとしています。
このほか、児童ポルノやリベンジポルノ、闇バイトや詐欺に関する投稿などは、児童ポルノ禁止法や刑法などさまざまな法律に違反するとして削除の対象だとしています。
ただ、具体的にどの投稿が削除対象に該当するかの判断は各事業者に委ねられているほか、事業者が恣意的(しいてき)に投稿を削除することがないよう、投稿を削除する場合の基準の公表を義務づけ、削除を要請された件数を公表しなければならないとしています。
SNSでは「政府による削除要請が可能になり、検閲につながる」とする主張も広がっていますが、権利が侵害されたとして削除を申し出ることができるのは、実際の被害者に限定されています。
一方で、これまでも法務省の人権擁護機関が各地で起きている人権問題を把握して、ひぼう中傷などにあたる情報の削除要請を行うことはありましたが、こうした削除要請については、被害者を救済する観点からガイドラインでは速やかに対応を行うことが望ましいとしています。
総務省の担当者は「今回の法律は権利の侵害や違法な情報に対する事業者の対応の義務を強化したもので、利用者側の表現の自由を侵害するものではない」としています。
専門家「規制される言論の範囲が広がるわけではない」

憲法が専門で、ネット上のひぼう中傷対策について総務省で行われた議論にも関わった慶応大学メディア・コミュニケーション研究所の水谷瑛嗣郎 准教授は「今回の法律によって規制される言論の範囲が広がるわけではない。他者の権利を侵害するような内容の発信をしていない利用者にとって、利用の状況は今までと変わらないだろう」と話しています。
水谷准教授は今回の法律に基づいて事業者側が対応を求められるSNSなどの投稿は、ひぼう中傷など「他人の権利を侵害する情報」に限られているうえ、事業者に対しては被害者からの申告を受けると即、削除するのではなく、中身を精査して対応するよう求めているとしています。
そのうえで、「これまでは被害を受けた人たちが削除の申請をしても、事業者の対応が非常に遅い場合があり、不誠実だということで、一定の期間内に削除をするかどうかの判断を申請した人に通知するよう定めている。どのようなコンテンツをどれだけ削除したのか公表するようにも求めていて、表現の自由の観点からも過剰に削除されるのを抑制する仕組みになっている。今後、法律の運用がどうなされていくか継続的に注視することも大切だ」と指摘しました。
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