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不動産登記法は、難しい?①

2021-03-23 07:31:22 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

おはようございます。。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

 昨日から、不動産登記法の学習も始めました。不動産登記法については、「1コマ目の講義⇒肢別過去問⇒復習」、「2コマ目の講義」まで進めました。

 1コマ目は、導入なので、フンフンという感じで、学習を進めることが出来ました。

 1.不動産登記って何?⇒①民法で勉強した対抗力(177条)、②権利推定力(登記どおりの権利関係があるだろうとの推定効果、③形式的確定力(例えその権利が消滅していようと登記がされている以上、その登記を抹消しない限り、新たに登記ができない)

2.登記記録

次の3つに分かれている。①表題部、②権利部(甲区);所有権関連、③権利部(乙区);所有権以外の権利登録(ex. 抵当権等)

3.不動産登記に関わる人

 1)申請人(当事者申請主義:不動産の売買の登記は本人達がしなければならないのが原則、共同申請主義:虚偽申請を防止するため)

 2)代理人:登記申請の代理ができるのが司法書士であると規定されている。

 3)登記官:登記所で申請内容を審査し、登記記録をする人。

4.登記官の審査:原則、書類のみの形式的審査、但し、申請人が虚偽であると疑うに足りる相当な理由があるときは、申請人に出頭を求め、質問や必要な文書の提示による実質的検査が行われる場合もある。更に明らかに却下すべき案件は調査しない(ex.申請すべき登記所の異なる登記所に登記申請、不登準則 33 条 1 項 5 号および6号に該当する申請)。

5.所有権移転のひな型を使い、登記申請書の書き方および必要な添付資料(登記原因証明情報、登記識別情報(義務者(売人)の権利書)、印鑑証明書(義務者(売人)、住所証明情報(買人):買人の現行住所の確認と税金請求のため。)、代理権限証明情報(委任状:代理申請のため)とそれらの詳細決まり事

ここまでが1コマ目で、まだ、なるほどという程度でした。(②に続く)

 

  

 



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