おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日は、遺言と遺留分の1周目を学習します。そして、残時間があれば、2周目の婚姻が出来たらと考えています。今週の計画に対して、やや前倒しに進んでいます。
昨日は、2周目の不当利得と不法行為、1周目の相続の承認(単純承認、限定承認)と放棄、相続人の不存在の規定(相続財産の処理手続き特別縁故者、国庫帰属)を勉強しました
不法行為の賠償責任関係では、債務不履行の賠償責任との関係があります。両規定は、併存して請求することができると解される併存説がとられています。(例:医療過誤等)
違いもあります。挙証責任、消滅時効の期間や過失相殺の考慮規定。
挙証責任では、不法行為は、被害者側が、加害者に故意・過失があったことを立証する責任があります。反対に債務不履行では、債務者(加害者)が債権者にに故意・過失があったことを立証する責任があります。消滅時効期間も「身体又は生命を害する」場合を除くと行為のあった時から、不法行為は20年、債務不履行は10年(但し、身体又は生命を害する債務不履行は20年)です。過失相殺の考慮規定ですが、不法行為は、「家庭裁判所は定めることができる。」と任意規定ですが、債務不履行は、「家庭裁判所は定める。」とされており、必要的規定です。相殺で言えば、過失相殺や損益相殺の控除がどのような場合に認められるか否かなど具体例をしっかり学習し、認知化していく必要があります。
1周目の相続の承認と放棄、相続人の不存在の規定の学習概要は今回割愛します。
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