おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日の学習ですが、2周目の「組合・事務管理」、1周目の「相続分」と「遺産分割・相続回復請求権」を学習しました。今日は、2周目の「不法行為Ⅰ」、1周目の「相続の承認・放棄」を学習する予定です。
昨日の学習においては、以下が注意点です。
1.組合
(1)組合の成立:2人以上の当事者による合意によって成立する諾成かつ不要式の契約で、①2人以上の者が、②出資(金銭、動産、不動産、労務)をして、③共同の事業を営む目的の下に、,④合意をすることが必要。
(2)特徴:①組合の団体的性格等の特殊性から、同時履行の抗弁権(533条)、危険負担(536条)は適用されない(667条の2第1項)。 ②債務不履行を理由として組合契約を解除することはできない(667条の2第2項)。③組合員の一人に意思表示の無効・取消しの原因があっても、他の組合員間の組合契約の効力に影響はない(667条の3)。
(3)組合財産
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合の債権者の権利の行使)
- (組合員の損益分配の割合)
- 第674条
- 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
- 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
*損失分担の割合と利益分配の割合が異なってもよく,損失を分担しない者が、いてもよい(大判明44.12.26)。
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又はしい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
*組合員が組合に対して債権を有するに至っても、その債権と組合員としての組合債務についての負担部分との混同は生じない(大判昭11.2.25)。
第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
1 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
(その他):組合の解散・清算規定:682条~687条の確認、組合員が一人になること。
解散の効果:将来効である。(遡及効ではない。)
2.事務管理
(1)緊急事務管理 :緊急事務管理とは、本人の身体(生命を含む)、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるための事務管理をいう(698条)。
2. 効果 :悪意又は重過失がなければ、事務管理者は損害賠償責任を負わない。⇒悪意だけではなく、重過失でも、損害賠償責任を負う点について注意。
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