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質権と留置権(学習中)

2021-02-12 00:14:41 | 豆知識(司法書士,行政書士,)

こんばんわ。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

今朝、留置権の過去問の択一問題を47問を解き、32問正解で、正答率は68.1%でした。

質権と留置権は、規定を準用していますので、比較して学習したいと思います。

質権(約定担保物権):債権者が債権の担保として債務者又は第三者(物上保証人)から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。(342条) 不動産を対象とした質権、不動産質は、動産質とは異なり、「使用及び収益」(356条)を債権者に与えることを本体とした担保(用益質)であることにその本質があり、抵当権の規定の準用がある(361条)。

留置権(法定担保物権):他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで,その物を留置できる(295 条)権利。

質権:付従性、随伴性、不可分性、物上代位性があります。

留置権:付従性、随伴性、不可分性はありますが、物上代位性はありません。その理由は、留置権は目的物を留置することがその主たる内容であって、目的物の交換価値を把握するものではないからです。留置権には、3つの物権性があります。

 1) 対抗力:債権の弁済を受けるまでは、何人(所有者含む)に対してもその物を留置することができる。
 2) 追及力:占有を失えば、留置権は消滅する。
 3) 不動産上の留置権:不動産の上にも成立する。対抗要件は不要。

【成立要件】

質権:①質権者と質権設定者(債務者又は第三者(物上保証人))の質権設定合意(物権契約)で、かつ、②譲渡可能な目的物の引渡し(間接占有でもOK)である。尚、占有改定による引渡しはNG。ちなみに被担保物権に制限はない。 

留置権の設立要件:①他人の物を占有している(295条1項本文)かつ②その物に関して生じた債権である(目的物と債権との牽連関係、295条1項本文)でかつ③債権が弁済期にある(295条1項ただし書)でかつ④占有が「不法行為」によって始まったものではない(295条2項) 

【対抗要件】

1-1動産質:質物の占有の継続(352条)、代理人による占有(間接占有)も含む。占有の継続は対抗要件にすぎず,占有を喪失しても質権が消滅しない質権を要物契約とし公示機能と留置的効力を実現しようとする趣旨を貫くための質権設定者による代理占有を禁止する(345条)。

 ①第三者以外の質権設定者に目的物を奪われた場合は、返還請求ができる。質権設定者に対しては、詐取・遺失の場合でも、質権に基づく返還請求ができる。

 ②目的物を第三者に奪われた場合、対抗力を失うから質権に基づく返還請求はできず、占有回収の訴え(200条)によってのみである(353条)。質権者が占有を失えば、質権をもって第三者に対抗できない(352条)ので、物権的請求権も否定される。
 ③ 質権設定後,目的物が任意に設定者に返還された場合の質権の効力は、対抗力喪失説(大判大5.12.25)。質権そのものは消滅せず、単に対抗力を失うにすぎない。質権の本質は、優先弁済的効力であり,留置的効力を重視すべきではない。

 1-2不動産質:対抗要件は登記である。(177条) よって目的物を奪われても、不動産質権は、対抗力も失わない。

2留置権:他人物の占有。不動産の留置権には、登記はできない

【存続期間】

1-2不動産質権の存続期間:不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。これより長い期間を定めたときでも、その期間は10年に短縮する(360条1項)。10年の存続期間を経過すると、質権そのものが消滅する。その結果、使用収益権を失うのみならず、競売権も失う。この期間は更新することができるが、更新時より10年を超えることはできない(360条2項)。存続期間の定めがない場合でも,質権が不成立となるのではなく設定のときから10年間は存続する。 

【効力】

【消滅】

今日は、ここまでです。



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