おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日、沖縄の孔子廟の土地の使用料免除に対して、原告住民が被告の那覇市を訴えていた上告審判判決で、違憲判決が出された。違憲判断に関わるため、大法廷で行われ、最高裁の裁判官15名中14名の多数で違憲となったもの。尚、今年2月に最高裁判事に就任した長嶺安政氏が審理に加わらず、7日に定年退官した行政官出身の林景一裁判官のみが、審議に参加し合憲と判断した。
報道によれば、「裁判の対象になったのは、那覇市の松山公園にある「久米至聖(くめしせい)廟」。1335平方メートルの敷地に、孔子像を置く建物や儒学と沖縄の歴史を学べる施設などがある。一般社団法人「久米崇聖(そうせい)会」が2013年に建て、市が公益性を認めて敷地の使用料(年576万円)を免除したため、市民運動家の女性が政教分離に反すると市を訴えた。大法廷は、孔子の霊を迎える年に1度の祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。儒教が宗教かどうかには言及せず、崇聖会が「祭礼の観光化」を拒む姿勢を示す閉鎖性や免除額の大きさを踏まえ、市が使用料を免除したのは「宗教的活動」に当たると判断した。
林景一判事は、「参拝者の大半は観光客の可能性が高いなど、施設は宗教性がないか既に希薄化したと考えられる。と指摘し、「宗教組織・団体の存在を認定できずに政教分離規定に違反するとの判断は、規定の外縁を曖昧な形で過度に広げている。」とした。
那覇市の城間幹子市長は「判決文を読みこんだ上で、市として適切に対応したい。」とコメントしたとのこと。
ちなみに、信教分離での違憲判決は、愛媛玉串訴訟(1997年)、空知太神社訴訟(2010年)に続き、3件目となった。
尚、主な合憲事例は、津地鎮祭訴訟(1977年)、大嘗祭参列訴訟(2002年)が挙げられる。
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