新潟から真実を追究し、非行無法法曹界の改革を求めています。
日本国の法曹界は昨年度以前、法曹タマゴの為に
年間約100億円の血税を摂取しながら
法曹弁護士会の非行を野放し状態にしております。
そんな法曹界の非行件数は「申し立て上」毎年毎年年間70〜80件の
懲戒処分を生んでおりながら
改善に取り組まず、
知らん振りを決め込んでいました。
改善に取り組まない為に
「現在懲戒を受ける弁護士が増加中」
そんな信じられない法曹界・弁護士集団
「日弁連」!!
激甚災害時災害地新潟で
司法修習生への給費制を訴えて居た頃の
日弁連のスーパースター
東京なのに宇都宮健児 弁護士
セックスW不倫 山尾志桜里と無届け海外旅行inロサンゼルスww
セックスがしたくしくてしたくてたまらなかったんです~すぅすぅ~!#弁護士 @山尾志桜里&倉持麟太郎 by白ブリーフ一丁のもっこり岡口基一さんなりすましその3(^-^)
https://blog.goo.ne.jp/tenmi_dining/e/719a8b80820d41ef08cbeda3d2a01393
コロナ禍で東京都の特定の飲食店への時短命令は違憲だと1円提訴ww
@倉持麟太郎ww
https://news.yahoo.co.jp/articles/e7a62b1c8046e5a24189f8c876930548f8414716
時短命令は「狙い撃ちだ」 グローバルダイニングが都を提訴…請求額は「104円」
3/22(月) 15:19配信
新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が3月22日、命令は違憲・違法だとして、東京都を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
都による時短営業命令は3月18日、時短要請に応じていない約2000施設のうち、27施設に出されたが、そのうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった(翌19日にはさらに5施設に発令)。
グローバルダイニングは「要請」段階の時短営業に応じていなかったが、「命令」には応じ、3月18日~21日の4日間、命令を受けた店舗での20時以降の営業を取りやめた。
3月22日に都内で会見を開いたグローバルダイニングの長谷川耕造社長は、「命令の根拠に、『緊急事態措置に応じない旨を強く発信』したことを挙げられて唖然とした。表現の自由を行使したから命令し、従わないなら罰すると言ってきているわけで、とても看過できない」と話した。
●「狙い撃ちしたものとしか思えない」
訴状によると、グローバルダイニングに最初の時短要請がきたのは、延長期間中の2月19日だった。この要請は特措法24条9項に基づくもので、仮に応じなくても時短命令につながるものではなかった。
しかし、その3日後(22日)には、応じなければ時短命令が出される可能性のある特措法45条2項に基づく要請の事前通知がきて、同26日には正式な要請がきた。
グローバルダイニングはどちらの要請にも応じず営業を続けていたが、緊急事態宣言の再延長が決定された3月5日、時短命令が出される前の手続きとなる「弁明の機会」を付与する通知が届いた。
グローバルダイニングは3月11日、弁明書を提出したものの、都は同15日、同社に時短命令の事前通知をおこなった。そして、緊急事態宣言の解除が決まった同18日、特措法45条3項に基づく時短命令が正式に出された。命令の対象となった27施設のうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった。
長谷川社長は「自分たちの弁明書や都からの通知はすべて情報公開していたが、それを理由に都は時短命令を発出してきた。狙い撃ちしたものとしか思えない」と話し、都の対応を批判した。
●請求額「104円」で訴訟提起、クラファンで支援つのる
今回の提訴は、コロナ対策が必要最小限のものかどうかなどを司法の場で解明することが目的で、損害賠償請求が主な目的ではないため、請求額は104円(1店舗1円×26店舗×4日間)と設定したという。
同社代理人の倉持麟太郎弁護士によれば、時短命令の違憲性・違法性を問うとともに、法的な根拠や科学的な根拠があいまいなまま飲食店営業を一律に制限することの是非、コロナ禍の名のもとにおこなわれてきた過剰な規制や改正特措法の違憲性について問題提起するという。
訴訟では、(1)時短命令は、時短要請に応じないことを発信していたグローバルダイニングを狙い撃ちしたもので、平等原則に反し、表現の自由及び営業の自由を侵害する、(2)同時短命令は特措法上の要件を満たしていない、(3)飲食店が主要な感染経路であるという明確な根拠もなく営業を一律に制限できる特措法の規定は、営業の自由を侵害しており違憲――などを主張していくという。
倉持弁護士は「自由が制限されている時点で『実害』だと認識している。行政のとったコロナ対策で社会的弱者になってしまった人もいる。今回の訴訟を『声なき声』を集約するプラットフォームにしていきたい」と話した。
「経済的余裕は一切ない」(長谷川社長)という同社の弁護団は、今回の裁判について、提訴と同時に「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う」と題したプロジェクトをクラウドファンディングサービス「CALL4」で立ち上げ、支援を募っている。
●東京都のコメント
東京都は、弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状が届いていないので、現時点ではコメントを差し控えたい」と話した。
弁護士ドットコムニュース編集部
山尾志桜里衆院議員が倉持弁護士と「国会に無届け海外旅行」
5/22(水) 16:00配信 文春オンライン
山尾志桜里衆院議員が倉持弁護士と「国会に無届け海外旅行」
山尾志桜里氏 ©共同通信社
立憲民主党所属の衆院議員・山尾志桜里氏(44)が、国会で定められた手続きをとらず、海外旅行をしていたことが「週刊文春」の取材でわかった。
同行したのは、一昨年「週刊文春」が報じたダブル不倫(当時)のお相手で、現在は山尾氏の政策顧問を務める弁護士の倉持麟太郎氏(36)。2人は4月27日、16時20分羽田発の飛行機でロサンゼルスに出発していた。
たとえ休日でも、国会議員が会期中に海外旅行をする場合、所属する院の議長に請暇願を旅行計画書とともに提出する必要がある。議院運営委員会の理事会に諮り、了承されなければ海外に行くことは許されない。
「週刊文春」が、請暇願を出して許可を受けた議員の名前が記載される「衆議院公報」を調べたところ、GW中に海外に行った議員名がずらりと並ぶ中、山尾氏の名前はどこにも見当たらなかった。
衆議院事務局秘書課に問い合わせると、「山尾議員が今会期中、請暇願を出されたことはありません」との回答があった。
「週刊文春」は山尾氏の事務所に対し、5月20日午前に書面で事実関係の確認を求め、同日夕刻には山尾氏本人にも直接取材を申し入れたが、21日の締切時刻までに、回答はなかった。
5月23日(木)発売の「週刊文春」では、引退説も囁かれる山尾氏の近況や立憲民主党内での評判とあわせて、詳報している。
最終更新:5/23(木) 11:03
文春オンライン
日本国の法曹界は昨年度以前、法曹タマゴの為に
年間約100億円の血税を摂取しながら
法曹弁護士会の非行を野放し状態にしております。
そんな法曹界の非行件数は「申し立て上」毎年毎年年間70〜80件の
懲戒処分を生んでおりながら
改善に取り組まず、
知らん振りを決め込んでいました。
改善に取り組まない為に
「現在懲戒を受ける弁護士が増加中」
そんな信じられない法曹界・弁護士集団
「日弁連」!!
激甚災害時災害地新潟で
司法修習生への給費制を訴えて居た頃の
日弁連のスーパースター
東京なのに宇都宮健児 弁護士
セックスW不倫 山尾志桜里と無届け海外旅行inロサンゼルスww
セックスがしたくしくてしたくてたまらなかったんです~すぅすぅ~!#弁護士 @山尾志桜里&倉持麟太郎 by白ブリーフ一丁のもっこり岡口基一さんなりすましその3(^-^)
https://blog.goo.ne.jp/tenmi_dining/e/719a8b80820d41ef08cbeda3d2a01393
コロナ禍で東京都の特定の飲食店への時短命令は違憲だと1円提訴ww
@倉持麟太郎ww
https://news.yahoo.co.jp/articles/e7a62b1c8046e5a24189f8c876930548f8414716
時短命令は「狙い撃ちだ」 グローバルダイニングが都を提訴…請求額は「104円」
3/22(月) 15:19配信
新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づく時短命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が3月22日、命令は違憲・違法だとして、東京都を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
都による時短営業命令は3月18日、時短要請に応じていない約2000施設のうち、27施設に出されたが、そのうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった(翌19日にはさらに5施設に発令)。
グローバルダイニングは「要請」段階の時短営業に応じていなかったが、「命令」には応じ、3月18日~21日の4日間、命令を受けた店舗での20時以降の営業を取りやめた。
3月22日に都内で会見を開いたグローバルダイニングの長谷川耕造社長は、「命令の根拠に、『緊急事態措置に応じない旨を強く発信』したことを挙げられて唖然とした。表現の自由を行使したから命令し、従わないなら罰すると言ってきているわけで、とても看過できない」と話した。
●「狙い撃ちしたものとしか思えない」
訴状によると、グローバルダイニングに最初の時短要請がきたのは、延長期間中の2月19日だった。この要請は特措法24条9項に基づくもので、仮に応じなくても時短命令につながるものではなかった。
しかし、その3日後(22日)には、応じなければ時短命令が出される可能性のある特措法45条2項に基づく要請の事前通知がきて、同26日には正式な要請がきた。
グローバルダイニングはどちらの要請にも応じず営業を続けていたが、緊急事態宣言の再延長が決定された3月5日、時短命令が出される前の手続きとなる「弁明の機会」を付与する通知が届いた。
グローバルダイニングは3月11日、弁明書を提出したものの、都は同15日、同社に時短命令の事前通知をおこなった。そして、緊急事態宣言の解除が決まった同18日、特措法45条3項に基づく時短命令が正式に出された。命令の対象となった27施設のうち26施設がグローバルダイニングの店舗だった。
長谷川社長は「自分たちの弁明書や都からの通知はすべて情報公開していたが、それを理由に都は時短命令を発出してきた。狙い撃ちしたものとしか思えない」と話し、都の対応を批判した。
●請求額「104円」で訴訟提起、クラファンで支援つのる
今回の提訴は、コロナ対策が必要最小限のものかどうかなどを司法の場で解明することが目的で、損害賠償請求が主な目的ではないため、請求額は104円(1店舗1円×26店舗×4日間)と設定したという。
同社代理人の倉持麟太郎弁護士によれば、時短命令の違憲性・違法性を問うとともに、法的な根拠や科学的な根拠があいまいなまま飲食店営業を一律に制限することの是非、コロナ禍の名のもとにおこなわれてきた過剰な規制や改正特措法の違憲性について問題提起するという。
訴訟では、(1)時短命令は、時短要請に応じないことを発信していたグローバルダイニングを狙い撃ちしたもので、平等原則に反し、表現の自由及び営業の自由を侵害する、(2)同時短命令は特措法上の要件を満たしていない、(3)飲食店が主要な感染経路であるという明確な根拠もなく営業を一律に制限できる特措法の規定は、営業の自由を侵害しており違憲――などを主張していくという。
倉持弁護士は「自由が制限されている時点で『実害』だと認識している。行政のとったコロナ対策で社会的弱者になってしまった人もいる。今回の訴訟を『声なき声』を集約するプラットフォームにしていきたい」と話した。
「経済的余裕は一切ない」(長谷川社長)という同社の弁護団は、今回の裁判について、提訴と同時に「コロナ禍、日本社会の理不尽を問う」と題したプロジェクトをクラウドファンディングサービス「CALL4」で立ち上げ、支援を募っている。
●東京都のコメント
東京都は、弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状が届いていないので、現時点ではコメントを差し控えたい」と話した。
弁護士ドットコムニュース編集部
山尾志桜里衆院議員が倉持弁護士と「国会に無届け海外旅行」
5/22(水) 16:00配信 文春オンライン
山尾志桜里衆院議員が倉持弁護士と「国会に無届け海外旅行」
山尾志桜里氏 ©共同通信社
立憲民主党所属の衆院議員・山尾志桜里氏(44)が、国会で定められた手続きをとらず、海外旅行をしていたことが「週刊文春」の取材でわかった。
同行したのは、一昨年「週刊文春」が報じたダブル不倫(当時)のお相手で、現在は山尾氏の政策顧問を務める弁護士の倉持麟太郎氏(36)。2人は4月27日、16時20分羽田発の飛行機でロサンゼルスに出発していた。
たとえ休日でも、国会議員が会期中に海外旅行をする場合、所属する院の議長に請暇願を旅行計画書とともに提出する必要がある。議院運営委員会の理事会に諮り、了承されなければ海外に行くことは許されない。
「週刊文春」が、請暇願を出して許可を受けた議員の名前が記載される「衆議院公報」を調べたところ、GW中に海外に行った議員名がずらりと並ぶ中、山尾氏の名前はどこにも見当たらなかった。
衆議院事務局秘書課に問い合わせると、「山尾議員が今会期中、請暇願を出されたことはありません」との回答があった。
「週刊文春」は山尾氏の事務所に対し、5月20日午前に書面で事実関係の確認を求め、同日夕刻には山尾氏本人にも直接取材を申し入れたが、21日の締切時刻までに、回答はなかった。
5月23日(木)発売の「週刊文春」では、引退説も囁かれる山尾氏の近況や立憲民主党内での評判とあわせて、詳報している。
最終更新:5/23(木) 11:03
文春オンライン