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20代にしてウイスキーにハマってしまった筆者によるブログ。
Twitter:@Ruud_whisky

バーボンウイスキーの定義

2016-01-04 17:12:43 | Whisky certification exam.

ウイスキー検定対策兼、ウイスキーの豆知識。
まずは何かと小難しい、バーボンウイスキーの定義から。

アメリカのウイスキーといえばバーボン。
男らしい骨太な銘柄が多いですが、その定義は細かく定められています。

ウイスキーの定義は米国連邦規則集27条の5 22項(b)にて、明確に定められています。


Wikipedia "Bourbon whiskey" "Legal requirements"より
英文から引き直してみました。
また、一部の不足、訂正に条文も参照しました。
(正月休みということもあり、無駄に力入ってます)

連邦規則集27条の5にて、米国内の消費用バーボンウイスキーは以下のように定められている:

・米国内にて製造されていること
・51%以上のとうもろこしを配合した穀物から製造されていること
・新しい、焦がしたオーク樽にて熟成されていること
・160プルーフ(アルコール80度)未満で蒸留されていること
・熟成のための樽詰めは125プルーフ未満で行うこと
・ボトリングは80プルーフ以上で行うこと

このあたりはよく言われるバーボンの定義ですね。
ボトリングのみならず、蒸留、樽詰めにもアルコール度数規定があるのが特徴です。
また、バーボンを名乗るためには「米国内」で製造されれば良いので、
ケンタッキー州だろうとテネシー州だろうと法律上はバーボンになるのですね。

スコッチのようなエイジング規定は定められてなく、
3ヶ月の熟成でバーボンとして出荷される商品が存在しています。
ストレートバーボンと呼ばれるためには2年以上の熟成が必要であり、
加えて、4年未満の熟成についてはラベルに明示義務が課せられています。
さらに熟成期間の他、無着色、無香料が義務付けられていますね。

スコッチやジャパニーズ同様、ブレンドされるうち最も若い酒齢をエイジング表記することを義務付けられています。
例外はブレンデッドウイスキーに使われるグレーンウイスキーで、
仮に蒸留直後のニューポットを使用していても、酒齢をラベルに明記する義務はありません。
米国でいうブレンデッドウイスキーは他国でいうそれとは全く異なり、
20%以上のストレートバーボンに、着色料、香料、スピリッツを添加したものを指します。
※Wikipediaでは51%と表記されていますが、条文を参照する限り20%が正しいようです。

さらに種類ごとに細分化されており、
ライウイスキー:原材料中、51%以上がライ麦であること
ホイートウイスキー:原材料中、51%以上が小麦であること
モルトウイスキー:原材料中、51%以上が麦芽であること
さらにさらに上記のうち、2年以上熟成されたものには接頭語に「ストレート」がつきます。

コーンウイスキーだけは例外で、やや面倒な定義付けがされています。
原材料に占めるコーン比率は80%以上でなければならず、
熟成はバーボン同様、規定がありません。
ただし、熟成する際に用いる樽は古樽又は焦がしていないオーク樽です。


やや入り組んでいるように見えますが、
【材料】バーボン:コーン51%、ライ:ライ51%、ホイート:小麦51%、モルト:麦芽51%、
【熟成】規定なし。焦がした新樽にて熟成。
2年以上熟成…「ストレート」2~4年のストレートウイスキー…熟成年数の表記義務
【度数】蒸留時80度未満、樽詰め時62.5度未満、瓶詰め時40度以上をいずれかを満たしていない…「アメリカンウイスキー」に
【コーン】コーン80%以上。熟成規定なし。熟成は古樽又は焦がしていない新樽。
その他の点は他のウイスキーと同様。

と整理すれば、比較的容易に覚えられるかと思います。


結果として多くのウイスキー本に書かれている内容と同等のものでしたが、
原文を読んで内容を改めて確認する作業も面白かったです。
定義面で最も入り組んでいるのがバーボンですので、バーボンが分かればあとはバッチリです。

なるべく簡潔にしようと思ったのですが、元のWikipedia、原文が長いおかげで
思った以上に長い記事になってしまいました。笑
ウイスキー検定1、2級を受ける方々に参考にしていただければ幸いです。


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