1.趣旨
令和4年8月3日からの大雨は、山形県内各地で家屋の浸水等多くの被害をもたらし、県内10市町(米沢市、寒河江市、長井市、
南陽市、大江町、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町)に災害救助法が適用されました。
山形県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和4年8月山形県大雨災害義援金
3.受付期間
令和4年8月12日(金)から 令和4年12月28日(水) まで
(期間を延長する場合があります。)
4.義援金受入について
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 - 00110-4-488085 山形県共同募金会令和4年8月山形県大雨災害義援金
山形銀行 本店営業部 普通預金 3455815 社会福祉法人 山形県共同募金会
荘内銀行 山形営業部 普通預金 1120114 社会福祉法人 山形県共同募金会
きらやか銀行 桜町支店 普通預金 2020290 社会福祉法人 山形県共同募金会
※ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料になります。
※山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の振り込みについては、窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.現金書留による義援金の送付
料金免除の取扱いを申請中です。
6.義援金の配分
本会に寄託された義援金は、山形県、日本赤十字社山形県支部、本会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、
被災地の市町村を通して、被災者に配分されます。
7.義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領等に本募集要項を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。後日、
領収書を送付いたします。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
8.その他
(1)災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取扱いません。
(2)この要項は、令和4年8月12日から施行します。
9.問合わせ先
社会福祉法人山形県共同募金会
〒990-0021 山形県小白川町二丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター3階
TEL 023-622-5482
FAX 023-622-5463
E-mail akaihane@yamagata.email.ne.jp