1.趣旨
1月1日に石川県能登地方を震源とする地震によって、新潟県内でも震度6弱を観測しました。
この地震により多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、県内14市町(新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、加茂市、
見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町)に災害救助法が適用されました。
新潟県共同募金会では、この地震によって被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)
3.受付期間
令和6年1月9日(火)から令和7年12月26日(金)まで(改訂2:期間延長R6.12.23)
(被災状況に応じて受付期間を延長する場合があります。)
4.義援金受入口座
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
第四北越銀行 白山支店 普 1590791 社会福祉法人新潟県共同募金会
大光銀行 新潟支店 普 3043002 社会福祉法人新潟県共同募金会
ゆうちょ銀行 00130-0-515716 新潟県共募能登半島地震災害義援金
※1 第四北越銀行・大光銀行・ゆうちょ銀行の窓口での振込手数料は無料。
※2 全国地方銀行協会加盟銀行の本支店窓口での第四北越銀行への振込手数料は無料。←追記
※3 第二地方銀行協会加盟銀行の本支店窓口での大光銀行への振込手数料は無料。←追記
※4 上記以外の金融機関からの振込や、ATM及びインターネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料。←追記
但しATM及びインターネットバンキングを利用しての振込手数料は有料。
5.現金書留による義援金の送付(追記)
(宛先)〒950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
社会福祉法人 新潟県共同募金会
※現金書留に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除となります。
6.義援金の配分
取りまとめた義援金については、新潟県災害対策本部へ送金し、新潟県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者に配分されます。
7.義援金の課税上の取扱い
この義援金は所得税法大78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」並びに地方税法第37条の2第1項第1条及び
同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和6年度能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)」募集要綱を添えて、確定申告書類
に添付する必要があります。
8.その他
(1)災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、令和6年1月9日から施行します。
9.問合せ先
社会福祉法人新潟県共同募金会
〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3階
TEL 025-281-5532 FAX 025-281-5533
e-mail niigatakenkyoubo.dion.ne.jp