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生活困窮者自立支援金についてのお知らせ

2021年12月14日 | 日記

生活困窮者自立支援金についての詳細が出ましたのでお知らせ致します。(※高石市役所のホームページより抜粋)

 

高石市のホームページへ移動します

 

大阪府社会福祉協議会が実施する特例貸付制度を利用できない、一定の要件を満たす世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

 

 

対象世帯(1または2に該当し、3のすべての要件を満たす世帯)

要件を満たす世帯が対象となります。

まずは、次の主な要件からご確認ください。また、すべての要件については、「要件一覧」からご確認ください。

 

1.次のイまたはロに該当する世帯

イ.a~cのいずれかに該当する世帯(令和3年12月まで)

a.総合支援資金の再貸付を借り終わった 又は 令和3年12月までに借り終わる世帯
b.総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
c.総合支援資金の再貸し付けの申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった世帯

ロ.dに該当する世帯(令和4年1月~3月まで)

d.緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わったまたは令和4年3月までに借り終わる世帯(イの対象を除く)世帯

(※総合支援資金は、大阪府社会福祉協議会が実施する貸付制度です。)

2.再支給に該当する世帯(令和4年1月~3月まで)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給が通常(3か月分)に終了した世帯

3.次のすべての要件を満たす世帯

主な要件

●収入要件

収入月額が、次の世帯人数に応じた基準額を超えていないこと
※収入は、世帯全員の収入と年金や児童手当などの公的給付も含む

(給与所得者の場合:総支給額-通勤費用)

(自営業・フリーランスの場合:総売上-諸経費)

 

【収入の基準額(1か月あたり)】
1人:12万3,000円 、2人:17万7,000円、3人:22万3,000円、4人:26万5,000円、5人:30万6,000円
※6人以上の世帯は、お問い合わせください。

●資産要件

資産(現金・預貯金)が、次の世帯人数に応じた基準額(上限100万円)を超えていないこと
※資産は、世帯全員の現金と預貯金額の合計

 

【資産の基準額】
1人:50万4,000円 、2人:78万円、3人以上:100万円

●求職等要件

ハローワークに求職の申し込み、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 

要件一覧(PDF:148.7KB) 

支給期間

申請日の属する月から3ヶ月間

支給額

単身世帯:6万円 、2人世帯:8万円、 3人以上の世帯:10万円

申請期限(いずれも消印有効)


1-イに該当する場合 令和3年12月31日まで
1-ロに該当する場合 令和4年3月31日まで
再支給の場合 令和4年3月31日まで

【注意】
市役所および社会福祉協議会の年内の業務は12月28日までです。なお、申請期限までに郵送された場合は有効として取扱います。

申請方法

所定の申請書類を記入し、必要書類を添えて高石市社会福祉協議会へ郵送。

※総合支援資金の再貸付終了等の要件を満たしている世帯(大阪府社会福祉協議会からの情報提供により市が把握できた世帯)には、市から申請書等を郵送します。

お問い合わせ先

相談・申請について

高石市社会福祉協議会 電話:072(248)2667

審査・支給について

高石市役所 社会福祉課 電話:072(275)6283

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