1.趣旨
令和3年8月11日からの大雨により、県内各地で人的災害や家屋の損壊・浸水等の深刻な被害が発生し、久留米市、八女市、みやま市には災害救助法が適用されました。
福岡県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和3年8月福岡県豪雨災害義援金
3.受付期間
令和3年8月17日(火)から令和4年3月31日(木)まで
4.義援金受入口座
金融機関 | 店名 | 口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 (※1) |
00920-0-212540 | 福岡県共同募金会令和3年豪雨災害義援金 | |
福岡銀行 (※2) |
春日原支店 |
普通預金 1995977 |
社会福祉法人福岡県共同募金会 |
西日本シティ銀行 (※2) |
春日原支店 |
普通預金 3108461 |
社会福祉法人福岡県共同募金会 |
※1 ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料。
※2 福岡銀行、西日本シティ銀行各本支店における窓口での振込み手数料は無料。
※3 上記以外の他銀行からの振り込みや、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込みは手数料有料。
5.義援金の配分
福岡県共同募金会でとりまとめた義援金については、福岡県災害対策本部へ送金し、青森県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災者に配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和3年8月福岡県豪雨災害義援金」の募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
7.その他
(1)災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、令和3年 8月17日から施行します。
令和3年 8月26日改正(第2版)
令和3年12月13日改正(第3版)
8.問い合わせ先
社会福祉法人福岡県共同募金会
〒816-0804 福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内
TEL:092-584-3388
FAX:092-584-3386