1.趣旨
令和6年石川県能登地方を震源とする地震により、多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要としている状況から、10市7町(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)で災害救助法が適用されました。石川県共同募金会では、この地震によって被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施します。
2.義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金」
3.受付期間
令和6年1月4日(木)から令和6年12月27日(金)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
4.義援金受け入れ口座
⑴指定口座による受入れ
金融機関 支店名 口座番号 口座名義
北國銀行 県庁支店 普通預金28600 社会福祉法人石川県共同募金会 令和6年能登半島地震災害義援金
ゆうちょ銀行 00170-5-421764 石川県共募令和6年能登半島地震災害義援金
※北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。
※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
※上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
⑵現金書留による受入れ(※料金免除の取扱いを申請中です)
⑶本会窓口による受入れ
(場所)石川県共同募金会事務局(金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階)
(受付)月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間(祝日除く)
5.義援金の配分
お預かりした義援金は、関係団体等で構成される石川県災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、各市町村を通じて被災者の皆様に配分されます。
6.税制上の取り扱い
この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
8.問合せ先
社会福祉法人石川県共同募金会
〒920-8557 石川県金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階
TEL 076-208-5757 FAX 076-222-8900
(a-isk@akaihane-isikawa.or.jp)
この要綱は、令和6年1月4日から施行します。